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【靖国参拝】ってやっぱりダメじゃない?その4 (674レス)
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419
:
ぱぱ
2014/05/08(木) 14:50:49.60
ID:s8RvazX2(8/8)
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419: ぱぱ [] 2014/05/08(木) 14:50:49.60 ID:s8RvazX2 >>418 > >>417 > > >>416 > > この法的根拠はどこにあるのでしょうか?日本国憲法には無さそうです。 > > 揚げ足を取るようで申し訳ないです。 > 憲法 第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 > そう、立法機関として刑罰を作ったり、許したり出来ると解釈できますよ。 3権分立ですから内閣が不服なら解散して先の国会決議とは反対の決議案を内閣は出すことも出来ますが 内閣自信で国会決議を覆す事は出来ません。あくまで先の決議を覆すことが出来るのは国会です。 > 裁判所は、法に従い判決する。 裁判所には、国会に対して違憲立法審査兼があります。 国会決議にも、違憲と言う事が出来ると推測します。 > 内閣は、法に従い裁判所の判決した刑の執行をする。 > この際に大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定権は内閣にあります。 内閣には、気にくわない決議をした国会を解散し、新国会で、新たな決議を提案できます。 http://toro.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1398320156/419
この法的根拠はどこにあるのでしょうか?日本国憲法には無さそうです 揚げ足を取るようで申し訳ないです 憲法 第四章 国会 第四十一条 国会は国権の最高機関であつて国の唯一の立法機関である そう立法機関として刑罰を作ったり許したり出来ると解釈できますよ 権分立ですから内閣が不服なら解散して先の国会決議とは反対の決議案を内閣は出すことも出来ますが 内閣自信で国会決議を覆す事は出来ませんあくまで先の決議を覆すことが出来るのは国会です 裁判所は法に従い判決する 裁判所には国会に対して違憲立法審査兼があります 国会決議にも違憲と言う事が出来ると推測します 内閣は法に従い裁判所の判決した刑の執行をする この際に大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権の決定権は内閣にあります 内閣には気にくわない決議をした国会を解散し新国会で新たな決議を提案できます
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