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官僚によるマインドコントロール()捕鯨問題-9 (459レス)
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355
: 2009/01/06(火) 16:23:15
ID:2JkU9N5I(54/119)
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355: [sage] 2009/01/06(火) 16:23:15 ID:2JkU9N5I IWC脱退後は、様々な国から再加盟するように要請されたが、そのような中、今年6月についに加盟の手続きをした。ただし、「モラトリアムには異議申し立てをする」という条件付きであった。これは、再加盟した後も、モラトリアムに束縛されることなく、ノルウェーのように 商業捕鯨を再開できることを意味する。過去にも、こういう「条件付き加盟」の例はあった。例えば、ペルーやチリが1979年に加盟した際、自国の200カイリ以内の水域では国際捕鯨取締条約の制約は受けない旨の注釈付きであった。エクアドルも同様の条件付きで加盟している。 IWCの国際捕鯨取締条約の条文には加盟については、「この条約に署名しなかった政府は、この条約が効力を生じた後、アメリカ合衆国政府に対する通告書によってこの条約に加入することができる。」(条約第10条2項)とあるだけで、IWCの既存の措置について意義を申し立て たままでの加盟の可否については全く既定がない。そこで、国際条約や協定について定めた「ウィーン条約法条約(Vienna Convention on the Law of Treaties)」に照らし合わせると、「異議申し立てをした状態での加盟をIWCの国際捕鯨取締条約が禁止していない以上、国際法 的に問題なし」となる。個々の加盟国が、アイスランドとの2国間レベルで異議を唱えるのは勝手だが、条約機関であるIWCが組織として加盟を拒否できる問題ではないのである。 むろん、反捕鯨国にとっては異議申し立てをしたまま加盟されて捕鯨を再開される事態は容認できる はずはないから、さっそく会議初日に「異議申し立て状態での加盟は認めない」という動議を出した。これに対し捕鯨国側が、国際法的にIWCはこの問題を扱う権限がないと反対したが、賛成19、反対18、棄権1で、この問題を扱うことが認められた。さらに「アイスランドを 投票権のないオブザーバーとする」動議が、賛成18、反対16、棄権3で採択された。「棄権3」は、「この件で投票すること自体が国際法的に根拠なし」という立場を表明していた、スイス、フランス、オーストリアである。 この結果に反対する捕鯨国側は、以後すべての議 案の投票において、アイスランドの票をカウントした分を正当なものと見なす旨のコメントを付け加えるという、前代未聞の会議となったのであった。2002年のIWC年次会議は、 http://namidame.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1230238729/355
脱退後は様な国から再加盟するように要請されたがそのような中今年6月についに加盟の手続きをしたただしモラトリアムには異議申し立てをするという条件付きであったこれは再加盟した後もモラトリアムに束縛されることなくノルウェーのように 商業捕鯨を再開できることを意味する過去にもこういう条件付き加盟の例はあった例えばペルーやチリが年に加盟した際自国のカイリ以内の水域では国際捕鯨取締条約の制約は受けない旨の注釈付きであったエクアドルも同様の条件付きで加盟している の国際捕鯨取締条約の条文には加盟についてはこの条約に署名しなかった政府はこの条約が効力を生じた後アメリカ合衆国政府に対する通告書によってこの条約に加入することができる条約第10条2項とあるだけでの既存の措置について意義を申し立て たままでの加盟の可否については全く既定がないそこで国際条約や協定について定めたウィーン条約法条約 に照らし合わせると異議申し立てをした状態での加盟をの国際捕鯨取締条約が禁止していない以上国際法 的に問題なしとなる個の加盟国がアイスランドとの2国間レベルで異議を唱えるのは勝手だが条約機関であるが組織として加盟を拒否できる問題ではないのである むろん反捕鯨国にとっては異議申し立てをしたまま加盟されて捕鯨を再開される事態は容認できる はずはないからさっそく会議初日に異議申し立て状態での加盟は認めないという動議を出したこれに対し捕鯨国側が国際法的にはこの問題を扱う権限がないと反対したが賛成19反対18棄権1でこの問題を扱うことが認められたさらにアイスランドを 投票権のないオブザーバーとする動議が賛成18反対16棄権3で採択された棄権3はこの件で投票すること自体が国際法的に根拠なしという立場を表明していたスイスフランスオーストリアである この結果に反対する捕鯨国側は以後すべての議 案の投票においてアイスランドの票をカウントした分を正当なものと見なす旨のコメントを付け加えるという前代未聞の会議となったのであった年の年次会議は
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