[過去ログ] 【権力に】読売新聞は極右自民党の犬【媚びるだけ】 (946レス)
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432(1): 05/01/13 19:11:18 ID:69pNcWW9(1)調 AAS
著作権法によれば
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用
の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又
は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、
第三十七条第一項若しくは第三項、第四十二条又は第四十七条の規定により
著作物を複製する場合
とある。すなわち、出所を明示し、その引用の範囲が「公正な慣行に合致」し、かつ
「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」で行われるのであれば引用
は認められる。
判例によれば
正当な範囲内の「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物
の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるという
ためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用
される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、
後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべき」であり、「引用される
側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されない」とする。
(最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁)
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
著作者人格権とは、著作者が自己の著作物に対して有する人格的・精神的利益を保護する権利
のことであり、具体的には公表権、氏名表示権、同一性保持権などのことであるわけ。
ということで、新聞記事を2chに「引用」するのは、およそ認められる行為だよ、と。
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