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間抜けの安倍12 (あべ晋三のスレッドへようこそ) (979レス)
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790
: 04/12/24 23:54:50
ID:jTxQLezn(1)
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790: [] 04/12/24 23:54:50 ID:jTxQLezn >>787 >憲法9条があっても先制攻撃できるという解釈をする方へ。 >そういった解釈をする場合、憲法9条はどういうことを意味するようになる訳? 9条1項にて「国際紛争を解決する手段として」の武力行使が禁じられていますが、 これを国家の政策(例えば領土拡張・近隣国植民地化等)遂行手段としての武力行使 を禁じたものと限定的に捉えます。自衛権の行使としての武力行使は憲法上禁止 されておらず、個別的自衛権の行使は可能であるので、自衛権行使の一つの方法 として先制攻撃も禁じられていないという解釈でしょう。 9条1項をこのように解釈すれば、2項で定められた戦力不保持・交戦権否認 についても「前項の目的を達するため」との限定がつくので、先制攻撃のための 戦力の保持・交戦権肯認が可能となります。 つまりは、9条を空文化することになります。9条が存在しなくとも国連憲章に よって国際紛争を解決するための手段としての武力行使は禁じられていますから。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1096260199/790
憲法条があっても先制攻撃できるという解釈をする方へ そういった解釈をする場合憲法条はどういうことを意味するようになる訳? 条項にて国際紛争を解決する手段としての武力行使が禁じられていますが これを国家の政策例えば領土拡張近隣国植民地化等遂行手段としての武力行使 を禁じたものと限定的に捉えます自衛権の行使としての武力行使は憲法上禁止 されておらず個別的自衛権の行使は可能であるので自衛権行使の一つの方法 として先制攻撃も禁じられていないという解釈でしょう 条項をこのように解釈すれば項で定められた戦力不保持交戦権否認 についても前項の目的を達するためとの限定がつくので先制攻撃のための 戦力の保持交戦権肯認が可能となります つまりは条を空文化することになります条が存在しなくとも国連憲章に よって国際紛争を解決するための手段としての武力行使は禁じられていますから
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