car:自動車[重要削除] (197レス)
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40(4): "削除"要請 [mail@mail.com] 2018/06/10(日) 18:33:35.00 ID:HOST(35/69)調 AAS
対象区分:[個人・三種]優先削除あり
削除対象アドレス: 2chスレ:car
削除理由・詳細・その他: 個人名・住所・所属
三種:
誹謗中傷の個人特定が目的である・文意により攻撃目的である等の場合は全て削除対象になります。
スレごとの削除要請となります。
また、この要請はメールでの削除申し立ても同時に行いました。
その時までに、警察へ相談しないことは運営に伝えてあります。
削除が行われない場合、スレタイから[齋?こぶし禁止]を削除し
2chスレ:car
から個人名を削除してください。この要請内容も運営に直接申し立てしたものと同一の妖精となります。
43: 名無しさん 2018/06/11(月) 08:31:27.02 ID:HOST(38/69)調 AAS
>>40
削除してほしいスレタイの転載はやめてください
>>41
5chでいう「差別・蔑視」は部落や民族差別を指すものだったと思います。
44(3): "削除"要請 [mail@mail.com] 2018/06/12(火) 07:23:00.00 ID:HOST(39/69)調 AAS
対象区分:[個人・三種]優先削除あり
削除対象アドレス: 2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
削除理由・詳細・その他: 2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
2chスレ:car
削除理由・詳細・その他:
個人名・住所・所属
三種:
誹謗中傷の個人特定が目的である・文意により攻撃目的である等の場合は全て削除対象になります。
スレごとの削除要請となります。
削除が認められない場合、>>40のようにスレタイ、該当スレの>>1より
個人名を削除してください。
57(2): ご案内 2018/07/17(火) 18:12:12.20 ID:HOST(52/69)調 AAS
>>40 >>44 >>47 >>48 >>49 >>51 >>53
> 仮に行政より仮処分を得た場合この申し立てが強制力を持つことを忘れないでください。
などという非常に不正確なことを書いていらっしゃいますが……
仮処分の決定をするのは行政ではなく裁判所です
弁護士を通じて裁判所に仮処分の決定を求める手続き
をして認められたばあいでも
強制力を持つのは
あなたの申し立て自体ではなく
仮処分の決定の内容です
そもそも >>49 のリンク先
外部リンク:www.bengo4.com
に自己情報コントロール権について実際に書いてあったのは……
> > 掲示板等に削除を要求しても無視された際はそこまでなのでしょうか?
>
> 裁判で削除を求めることができます。
> > 裁判で削除が認められないようなこともありますか?
>
> 表現の自由と対立するような案件でない限り、認められないことはないでしょう。
> > それ以前にサーバーが海外にあったり管理者が不明であったりすると訴えようがないことも多いのでしょうか?
>
> そういうこともあるでしょう。
> > その場合はもう諦めるしかないのでしょうか?
……などでした
なお
2chスレ:sec2chd
で
> じぶんじしんでした質問はこちらです
と書いていらっしゃった
外部リンク:www.bengo4.com
は
> ページが見つかりませんでした
> 404 Not Found.
> 要求されたページは存在しません。
> URL をご確認ください。
でした
58(1): ご案内 2018/07/17(火) 18:13:11.80 ID:HOST(53/69)調 AAS
>>40 >>44 >>47 >>48 >>49 >>51
(>>57 続き)
あなたのご主張では
「裁判をするまでもなく削除されるはずであり
しかもその際 レス番 を指定するまでもなく
スレッドごと削除してもらえるはず」
と決めてかかっていらっしゃるようです
しかし自己情報コントロール権について
あなたが挙げたページ(前述)の弁護士回答には
そのようなことは見あたりませんでした
もちろん裁判所が出す判決(や仮処分の決定)での判断では
削除ガイドライン などの規程に具体的文言がないような削除
が認められる可能性があり
実際にそのようになったばあいについては 削除ガイドライン の
> 9. 裁判所の決定・判決
> 判決・仮処分の決定など *
> 裁判所より削除の判断が出た書き込みは削除対象になります。
によって削除されることになります
弁護士のかたがたのご回答に
「裁判所で訴える手続きをすればこうなるはずです」
ということで書いてあるのは
弁護士を通じて裁判所で訴える手続きを実際になさらないかぎり
ここでは「絵に描いたモチ」のようなものでしかありません
> 自己情報コントロール権の施行による削除申し立て
ということなら
既に >>56 でご案内があったように
当面なさるべきことは削除依頼ではなく
弁護士を通じて裁判所に仮処分の決定を求める手続き
を実際にすることです
まずは弁護士に(仮処分の決定のためにかかる費用のことを含めて)
相談なさってください
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