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【イエス】癒し主 救い主【キリスト】Part357 (1002レス)
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鹿野園 ◆1EQ8DnpEU58d
[。sage] 2023/01/05(木) 01:30:30.80
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711: 鹿野園 ◆1EQ8DnpEU58d [。sage] 2023/01/05(木) 01:30:30.80 ID:aoRAt5Mr はて、いわゆる被害者救済新法にカルト認定の項とかあったけなあ? www たしかこんなような法令だったような気が・・・ 法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、法人等(法人または法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ)による不当な寄付の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)とあいまって、法人等からの寄付の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「寄付」とは、次に掲げるものをいう。 一 個人(事業のために契約の当事者となる場合または単独行為をする場合におけるものを除く。以下同じ)と法人等との間で締結される次に掲げる契約 イ 当該個人が当該法人等に対し無償で財産に関する権利を移転することを内容とする契約(当該財産またはこれと種類、品質及び数量の同じものを返還することを約するものを除く。ロにおいて同じ) ロ 当該個人が当該法人等に対し当該法人等以外の第三者に無償で当該個人の財産に関する権利を移転することを委託することを内容とする契約 二 個人が法人等に対し無償で財産上の利益を供与する単独行為 (寄付の勧誘を行うに当たっての配慮義務) 第三条 法人等は、寄付の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。 一 寄付の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄付をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。 二 寄付により、個人またはその配偶者もしくは親族(当該個人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条から第八百八十条までの規定により扶養の義務を負う者に限る。第五条において同じ)の生活の維持を困難にすることがないようにすること。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/psy/1672806045/711
はていわゆる被害者救済新法にカルト認定の項とかあったけなあ? たしかこんなような法令だったような気が 法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律 第一章 総則 目的 第一条 この法律は法人等法人または法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理人の定めがあるものをいう以下同じによる不当な寄付の勧誘を禁止するとともに当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより消費者契約法平成十二年法律第六十一号とあいまって法人等からの寄付の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする 定義 第二条 この法律において寄付とは次に掲げるものをいう 一 個人事業のために契約の当事者となる場合または単独行為をする場合におけるものを除く以下同じと法人等との間で締結される次に掲げる契約 イ 当該個人が当該法人等に対し無償で財産に関する権利を移転することを内容とする契約当該財産またはこれと種類品質及び数量の同じものを返還することを約するものを除くロにおいて同じ ロ 当該個人が当該法人等に対し当該法人等以外の第三者に無償で当該個人の財産に関する権利を移転することを委託することを内容とする契約 二 個人が法人等に対し無償で財産上の利益を供与する単独行為 寄付の勧誘を行うに当たっての配慮義務 第三条 法人等は寄付の勧誘を行うに当たっては次に掲げる事項に配慮しなければならない 一 寄付の勧誘が個人の自由な意思を抑圧しその勧誘を受ける個人が寄付をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること 二 寄付により個人またはその配偶者もしくは親族当該個人が民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条から第八百八十条までの規定により扶養の義務を負う者に限る第五条において同じの生活の維持を困難にすることがないようにすること
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