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284
: 2019/02/05(火) 23:34:11.80
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284: [sage] 2019/02/05(火) 23:34:11.80 「極ゼロ」は第3のビールか? 課税訴訟が6日に判決 サッポロビールが販売したビール系飲料「サッポロ 極ZERO(ゴクゼロ)」が、税率の低い「第3のビール」に該当するかが争われた訴訟で、東京地裁(古田孝夫裁判長)は6日、判決を言い渡す。 サッポロは極ゼロを第3のビールとして一時販売したが、国税当局からこの分類に該当しない可能性を指摘され、酒税約115億円を自主納付。訴訟でサッポロはこの返還を求めている。 酒税をめぐってビール類の解釈が争われた訴訟の判決は初めてとみられ、判断が注目される。 「世界初の製法」。極ゼロは平成25年6月、健康志向の消費者を意識した第3のビールとして発売された。痛風の原因とされるプリン体や糖質「ゼロ」をうたい、人気を博した。 しかし、発売から半年余りたった26年1月、国税当局から、第3のビールに該当しない可能性があるとして製法の照会を受け、販売をいったん中止した。 サッポロは第3のビールに該当しなかった場合の酒税の差額約115億円と、延滞税約1億2千万円を自主納付。 製造方法を一部見直し、同年7月に麦芽使用率25%未満の発泡酒として極ゼロを再発売した。 ビール類の酒税は主に3つに分かれている。「ビール」は1キロリットル当たり22万円(350ミリリットル当たり77円)で、再発売した極ゼロなどの「発泡酒(麦芽使用率25%未満)」は13万4250円(同46・99円)、 極ゼロ旧商品など「第3のビール(リキュール)」は8万円(同28円)と最も低い。 その後、サッポロは社内調査で第3のビールに該当すると結論付け、国税当局や国税不服審判所に返還を求めたが退けられたため、29年4月、返還を認めないとした処分の取り消しを求める訴訟を起こした。 訴訟の詳しい内容や双方の主張は明らかになっていない。サッポロ側が「営業秘密に該当する内容が含まれている」として、地裁に記録の閲覧制限を申し立てたためだ。 国税庁の担当者は「国側の処分は正しいとの主張だが、詳しい内容は言えない」とした。 税理士でもある立正大の浦野広明客員教授(税法学)は「国税当局は発売後約半年間は判断せず、サッポロは毎月酒税を納税していた。 酒税を是正するとしても、指摘前にさかのぼって課税するのは信義誠実の原則に反するのではないか。地裁の判断が注目される」としている。 ビール類の税率は38年10月までに段階的に統一されることが決まっている。 極ZEROは製法を見直し「第3のビール」より税率の高い発泡酒に切り替えた https://www.sankei.com/images/news/190204/afr1902040035-p1.jpg ソース 産経ニュース 02/04 20:22 https://www.sankei.com/affairs/news/190204/afr1902040035-n1.html http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/point/1549369049/284
極ゼロは第3のビールか? 課税訴訟が6日に判決 サッポロビールが販売したビール系飲料サッポロ 極ゴクゼロが税率の低い第3のビールに該当するかが争われた訴訟で東京地裁古田孝夫裁判長は6日判決を言い渡す サッポロは極ゼロを第3のビールとして一時販売したが国税当局からこの分類に該当しない可能性を指摘され酒税約115億円を自主納付訴訟でサッポロはこの返還を求めている 酒税をめぐってビール類の解釈が争われた訴訟の判決は初めてとみられ判断が注目される 世界初の製法極ゼロは平成25年6月健康志向の消費者を意識した第3のビールとして発売された痛風の原因とされるプリン体や糖質ゼロをうたい人気を博した しかし発売から半年余りたった26年1月国税当局から第3のビールに該当しない可能性があるとして製法の照会を受け販売をいったん中止した サッポロは第3のビールに該当しなかった場合の酒税の差額約115億円と延滞税約1億2千万円を自主納付 製造方法を一部見直し同年7月に麦芽使用率25未満の発泡酒として極ゼロを再発売した ビール類の酒税は主に3つに分かれているビールは1キロリットル当たり22万円350ミリリットル当たり77円で再発売した極ゼロなどの発泡酒麦芽使用率25未満は13万4250円同4699円 極ゼロ旧商品など第3のビールリキュールは8万円同28円と最も低い その後サッポロは社内調査で第3のビールに該当すると結論付け国税当局や国税不服審判所に返還を求めたが退けられたため29年4月返還を認めないとした処分の取り消しを求める訴訟を起こした 訴訟の詳しい内容や双方の主張は明らかになっていないサッポロ側が営業秘密に該当する内容が含まれているとして地裁に記録の閲覧制限を申し立てたためだ 国税庁の担当者は国側の処分は正しいとの主張だが詳しい内容は言えないとした 税理士でもある立正大の浦野広明客員教授税法学は国税当局は発売後約半年間は判断せずサッポロは毎月酒税を納税していた 酒税を是正するとしても指摘前にさかのぼって課税するのは信義誠実の原則に反するのではないか地裁の判断が注目されるとしている ビール類の税率は38年10月までに段階的に統一されることが決まっている 極は製法を見直し第のビールより税率の高い発泡酒に切り替えた ソース 産経ニュース
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