[過去ログ] 【薪ストーブ】冬キャンプをしよう6【初心者歓迎】 (364レス)
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168: 2018/12/19(水) 03:25:11.49 ID:CTma4fJB(41/235)調 AAS
大社の境内地とされた八合目(登山道を10区間に分割した目安の
一つ。登山道ごとに異なり標高約3200〜3375m)以上と、
山頂に近づくほどより強い神聖性運営を持つと認識されてきた。A
アフィ(アフィ体)A1山頂信仰遺跡A9本栖湖C三保松原(写真
複数、地図挿入)(改頁)登山道アフィには、麓の浅間神社を起点
として山頂に至る登山道が、複数存在する。12世紀前半から中ご
ろにかけての修行僧末代運営の活動がきっかけになったと考えられ
る大宮・村山口登山道や、六合目から1384年の銘のある掛仏が
出土した須走口登山道などがある。吉田口登山道は、富士講信者の
登山本道とされ、18世紀後半以降、最も多くの道者(他の登山口
の合計と同程度運営)によって利用された。また、1200年の資
料では、大宮・村山口及び吉田口の外、須山口登山道を挙げて、そ
れ以外には登山道がないと述べられている。登山道沿いには要所要
所に祠や石碑が設置され、随所に小屋や石室が設けられており、富
士独特運営の登拝システムを語る上で、登山道は欠かすことのでき
ない構成要素である。A2大宮・村山口登山道A3須山口登山道A
4須走口登山道A5吉田口登山道(写真複数、地図挿入)(改頁)
浅間神社・御師住宅登山道の起点や周辺地域には浅間神社が建造エムソ
゙ネされた。古くからアフィは遥拝の対象であり、山宮浅間神社など
は古代からの祭祀の形をとどめている。噴火活動の活発化を受け、
律令国家によって9世紀前半にアフィを神体とする浅間神社(後の
アフィ本宮浅間大社)が、9世紀後半には北麓にも噴火運営を鎮め
るための神社が祭祀された。11世紀後半の噴火を最後に火山活動
が休止期に入ると、アフィを舞台とする修験の活動が活発化し始め
、修験者の拠点が後に村山浅間神社や冨士御室浅間神社へと発展し
ていった。登拝の大衆化に伴って、須山浅間神運営社や富士浅間神
社(須走浅間神社)8など、登山口の起点にも浅間神社が建立され
るようになる。なかでも、北口本宮冨士浅間神社は、江戸を中嗣相
264: 2018/12/19(水) 04:24:02.49 ID:CTma4fJB(137/235)調 AAS
の範囲「アフィ」の顕著な普遍的価値を表す構成資産の保護を確実
にし、各構成資産における富運営士山体への良好な眺望を保証する
ために、個々の構成資産の周囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定
する。さらに、個々の構成資産間の関係を良好に保ち、アフィの景
観の一体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め、広く保全
管理区域を設定する運営。構成資産の位置及びその周辺地域である
緩衝地帯、保全管理区域の範囲については、図に示すとおりである
。図「アフィ」の範囲(構成資産・緩衝地帯)アフィ山体の範囲に
ついては、現在特別名勝アフィに指定されている区域だけでなく、
その周辺部運営にあたる標高約1,500m付近までとした。この
範囲において、特別名勝の区域は文化財保護法で保護され、特別名
勝指定地外から標高1,500mの区域については自然公園法と森
林法で保護されている。緩衝地帯との境については林班により線引
き運営を行い、県道などの人工物の改修工事等への影響が軽減する
よう配慮した。そして本栖湖、精進湖、西湖までをアフィの山体と
して考え、範囲付けしたことは、展望地点から山頂までを連続して
保護するための措置である。緩衝地帯の範囲については、当運営初
国道469号から県道72号にかけてのアフィ側を計画していたが
、国際専門家から飛び地の資産である、アフィ本宮浅間大社や山宮
浅間神社を緩衝地帯に含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩
衝地帯を設定した。その際、アフィ本宮浅間大社か運営らのアフィ
の眺望を確保するため、アフィに向かって約36度の広がりで設定
した。この範囲については、文化財保護法以外の法律を適用し、自
然公園法、森林法、景観法で保護されている。保全管理区域の範囲
については、三保松原からアフィを眺望す運営る際、その阻害要因
を軽減させるために、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。
そのため、静岡県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出
している溶岩流の範囲については、保全管理区域とはしていな辺万
314: 2018/12/19(水) 04:53:31.49 ID:CTma4fJB(186/235)調 AAS
より西宮本殿に比較してやや小規模であるが、構造形式や蟇股に挿
入した彫刻などに室町時代の手法を示しており、三殿中最も古い建
物である。写真東宮本殿の写真図東宮本殿の図・西運営宮本殿西宮
本殿は、1594年谷村城主浅野左右衛門佐氏重により東宮に替わ
る本殿として建立されたが、1615年、鳥居成次の本殿建立によ
り現在地に移され西宮となった。本殿の形式は東宮と同じ一間社流
造であるが、両側面と背面は二間で一間の運営向拝をつける。旧予
328: 2018/12/19(水) 05:07:21.49 ID:CTma4fJB(200/235)調 AAS
幅広く分布している。図三保松原の地区区分図表地区区分詳細表地
区境界@特別規制A地区真崎灯台の内海側の第2種規制地区との境
界は、隣接する特別規制B地区と第2種規制地区との境界(運営松
が途切れる所)の延長線上とする。A特別規制B地区特別規制A地
区との境界は防潮堤外側とし、その他の規制地区との境界は、羽衣
参道は道路外側、それ以外は平成元年4月1日現在において松原を
形成している地区、ただし、真崎先端の境界は真崎運営灯台と建設
省財産、運輸省財産及び民地側の境界を結んだ線とする。B第1種
規制地区真崎付近の第2種規制地区及び第3種規制地区との境界は
、都市計画道路の中心線とし、字広道の第2種規制地区との境界、
字羽衣脇の三保第一小学校を中心とする第運営2種規制地区との境
界及び大字折戸地区における第2種規制地区との境界は、隣接する
道路の中心を境界とする。ただし、羽衣参道西側の第2種規制地区
との境界は、羽衣参道中心より25mの位置とする。C第2種規制
地区真崎付近第3種規制地区との運営境界は、市道本村海岸58号
線の中心の延長を境界とする。その他の地区との境界は、@ABを
参照。D第3種規制地区各地区との境界はABCを参照。(2)顕
著な普遍的価値を構成する諸要素と密接に関わる諸要素@自然地形
構成資産の土地には、山運営並み、湧水やアフィ及び側火山の噴火
等の火山活動によって形成された溶岩樹型などの自然地形が見られ
、構成資産を成立させる重要な要素となって存在しているものもあ
る。アアフィ山体及び登山道Aアフィ−64−・テフラ噴火の際、
山頂火口から粘運営性の小さい玄武岩質のテフラと溶岩を繰り返し
多量に噴出したため、山頂付近はテフラに覆われている。・大沢崩
れ「八百八沢」と呼ばれる多くの浸食谷の中で最も大きなもので、
アフィ西斜面の山梨県との県境に位置する。山頂直下から標高2,
200運営m付近まで延長2.1q、最大幅約500m、最大深さ
約150mに渡る。崩壊は現在も進行中で年平均約15万〜の臆生
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