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174: 2018/07/22(日) 02:15:25.43 ID:7/ffg0NX(173/302)調 AAS
須走浅間神社・信しげの滝(清めの滝)境内地の池で汲み上げた水
が、石鳥居南側の「信しげの滝」まで流れている。運営B6河口浅
間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅中門をくぐると川(水路
)が流れており、かつては当家に宿泊する富士講の禊ぎの場となっ
ていた。B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹
型・構成岩石質、地質学的形状(平面的、運営立体的)等B13吉
田胎内樹型溶岩流の流出時の表面の状態がほぼ保たれている。地域
を覆う玄武岩溶岩流をはじめ、スコリアなどの火山活動に伴う噴出
物が顕著に見られる。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)−6
6−構成資産の土地には丘陵や河運営川などの自然地形が見られ、
構成資産を成立させる重要な要素となって存在しているものがある
。B15白糸の滝構成資産の土地には丘陵や河川などの自然地形が
見られ、構成資産を成立させる重要な要素となって存在しているも
のがある。ウ眺望C三保運営松原なしA森林、植栽樹木構成資産の
土地には、アフィの景観を構成している天然林、アフィ原始林及び
青木ヶ原樹海、人工林などからなる森林が存在しているほか、社叢
林・境内林などが存在している。アアフィ山体及び登山道Aアフィ
標高3,300運営m付近より上方の地域にコケ類・地衣類が生育
している。A1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・草山部
分の植物村山浅間神社から中宮八幡堂跡の下までにあたり、植物の
垂直分布では、丘陵帯から山地帯にあたる。戦後、スギ・ヒノキ・
モミな運営どの植林が行われ、道沿いはほとんどが人工林であるが
、天照教社からアフィ麓山の村を経て中宮八幡堂跡に至る道沿いに
は、ブナ・ミズナラ・カエデなどの落葉広葉樹の自然林が残ってい
る。林の下にはササ(スズタケ)が視界を遮るほど生い茂っていエムソ
゙ネる。・木山部分の植物中宮八幡堂跡付近から新5合目の森林限界
(2,400m付近)までにあたり、植物の垂直分布では、山地帯
から亜高山帯にあたる。高所に上がるにつれてブナ・カエデな阜娘
175: 2018/07/22(日) 02:16:01.22 ID:7/ffg0NX(174/302)調 AAS
広葉樹からウラジロモミ・シラビソなどの針葉樹に変わ運営り、標
高1,600m付近で落葉樹とササがなくなる。・焼山部分の植物
森林限界である標高2,400m付近から上で、植物の垂直分布で
は高山帯にあたる。この付近の植物は7月下旬から9月上旬にかけ
ていっせいに花を咲かせる。オンタデ、ムラサ運営キモメンヅル、
ミヤマオトコヨモギなどが見られる。A3須山口登山道・木山部分
の植物植物の垂直分布では、須山御胎内(標高1,440m付近)
付近は夏緑樹林帯(ブナ・ミズナラ・カエデ類)にあたり、林床に
はササ類が密生している。幕岩上部(運営標高1,680m付近)
付近は、針葉樹のシラビソ・−67−オオシラビソ・コメツガなど
が多くなるが、森林限界(標高1,700〜1,750m)に近く
なるにつれて樹高が低くまばらになる。宝永噴火の際に噴出したス
コリアが厚く堆積しているた運営め、須山口登山道付近の森林限界
は、他の登山道よりもかなり低い。・焼山部分の植物須山口登山道
2合8勺(標高2,050m付近)から頂上までは、植物の垂直分
布で高山帯にあたる。オンタデ、イタドリ、フジハタザオ、フジア
ザミなどが、まばら運営に分布する。A4須走口登山道・木山部分
の植物植物の垂直分布では、須走口登山道5合目(標高2,000
m)付近は、亜高山針葉樹林帯でシラビソ・オオシラビソ・コメツ
ガなどが分布する。須走口登山道の森林限界は約2,700mで、
他の登山道運営よりも高い。・焼山部分の植物森林限界を過ぎると
高山帯となり、オンタデ、イタドリ、フジハタザオ、フジアザミな
どが、まばらに分布する。A5吉田口登山道標高1600m付近よ
り下方の区域は、山地帯に属する。自然林はごく少なく、ほとんど
が運営アカマツ・カラマツなどの植林地である。わずかに残る自然
林では、ミズナラ・ウラジロモミや自生のアカマツ等が生えている
。天然記念物「躑躅原のレンゲツツジ及びフジザクラ群落」が存在
するのもこの地域である。標高1600mから2500m付運据歳
176: 2018/07/22(日) 02:16:34.96 ID:7/ffg0NX(175/302)調 AAS
までの区域が亜高山帯にあたり、コメツガ・シラベ・オオシラビソ
の森林を形成している。火山礫の露出した日当たりの良いところに
は、ダケカンバが生えている。・焼山部分の植物標高2500m付
近から上の区域は高山帯に当たり、森林は形成され運営ない。植物
はほとんどみられない地域であることから、かつては「焼山」と呼
ばれた。植物の遷移の過程を見ることが出来る場所としても、学術
的価値が高い。ここには、カラマツが匍匐状に生育し、乾燥に介埼
177: 2018/07/22(日) 02:17:10.21 ID:7/ffg0NX(176/302)調 AAS
ミヤマハンノキ・オンタデ・メゲツソウ・運営フジアザミ・ムラサ
キモメンズルなどが生育する。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖
A8精進湖A9本栖湖水辺植物群、沈水植物群にそれぞれ特徴が挙
げられる。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社構成資産の土地には、丘
陵を構成する社叢林・境内林など運営のほか、敷地内において植栽
された樹木等が存在している。−68−B2山宮浅間神社構成資産
の土地には、丘陵を構成する社叢林・境内林などのほか、敷地内に
おいて植栽された樹木等が存在している。B3村山浅間神社構成資
産の土地には、丘陵を構運営成する社叢林・境内林などのほか、敷
地内において植栽された樹木等が存在している。B4須山浅間神社
構成資産の土地には、丘陵を構成する社叢林・境内林などのほか、
敷地内において植栽された樹木等が存在している。B5須走浅間神
社構成資産の土運営地には、丘陵を構成する社叢林・境内林などの
ほか、敷地内において植栽された樹木等が存在している。B6河口
浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅B9山中湖B10河口
湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人
穴富士運営講遺跡(人穴浅間神社)構成資産の土地には、丘陵を構
成する社叢林・境内林などのほか、敷地内において植栽された樹木
等が存在している。B15白糸の滝イロハカエデ、ヤブツバキ等の
自然林や植栽等の植物がある。ウ眺望C三保松原松の生立木が植エムソ
゙ネ栽及び自然植生している。B保存管理又は公開活用を目的とした
建造物構成資産の土地には、保存管理、公開活用のための各種展示
施設・管理棟・防災施設のほか、解説板・誘導案内板等が存在して
いる。アアフィ山体及び登山道Aアフィ−69−アフィ運営におけ
る標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一された案内標識
等の整備が進められている。A1山頂信仰遺跡アフィにおける標識
類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一された案内標識等の整
備が進められている。A2大宮・村山口登山道運営アフィにお湖恭
178: 2018/07/22(日) 02:18:23.74 ID:7/ffg0NX(177/302)調 AAS
して整備され、さらに平成6年から7年にかけて親水広場を備えた
「神田川ふれあい広場」として再整備された。現在は、同時期に改
修された神田川護岸も含め、中心市街地の運営親水空間として市民
の憩いの場となっている。広場内には、トイレ、各種遊具、ベンチ
、時計、水飲み場等の施設・設備が設置されている。・御手洗橋神
田川ふれあい広場の南東側には、長さ7.3m、幅11.5mの御
手洗橋が架けられている。『大宮運営町誌』には、明治26年(1
893)に架けられたとの記述がある。・弓道場第1駐車場西側に
、弓道場が整備されている。・消防団詰所鉄骨2階立ての富士宮市
消防団第1方面隊第3分団の詰所が、神立山南西の端に建てられて
いる。・案内板・説明板運営本殿や湧玉池などが、文化財に指定さ
れていることを案内・説明する高札が建てられている。・古神札納
所拝殿東側に、古い神札を納めるための屋根付きの箱が置かれてい
る。・大金剛杖古神札納所西側に、大金剛杖が置かれている。開山
祭に使用されて運営いた。・藤棚水屋神社の南側に、藤棚が設けら
れている。・駐車場指定地の南西部分には、自動発券機(料金収受
機)を設置した第1駐車場が整備されている。B2山宮浅間神社・
案内板・説明板籠屋の南側に、案内板等が建てられている。山宮浅
間神社運営の由緒を記したもの、山宮浅間神社の概要と、市指定文
化財であることを記したもの、山宮浅間神社の概要と、富士宮市「
歩く博物館」のコースであることを示すものの3本である。・手す
り籠屋から遥拝所へ向かう石段の脇に、手すりが設置されているエムソ
゙ネ。・鉄柱籠屋から遥拝所へ向かう参道と石段の両脇に、祭祀で利
用する鉄柱が設置されている。・トイレ籠屋西側に、水洗トイレが
設置されている。・水道籠屋南側に、コンクリート製の水道施設が
設置されている。−71−・水飲み場水道施設の南側に運営、コン
クリート製の水飲み場が設置されている。・ベンチ休憩用のベンチ
が設置されている。・鳥居駐車場横の参道に、コンクリート製華征
179: 2018/07/22(日) 02:18:59.20 ID:7/ffg0NX(178/302)調 AAS
居が建てられている。・燈篭コンクリート製の鳥居から籠屋へ至る
参道の両側に氏子等が奉納した燈篭が並んで設運営置されている。
また、籠屋北側鉾立石の左右にも1基ずつ設置されている。・駐車
場乗用車3台程を駐車できる駐車場が、県道から入って境内地を横
切る道沿いに設けられている。・石碑山宮浅間神社の由緒を記した
石碑が、駐車場の北側に設置されてい運営る。・石造物参道沿いに
は、道祖神、青面金剛、観音等の石造物が置かれている。B3凄案
180: 2018/07/22(日) 02:19:35.61 ID:7/ffg0NX(179/302)調 AAS
浅間神社・社務所境内西側に、社務所が建てられている。・宝物殿
社殿の南西側に、宝物殿が建てられている。・村山公会堂社務所の
西側には、元村山地区の住民運営が、会合等で利用する公会堂が建
てられている。・トイレ社務所北側に、トイレが設置されている。
・参道手すり氏神社へと登る参道脇には、アルミ製の手すりが設置
されている。・御神木柵県指定天然記念物のイチョウの周囲には、
樹木保護のための柵運営が設置されている。・御神木指定証県天然
記念物に指定されているイチョウと大スギが、御神木に指定された
旨を示す札が、イチョウ周囲の柵と大スギの幹に掲げられている。
・石柱村山浅間神社が、大正14年(1925)に縣社に昇格した
ことを示す運営石柱が、参道入口左側に設置されている。また、昭
和62年(1987)に寄贈された「富士根本宮村山浅間神社」と
刻まれた石柱が、参道入口右側に設置されている。・児童公園六道
坂入り口付近に、すべり台等の遊具を備え、またプールを併設した
児運営童公園が整備されている。・駐車場境内地西端に、参詣者用
の駐車場が整備されている。−72−・村山水道完成記念碑社務所
裏側に、村山水道の完成を記念する碑が建てられている。昭和33
年に建立された。・説明板(アフィ表口真面之図)麓の吉原運営か
ら山頂へ至る登山道と、途中のポイントとなる地名、集落を繋ぐ道
等を示した地図が、村山公会堂の北側に設置されている。B4須山
浅間神社・御胎内説明板須山口御胎内の由緒等についての説明版が
、アフィ須山口登山道保存会により、鳥居脇に設置運営されている
。・洞窟内説明板「須山胎内」と書かれた金属板が、洞穴内部壁面
に設置されている。・梯子須山御胎内の北西側入口に、ジュラルミ
ン製の梯子が架けられている。・ベンチ・テーブル須山御胎内から
登山道を80mほど進んだ場所に、木製の運営ベンチ2脚とテーブ
ル1台が設置されている。・蝋燭台須山御胎内の南東側入口に、木
製の蝋燭台が設けられている。・標識須山御胎内から幕岩まで喜御
181: 2018/07/22(日) 02:20:08.99 ID:7/ffg0NX(180/302)調 AAS
山道脇に、須山口登山道及び須山御胎内を示す標識が設置されてい
る。木製と金属製のものがある。運営御殿場口との合流点より上部
については、茶色と緑色の地に白い文字で統一された登山道案内標
識が設置されている。この標識はアフィにおける標識類総合ガイド
ライン(仮称)に沿ったデザイン案で統一されている。B5須走浅
間神社・神馬舎楼門の西運営側に神馬舎が建てられている。・神輿
庫恵比寿大黒社の東側には、例大祭で使用される神輿の格納庫が建
てられている。・あずまや祖霊社の北側には、あずま屋が建てられ
ている。・神橋(太鼓橋)県道138号線から、川を渡って参道へ
と通じる橋が架運営けられている。・説明板・案内板浅間神社の由
緒、天然記念物の樹木の概要等を記した説明板、参拝路を表示した
案内板等が立てられている。・駐車場社務所東側には、参拝者用の
駐車場乗用車6台分が設けられている。・トイレ神輿庫の東側には
、参拝運営者用のトイレが建てられている。・ベンチ−73−浅間
の杜内には、散策する際に休憩するためのベンチが、6基置かれて
いる。・社務所・記念資料館参道入口脇に、神社を管理し社務を取
り扱う社務所と、冨士浅間神社や須走地区の歴史的な資料を保管エムソ
゙ネする記念資料館が併設されている。・須走護国神社西南の役から
太平洋戦争に至る間の、須走の戦没者24名が祀られている。B6
河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅旧外川家住宅は、
主屋や離座敷などに旧外川家が有する民俗資料等を展示運営し、定
期的に入れ替えながら御師や御師住宅、富士講などに関する理解を
深めるよう活用されている。B9山中湖B10河口湖B11忍野八
海B12船津胎内樹型船津胎内樹型の管理を行う施設として河口湖
フィールドセンターがある。溶岩樹型に関わる運営資料や自然、生
物等の展示施設をもち自然共生室という研究機関も兼ね備え、洞穴
や周辺環境の価値の普及、洞内環境の保護、入洞者の安全確保に寄
与している。B13吉田胎内樹型吉田胎内樹型に関する解説板嗣甚
182: 2018/07/22(日) 02:20:44.25 ID:7/ffg0NX(181/302)調 AAS
梨県・富士吉田市教育委員会により設運営置されている。B14人
穴富士講遺跡(人穴浅間神社)・説明板、案内板洞穴の入口に、人
穴の由緒や市指定文化財であることを記した説明板、碑塔群や洞穴
内の危険に対して注意を促す旨の案内板が4本建てられている。B
15白糸ノ滝なしウ眺望C三運営保松原なしC道路とその他人工物
構成資産の土地には、日常生活を営む地域住民が使用する生活道路
や、富士スバルラインやアフィスカイラインなどの観光道路をはじ
めてとして、電柱、看板、誘導標識などをはじめとする各種の建築
物及び工作物が存在運営している−74−アアフィ山体及び登山道
Aアフィ・救急搬送・荷物搬送区域救急用・緊急避難道としての役
割を持つ道路等の施設である。搬送には、ブルドーザーが使われる
。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意表示板が設置されている
。A1山頂運営信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道6合目以上で
は、登山者の安全確保のため、登山道に沿って鉄杭、ロープ等が設
置されている。A3須山口登山道須山御胎内から幕岩までの登山道
脇に、須山口登山道及び須山御胎内を示す標識が設置されている。
木運営製と金属製のものがある。御殿場口との合流点より上部につ
いては、茶色と緑色の地に白い文字で統一された登山道案内標識が
設置されている。この標識はアフィにおける標識類総合ガイドライ
ンに沿ったデザインで統一されている。A4須走口登山道登運営山
者の安全確保のため、登山道に沿って鉄杭、ロープ等が設置されて
いる。須走口登山道は、茶色地に赤色の帯が入り、白い文字で統一
された登山道案内標識が設置されている。この標識はアフィにおけ
る標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一運営されている
。吉田口登山道が合流する八合目より上部は、さらに黄色の帯が加
わる。A5吉田口登山道アフィにおける標識類総合ガイドラインに
沿ったデザインで統一された案内標識等の整備が進められている。
A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精運営進湖A9本栖湖戒哺
183: 2018/07/22(日) 02:21:18.26 ID:7/ffg0NX(182/302)調 AAS
側に位置する水力発電用取水口は、(株)日本軽金属蒲原製造所の
工場群に電力を供給する自家用水力発電所の一つ、本栖発電所のも
のである。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社指定地の南西部分には、
自動発券機(料金収受機)を設置運営した第1駐車場が整備されて
いる。B2山宮浅間神社乗用車3台程を駐車できる駐車場が、県道
から入って境内地を横切る道沿いに設けられている。−75−B3
村山浅間神社境内地西端に、参詣者用の駐車場が整備されてい嬢幾
184: 2018/07/22(日) 02:21:53.80 ID:7/ffg0NX(183/302)調 AAS
B4須山浅間神社裾野市運営と須山振興会によって、須山口からの
登山道の案内図が設置されている。B5須走浅間神社社務所東側に
は、参拝者用の駐車場乗用車6台分が設けられている。B6河口浅
間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅国道139号に面した敷
地入口には、御運営師住宅(旧外川家住宅、小佐野家住宅)の内容
を示す解説板が設置されている。B9山中湖B10河口湖B11忍
野八海B12船津胎内樹型河口湖フィールドセンターの開設に伴い
整備されたトレイル(遊歩道)が設けられている。遊歩道には石造
物の分運営布が確認でき、自然散策路としての要素以外に歴史散策
路的要素も兼ね備えている。B13吉田胎内樹型・参詣道吉田口登
山道の「中ノ茶屋」から、吉田胎内本穴に向かうものである。古く
から富士講の信者等に利用され、「甲斐国誌」には「胎内道」とエムソ
゙ネして記述されている。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)2
本の道跡と思われる石列が参道跡の上り口、石垣の西側に位置する
。建物跡と洞穴や碑塔群などを結ぶ機能を有していたと考えられる
。B15白糸ノ滝市道・私道等の道路、階段、曽我橋、運営滝見橋
等がある。また、それらの付属施設がある。危険を伴う区域には、
護岸や落石防護ネットが整備され、また、立入禁止の札が立てられ
ている。県道沿い及び芝川本流左岸等には駐車場があり、管理小屋
等の付帯施設がある。また、県道沿いの駐車場運営には公衆トイレ
がある。ウ眺望C三保松原−76−なし(3)周辺環境を構成する
諸要素@自然的要素構成資産の周辺には、山並み、河川をはじめと
する各種自然地形が存在している。また、統一感のある山並み景観
を構成している天然林及び施業林から運営なる森林が存在している
。アアフィ山体及び登山道Aアフィ・宝永火口静岡県側からの富士
山の景観を特色付ける噴火口で山頂信仰遺跡の南東側にある。宝永
4年(1707)に発生したテフラの爆発的噴火により、白い灰の
デイサイト質軽石・黒曜石(運営烏石)・凝灰石など新第三紀緒鯨
185: 2018/07/22(日) 02:22:30.01 ID:7/ffg0NX(184/302)調 AAS
盤岩類、斑レイ岩、黒い玄武岩質スコリアなどを降らせた。記録に
よれば約100q離れた江戸にまで火山灰が到達したが、溶岩の流
下はなかった。活火山であり、今後も噴火活動の可能性がある。・
アフィ特定地理等保運営護林8合目から標高約2,400m付近に
かけて展開する約927haの保護林である。アフィの国有林にお
いては第3次国有林野施業実施計画、自然環境の維持、動植物の保
護が図られ、あわせて遺伝資源の保存を図ることを目的として設定
されている運営。アフィ独特の地形・地質を持つ区域の植生として
貴重な区域である。・富士箱根伊豆国立公園アフィ管理計画区自然
公園法の特別保護地区あたる概ね5合目以上の火山高原を主体とし
た山頂部までの区域である。アフィの火山景観の核心部を呈する区
域運営であり、アフィの秀麗な山容、植物の遷移過程等が保全の対
象となっている。A1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・
鳥類相アフィ域で観察された鳥類は約160種である。固有種は存
在しない。・陸生哺乳類アフィの山域には、6目14科35運営種
程の陸生哺乳類が生息する。その中には、特別天然記念物に指定さ
れているニホンカモシカや天然記念物に指定されているヤマネが含
まれる。また、ツキノワグマも生息するが、落葉広葉樹林が少なく
、生息できる環境が限られ、生息数は少ない。A3運営須山口登山
道・幕岩登山道の東側50m、標高1,650m付近にあり、新富
士火山の中期溶岩の切り立った岩壁で、比高は15mを超える。岩
肌には樹木が生い茂り、崖の下には直径1〜2cmのスコリアが一
面に堆積している。その存在は宝永噴火前運営の古絵図にも記録さ
れている。古絵図には「まこ岩」「孫岩」の名で記述されることも
ある。役行者が7世紀後半に伊豆に流された折、この地で修行した
という言い伝えが残っている−77−(日本霊異記)。登山道から
幕岩の直下に降りる道がある。・運営側火山登山道沿いには宝永山
(標高2,698m)、二ツ塚(標高1,926m、1,80尾規
186: 2018/07/22(日) 02:23:06.07 ID:7/ffg0NX(185/302)調 AAS
)、アザミ塚(1,626m)などの側火山が見られる。宝永4年
(1707)の宝永の噴火により須山口旧登山道は崩壊し、その後
、宝永山を東に迂回する運営形で復興した。・鳥類相アフィ域で観
察された鳥類は約160種である。固有種は存在しない。・陸生哺
乳類アフィの山域には、6目14科35種程の陸生哺乳類が生息す
る。その中には、特別天然記念物に指定されているニホンカモシカ
や天然記念物に運営指定されているヤマネが含まれる。また、ツキ
ノワグマも生息するが、落葉広葉樹林が少なく、生息できる環境が
限られ、生息数は少ない。A4須走口登山道・御胎内(溶岩洞穴)
須走口登山道6合目の北側(標高2,630m付近)にある溶岩洞
穴。開運営口部は腰をかがめなければ進めないほど狭いが、内部は
数名が立つことのできる空間が広がっている。・小富士標高1,9
59mの側火山で、須走口登山道5合目からほぼ北に600mほど
離れた場所にある。延暦19年(800)とそれに続く噴火によエムソ
゙ネり形成されたとされている。須走口5合目から高低差の少ない小
富士遊歩道が整備され、気軽に訪れることができる。周辺は針葉樹
林(シラビソ・コメツガ・トウヒ)に覆われているが、頂上部分は
スコリアに覆われて樹木がなく、山中湖・箱根など東の運営眺望が
楽しめる。小山町観光協会によるコンクリート製の標識と、大正1
3年(1924)に扶桑教によって建立された祠がある。祠内部に
仏像が三体あったというが、現在は残っていない。・鳥類相アフィ
域で観察された鳥類は約160種である。固有運営種は存在しない
。・陸生哺乳類アフィの山域には、6目14科35種程の陸生哺乳
類が生息する。その中には、特別天然記念物に指定されているニホ
ンカモシカや天然記念物に指定されているヤマネが含まれる。また
、ツキノワグマも生息するが、落葉広運営葉樹林が少なく、生息で
きる環境が限られ、生息数は少ない。A5吉田口登山道A6北口本
宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖北側・西側・南経劣
187: 2018/07/22(日) 02:23:42.65 ID:7/ffg0NX(186/302)調 AAS
山は御坂層基盤により構成されている。北側から西側にかけては、
標高1100m〜1300m運営前後の山が連なっている。また南
側には標高1485mの竜ヶ岳が位置している。イ信仰B1アフィ
本宮浅間大社・神田川−78−湧玉池の湧水を水源とする神田川が
、約1,000mを流れ潤井川に注いでいる。かつては禊所より下
流(下池)の部分も運営含めて御手洗川と呼ばれていた。現在、護
岸の一部は、神田川ふれあい広場から下りる親水護岸として整改壌
188: 2018/07/22(日) 02:24:19.59 ID:7/ffg0NX(187/302)調 AAS
れている。B2山宮浅間神社なしB3村山浅間神社なしB4須山浅
間神社なしB5須走浅間神社なしB6河口浅間神社B7冨士御室浅
間神社B8運営御師住宅なしB9山中湖B10河口湖B11忍野八
海B12船津胎内樹型・溶岩洞穴等の主体となる地形・溶岩洞穴等
を構成する地質(剣丸尾溶岩流と火砕物により構成)B13吉田胎
内樹型・溶岩洞穴等の主体となる地形・溶岩洞穴等を構成する地質
(運営剣丸尾溶岩流と火砕物により構成)B14人穴富士講遺跡(
人穴浅間神社)なしB15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松原なしA歴
史的要素構成資産の周辺地域の地下には、関連の遺構、遺物が良好
に残されている区域があり、それらは文化財保護法に基づき運営埋
蔵文化財包蔵地として周知されている。また、かつて登山者に利用
された御師の家並みなど、文献史料に記載された多数の伝承地や名
所等が存在している。アアフィ山体及び登山道−79−Aアフィな
しA1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・運営馬頭観音1
村山浅間神社脇の舗装された道を登って南西から北東に進んでいく
と、舗装道が大きく北西方向にそれていく。村山口登山道跡はここ
を北西に行かずに、直進し北東方向へ進む。その交差点に馬頭観音
の碑が建っている(標高約590m)。昭運営和8年(1933)
に上原伸郎によって建てられたものである。・馬頭観音2静岡県立
アフィ麓山の村を抜けた場所にある。ここはやや道幅が広い、比較
的直伸している経路と、屈曲した経路の2つが存在する。前者につ
いては明治以降に木材の切り出し運営・運搬に使われた木馬道であ
ると推測される。ここで以前に馬が死んだので、供養のために馬頭
観音を建てたと伝えられている。・2号建物跡平成5年の富士宮市
の調査では、中宮八幡堂跡手前で日沢を渡り、50mほど登ったと
ころに2号建物跡がある運営とされる。『アフィ村山口登山道遺跡
調査報告書』では、「道の南側に12m×8mの平坦面があり、道
の北側にも平らな場所がある」と報告している。平成20年の垣刷
189: 2018/07/22(日) 02:24:59.52 ID:7/ffg0NX(188/302)調 AAS
では平場らしき地形を確認したが、平成5年当時の景観と著しく異
なっており、両運営者が同一のものか判断できない。写真建物跡の
写真図建物跡の図面・3号建物跡登山道跡と県道富士宮富士公園線
が交差する地点から約60m南に下りた位置にある。周囲はなだら
かな傾斜の天然林で、地面は落葉に覆われている。むき出しになっ
た岩石運営には一面に苔がむしている。東西4m弱・南北6m弱の
方形の石列があり、その北東側に小さなくぼみを確認した。『富士
山村山口登山道遺跡調査報告書』は、このくぼみを便所跡としてい
る。写真建物跡の写真図建物跡の図面・4号建物跡アフィスカイエムソ
゙ネラインと村山登山道が交差する地点から北北東の方角に約600
mの位置にある。登山道の西側には日沢が南北に走っており、北側
と東側には斜面が迫る。周辺は天然林で、下草にスズタケが生い茂
っている。平場は東西約8m、南北は約6mで、南側の運営縁には
一部石組が確認された。南側中央部には石段が確認された。『富士
山村山口登山道遺跡調査報告書』はここを「矢立・新小屋」にあた
るとしているが、後世まで木の切り出しなどの休憩小屋として使わ
れていた可能性をも指摘している。・6号建物運営跡5号建物跡か
ら北北東に約450mの位置(標高約1,985m)にある。周囲
は西向きに傾斜するやや急な斜面である。登山道の西側は、日沢に
向けて急激に落ち込んでいる。登山道の東側には、東西約12m、
南北約10mの平場がある。平場の南運営縁には石組が見られ、登
山道を挟んで東西12mにわたって延びている。平場の北側の斜面
にも石組が確認できる。・岩屋不動岩屋不動は、役行者からの伝法
で村山三坊が毎年年番で行っていた札打ちや勤行等を行う富士峯修
行の修行所の1つであった。運営江戸時代の絵図には、高所にある
洞穴と、その脇を流れる滝の情景で描かれ−80−ることが多い。
洞穴内には不動明王が安置されていたという。慶長7年(1602
)に書かれた「アフィ持場之事」に記述があるが、宝永4年(妊忠
190: 2018/07/22(日) 02:25:35.47 ID:7/ffg0NX(189/302)調 AAS
07)の宝永噴火で運営堂室が消失したと言われている。また、文
化13年(1816)〜天保5年(1834)に執筆された『修訂
駿河国新風土記』には、岩屋不動に、家のような板葺きの建物があ
り、登山者の休憩所であったことが記されているが、嘉永7年(1
854)の運営「アフィ室小屋建立古帳面写」では「堂室無之」と
記載され、この時点では再び堂室が消失していると推測される。そ
の後、岩屋不動の所在は不明となっていたが、平成19年に候補地
たりうる洞穴の存在を確認した。不動沢を標高約1,820mの地
点運営まで登りつめ、地上から7mほどの高さの場所にある。洞穴
の内部は、高さ2m、幅6.4m(最奥)、奥行9mを測る。洞穴
内は人が立つことのできる程度の高さがあり、内壁は全体的に赤み
がかっている。中央部向かって右側から入口付近に向けて崩運営落
した大岩が多く転がり、入口は半ば塞がれたような状態である。最
奥の向かって左側については人工的に開削された可能性が残る。写
真岩屋不動の写真図岩屋不動の図面A3須山口登山道なしA4須走
口登山道・御室浅間神社跡ふじあざみライン沿いの運営標高1,8
30m付近にある。冨士浅間神社の末社で、かつては中宮小室社と
呼ばれた。女人禁制の時代には、須走口登山道で女性が登山できる
のはこの場所までであった。祭神は瓊々杵命と木花開耶姫命である
。昭和54年に古御岳神社に合祀された。運営国土地理院の地形図
に記載があるものの、社殿は昭和50年代に倒壊し、廃屋となって
いる。鳥居、灯籠等、神社に関連する工作物はなく、かつては石仏
が多くあったが、現在は1体も残っていない。写真神社跡の写真・
大日堂(野中神社)冨士浅間神社運営の末社で、富士あざみライン
から南側の脇道を入った自衛隊東富士演習場内の標高1050m付
近にある。演習場内のため、許可なく立ち入ることはできない。明
治7年に野中神社と改名されたが、それ以前は大日堂と呼ばれ、水
源地に祀られていること運営から雨乞いの神として地元の信仰勘興
191: 2018/07/22(日) 02:26:11.05 ID:7/ffg0NX(190/302)調 AAS
めた。元禄3年(1690)の冨士浅間神社の古文書に記述が見ら
れ、成立年代は江戸時代前期まで遡る。宝永4年(1707)の噴
火によって被害を受けたが、宝暦14年(1764)に再建された
。祭神は大日要運営命(大日如来)で、建物は本殿・拝殿合わせて
間口二間、奥行き二間三尺、それに四間と二間の籠舎が付いていた
とされる。古絵図(小山町史)では、須走口登山道から脇道にそれ
た場所に描かれている。江戸時代には、大日堂に立ち寄ってか巨尾
192: 2018/07/22(日) 02:26:46.92 ID:7/ffg0NX(191/302)調 AAS
頂を目運営指したとされる。建物は現存しないが、二重の石組みに
囲まれた建物跡に一対の灯篭(江戸時代)と不動明王像が置かれ、
敷地脇には地蔵菩薩像と石碑がある。昭和58年(1979)に石
の祠が建てられ、毎年9月に祭礼が行われている。写真神社跡のエムソ
゙ネ写真・下山道(砂走り)登山道の南側に、下山道(砂走り)があ
る。須走口では江戸時代から登山道と下山道が別々に存在していた
。下山道は標高約2,900mの7合目付近で登山道と分岐し、登
山道南側の砂礫地を直線的に降りる。御殿場口(須山口運営)の「
大砂走り」と区別して、「砂走り」と呼ばれる。−81−A5吉田
口登山道北口本宮冨士浅間神社を起点とする登山道で、本8合目で
須走口登山道に合流する。合流地点は古くから「大行合」と呼ばれ
た。ここから上は頂上奥宮の神域で、小屋を建運営てることが許さ
れなかったことから、登山道最後の小屋場として多くの小屋が建て
られていた。写真小屋の写真A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A
8精進湖A9本栖湖・中道往還と関連遺跡中道往還は甲斐と駿河と
の交通路のうち、若彦路と河内路の中運営間に発達したので「中道
」と呼ばた。甲府市から国道358号線を経て精進湖赤池交差点よ
り国道139号に入り、静岡県の富士宮市・富士市に至る道である
。こうした交通の要地であることから本栖湖周辺には中道往還に関
連する遺跡が複数確認できる運営。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社
・浅間大社遺跡(埋蔵文化財包蔵地)浅間大社周辺の南北500m
・東西200mの範囲は、縄文時代から近世にかけての複合遺跡と
して埋蔵文化財包蔵地となっており、遺構や遺物等が発見されてい
る。写真出土遺物の運営写真・大宮城跡浅間神社大宮司の居館とし
ての大宮城が、現在の県道富士宮富士公園線の東側に位置していた
。・神田宮第2駐車場から100mほど南にある水田を備えた神社
である。五穀豊穣を祈願して米を作り奉納する「御田植祭」が毎年
7月7日に運営行われる。・大鳥居昭和30年(1955)に幣牛
193: 2018/07/22(日) 02:27:21.32 ID:7/ffg0NX(192/302)調 AAS
された大鳥居が、第2駐車場に設置されている。・大灯籠昭和35
年(1960)に奉納された大灯籠2基が、第2駐車場南側入口に
設置されている。B2山宮浅間神社なしB3村山浅間神社なしB4
須運営山浅間神社なしB5須走浅間神社・須走護国神社−82−西
南の役から太平洋戦争に至る期間の、須走地区の戦没者24名が祀
られている。・鎌倉往還指定地南側には、相模から駿河、甲斐への
連絡路であった鎌倉往還が通っていた。中世の幕府所在地鎌運営倉
から放射状に存在した複数のルートの一つで、当時の御家人らが鎌
倉と自領との往還に利用した道である。また、生活必需品を運ぶ商
人や各国々に旅する人も多く、須走地区が、古くから富士北麓地域
と静岡県駿東部を結ぶ交通の要衝として利用されて運営いたことが
わかる。写真鎌倉往還の写真B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神
社B8御師住宅なしB9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12
船津胎内樹型・社寺等溶岩洞穴等については、洞穴本体あるいは富
士山の関連として信仰の対象と位置づけら運営れたものが多く見ら
れ、周辺には社寺等の宗教的施設がみられ、船津胎内樹型に伴う無
戸室浅間神社などの設置形態は、洞穴と一体になって信仰が行われ
ている事例である。・信仰的意味を付された地形・空間B13吉田
胎内樹型・参詣道吉田口登山道の運営「中ノ茶屋」から、吉田胎内
本穴に向かうものである。古くから富士講の信者等に利用され、「
甲斐国誌」には「胎内道」として記述されている。B14人穴富士
講遺跡(人穴浅間神社)・中道往還かつて甲斐と駿河を結んだ街道
のひとつである。富士講運営信者は、富士参詣に合わせて人穴参拝
をする習慣があり、アフィ北口の吉田と人穴を結ぶ巡礼道として中
道往還を通っていた。写真中道往還の写真・赤池家跡境内地から南
へ下ったところに、人穴で修行する行者の食事や宿泊の世話、洞穴
や周辺の碑塔の運営建立や管理等を代々行ってきた赤池家の跡地が
ある。・石鳥居県道脇の参道への入口に石鳥居が建てられてい戚抗
194: 2018/07/22(日) 02:27:55.05 ID:7/ffg0NX(193/302)調 AAS
額束には「富士人穴」と刻まれている。・参道参道は、県道清水富
士宮線から石鳥居をくぐって進み、浄土門と刻まれた石碑を右折し
て、境運営内地内の参道へ続いている。石碑から階段までの参道は
かつての中道往還と重複する。−83−B15白糸ノ滝なしウ眺望
C三保松原なしB人文的要素アフィ山体においては、登山道沿いに
登下山者の緊急避難や遭難者の救助、応急処置の機能を兼ね備えエムソ
゙ネた山小屋が立地している。アフィ麓における構成資産の周辺につ
いては、山林、農耕地のほか市街地となっており、日常生活に関連
する各種施設等をはじめとして、道路、橋、線路、電柱、看板等の
各種人工物が存在している。また、構成資産の公開活用運営を目的
した資料館等の施設が存在している。アアフィ山体及び登山道A富
士山なしA1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・岩屋不動
山小屋とその関連施設標高の低い地点から順に、表富士宮5合目、
雲海荘(6合目)、宝永山荘(6合目)、御来運営光山荘(新7合
目)、山口山荘(元祖7合目)、池田館(8合目)、万年雪山荘(
9合目)、胸突山荘(9合5勺)がある。山小屋周辺にはバイオト
イレ、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置されている。・緊急
・救急施設アフィは、高山であり気候運営も急変することから、登
山客の安全確保を目的として、アフィ登山指導センター(山頂、富
士宮口登山道新5合目)とアフィ衛生センター(富士宮口登山道8
合目)が設けられている。写真救急施設の写真・救急搬送・荷物搬
送区域登山道にほぼ並行して運営、救急用・緊急用避難道としての
役割を持つ道路等の施設が設けられている。搬送にはブルドーザー
が使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置
されている。・県道180号線富士宮富士公園線浅間大社前交差点
を起点とする「県道運営180号富士宮富士公園線」が、村山口登
山道跡と2箇所で交差している。交差する地点は、西臼塚駐車場か
ら山頂方面へ約1.5q進んだ地点と、高鉢山駐車場から約7陪符
195: 2018/07/22(日) 02:28:32.59 ID:7/ffg0NX(194/302)調 AAS
m下った地点であるが、道路沿いには特別な表示等はない。また、
この道路は運営アフィスカイライン、富士宮口登山道を経て6合目
から旧村山口登山道と合流し、アフィ山頂まで続いている。・宝永
遊歩道富士宮口新5合目駐車場の東端から宝永第二火口の西縁まで
ほぼ等高線に沿って東西に通じる遊歩道で、旧村山口登山道と11
号運営建物付近で交差する。写真遊歩道の写真−84−・駐車場・
附属施設450台収容の駐車場が5合目に設置されている。付動貸
196: 2018/07/22(日) 02:29:16.73 ID:7/ffg0NX(195/302)調 AAS
設として、レストハウス、宿舎、トイレ、バス乗車券販売所、登山
シーズンの夏季のみ在番の交番がある。工作物としての広告運営物
、広告旗、バス停留所などがある。・林道アフィ麓には多くの林道
があり、そのうち、大渕林道・吉原林道が、旧村山口登山道と交差
する。A3須山口登山道・山小屋登山道沿いに、山小屋が建てられ
ている。標高の高い地点から順に、赤岩八合館(7運営合9勺)、
砂走館(7合5勺)、わらじ館(7合4勺)、日ノ出館(7合目)
、(※休館:見晴館(8合目)6合目小屋)がある。山小屋周辺に
はトイレ、自動販売機、ベンチ、椅子等が設置されている。・避難
小屋登山道沿いの2箇所(7合8勺、2合運営8勺)に、気象庁の
避難小屋が建てられている。アフィ頂測候所に勤務する職員用の施
設であったが、測候所廃止に伴い現在は使用されていない。・救急
搬送・荷物搬送区域登山道の南西側に、救急用・緊急用避難道とし
ての役割を持つ道路等の施設が設運営けられている。搬送にはブル
ドーザーが使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板
等が設置されている。・下山道(大砂走)登山道の南西側に、下山
道(大砂走り)がある。標高約3,000mの日の出館(7合目)
付近で登山道と分岐する運営。宝永山脇のスコリアで覆われた斜面
を一気に下り、御殿場口新5合目(標高1,450m付近)に至る
。写真下山道の写真・御殿場口登山道明治5年(1872)に女性
の富士登山が許可された後、手軽に登れる登山道をめざし、御殿場
在住の伴野佐吉運営らが中心となって明治16年(1883)に完
成した。同地の浅間神社から滝ヶ原、馬返、太郎坊を経て、須山口
登山道2合8勺に接続する経路であった。明治22年、東海道線(
現JR御殿場線)が開通し御殿場駅が設置されたことにより、登山
道が富運営士山東表口新道本社浅間神社を通る現在の経路に変更さ
れた。御殿場口登山道は須山口よりも距離が短い上に道も良く、関
東方面からの登山客の多くが同登山道を利用し、須山口登山道連咲
197: 2018/07/22(日) 02:29:43.36 ID:7/ffg0NX(196/302)調 AAS
の契機となった。現在は、須山口登山道と接続する2合8勺からエムソ
゙ネ頂上までの部分も、御殿場口登山道と呼ばれている。写真御殿場
口登山道の写真・須山口登山歩道須山浅間神社を起点とし、弁当場
、水ヶ塚水源地、水ヶ塚駐車場、御殿庭を通り、宝永火口の西側火
口壁を抜けて富士宮口登山道六合目に通じる登山道であ運営る。平
成9年にアフィ須山口登山歩道保存会が中心となって復興した。道
筋の一部は裾野市と御殿場市の市境に沿っている。宝永噴火後から
明治時代までの須山口登山道とはルートが異なるため、区別する意
味で須山口登山歩道と呼ばれる。・須山口下山運営歩道須山口2合
8勺から二ツ塚の西側を下り、四辻分岐、幕岩上部、須山御胎内上
部を通り、水ヶ塚駐車場に至る道で、平成11年にアフィ須山口登
山歩道保存会が中心となって復興した。道筋の一部(幕岩上部〜須
山御胎内上部)は宝永噴火後〜明治時運営代の須山口登山道と一致
する。−85−写真須山口登山歩道の写真A4須走口登山道・山小
屋とその関連施設登山道沿いに、山小屋が建てられている。上から
順に、御来光館(8合5勺)、胸突江戸屋(本8合目)、江戸屋(
8合目)、見晴館(本7合目運営)、大陽館(7合目)、瀬戸館(
本6合目)、長田山荘(6合目)、東アフィ荘(5合目)、菊屋(
5合目)、吉野屋(砂払い5合目)がある。山小屋周辺にはトイレ
、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置されている。山小屋周辺
にはバイオトイレ、運営自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置さ
れている。・避難小屋下山道からブルドーザー道に入った2,12
0m付近に地元山岳会による避難小屋が設けられている。・救急搬
送・荷物搬送区域登山道とほぼ並行して、救急用・緊急用避難道と
しての役割運営を持つ道路等の施設が設けられている。昭和40年
(1965)の開通で、搬送にはブルドーザーが使われる。歩道と
の交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置されている。須走口
登山道は、特に吉田口登山道と合流する8合目から上部の混雑耳育
198: 2018/07/22(日) 02:30:16.66 ID:7/ffg0NX(197/302)調 AAS
し運営いため、頂上部から8合目までのブルドーザー道が下山道と
して利用されている。写真ブルドーザー道の写真・駐車場・附属施
設200台収容の駐車場が5合目に設けられている。付属施設とし
て、登山シーズンの夏季のみ在番の交番と観光案内所、小山運営町
により設置・管理されている公衆トイレがある。写真駐車場(交番
・観光案内所)の写真A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社
A7西湖A8精進湖A9本栖湖・建築物及び工作物本栖地区集落の
人口は156人(2008年4月1日現在)国道1運営39号線と
300号線が分岐する本栖交差点周辺を中心に集落が形成されてい
る。その他湖畔にキャンプ場などの観光施設及び管理施設が存在す
る。自然公園法第2種特別地域に指定されていることから、建築物
等の高さ規制を受けているので、景観上良運営好な状況が保たれて
いる。湖南東側にある本栖青少年スポーツセンターやキャンプ場な
どの管理施設等も同様である。その他の工作物として、電柱やアン
テナなどが存在する。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社・駐車場神田
川ふれあい広場の南側には第2駐運営車場が整備されている。南北
に仕切られ、北側が普通車用、南側がバス専用となっている。トイ
レも併設されている。・宮町交番−86−第2駐車場バス専用入口
の東側に宮町交番が建てられている。・売店協同組合アフィ特産品
振興会」が、第2駐車場運営内に、富士宮の特産品を取り扱う販売
所「ここずらよ」を設置し営業している。・アフィせせらぎ広場第
2駐車場から200mほど南にアフィせせらぎ広場がある。入口に
は大鳥居が建てられており、神田川に沿って散策できる遊歩道をは
じめ、トイレ、運営無料駐車場などの施設が整備されている。写真
広場の写真・道路神田川東側には、浅間大社前交差点を起点とし神
田川に沿って北へ向かう県道180号富士宮富士公園線が通ってい
る。この道路はアフィスカイライン、富士宮口登山道を経てアフィ
山頂ま運営で続いている。また、湧玉橋から約130m北上す盤若
199: 2018/07/22(日) 02:30:51.01 ID:7/ffg0NX(198/302)調 AAS
間が、山宮御神幸の経路である「御神幸道」と重複している。第2
駐車場南側には、県道76号富士富士宮由比線が東西に伸びている
。この道路はかつて「甲州街道(中道往還)」と呼ばれ、駿河とエムソ
゙ネ甲斐を結ぶ主要街道であった。B2山宮浅間神社・御神幸道御神
幸道は、祭儀「山宮御神幸」で浅間大社と山宮浅間神社を往来した
道である。石鳥居から南方向へと伸びていたが、区画整理や道の付
け替えのため当時の道はところどころ途絶え、正確にた運営ど洞獣
200: 2018/07/22(日) 02:31:27.47 ID:7/ffg0NX(199/302)調 AAS
はできない。・御神幸道標石御神幸道沿いに、一丁(約109m)
毎に標石が建てられていた。現在ではそのほとんどが失われたが、
山宮浅間神社周辺には四十七丁目石、四十九丁目石が残っている。
写真道標石の写真・東山宮二区区民館山宮二区運営の住民が、会合
等で利用する区民館が建てられている。・県道180号富士宮富士
公園線山宮浅間神社東南側には、浅間大社前交差点を起点とし、富
士山山頂が終点の「県道180号富士宮富士公園線」が通っている
。B3村山浅間神社・宿坊跡(大鏡坊運営、池西坊、辻之坊)江戸
時代には、村山三坊のうち「辻之坊」は東屋敷跡が現在の児童公園
付近に、西屋敷跡が北西に300m離れた酪農用牛舎付近に、「大
鏡坊」は辻之坊東屋敷のさらに西側に、「池西坊」は現在の児童公
園の南側にあったとされる。運営児童公園から西へ道沿いに宿坊跡
のものとされる石垣が残り、大鏡坊の入口跡と考えられる痕跡を見
ることができる。写真宿坊跡の写真・見付跡(東見付、西見付)集
落の出入り口となる東西のはずれに「東見付」「西見付」と呼ばれ
る、村山に入る不審運営者を取り締まる関所があった。−87−西
見付跡は村山浅間神社門前から西へ約550m、東見付跡は神社門
前より南に約200mのところにある。B4須山浅間神社・浅間橋
朱塗りの欄干を持つ橋が境内地の南側に架けられている。B5冨士
浅間神社・運営駐車場(トイレ)境内地の南西側、裏参道を出たと
ころに、参拝者用の駐車場が設けられている。また駐車場東端には
、トイレも建てられている。・国道138号線及び県道150号線
足柄停車場富士公園線境内地の西側には、国道138号線が、また
東運営側には県道150号線足柄停車場富士公園線が通っている。
県道の終点はアフィ頂となっている。B6河口浅間神社B7冨士御
室浅間神社B8御師住宅来訪者のための駐車場として、また緊急時
や災害時の緊急車両の配置ができるよう駐車場敷地が整備さ運営れ
ている。B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎均男
201: 2018/07/22(日) 02:32:02.66 ID:7/ffg0NX(200/302)調 AAS
型・産業関連施設・その他の人工物B13吉田胎内樹型富士スバル
ライン料金所付近から、吉田胎内本穴方面に向かう、林業施業のた
めの物資搬出路がある。B14人穴富士講遺跡(人運営穴浅間神社
)・県道75号清水富士宮線指定地に隣接する西側に、県道75号
線清水富士宮線が通っている。B15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松
原なし2保存管理計画の基本方針−88−山梨県・静岡県に分布す
る構成資産について、将来にわたり確実に運営保存管理していくた
めに、各構成資産の保存管理計画の調整事項や、資産全体として考
慮すべき周辺環境保全のあり方など、保存管理の目標を踏まえ、保
存管理計画の基本方針を以下の5項目とする。(1)構成資産の適
切な保存管理各構成資産が、現在運営も人々と関わり続けている点
や、構成資産総体が、生きた文化的伝統の物証であり、人間と自然
との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型であることに十
分配慮し、山梨県・静岡県に分布する具体的な構成要素の規模・性
質・立地条件等に応じて運営、以下の視点により適切な保存管理を
おこなう。@各構成要素の歴史的・文化的価値の継承と自然的要素
の維持A構成資産により形成される文化的景観の保全B地域住民の
生活、生業への配慮C登山客、観光客等の来訪者への配慮D防災面
における安全確運営保への配慮(2)緩衝地帯等の適切な保存管理
構成資産保護のための適切な範囲の緩衝地帯等(保全管理区域)を
定めるとともに、その保全の方策を講ずる。緩衝地帯等(保全管理
区域)に存在する諸要素の規模・性質・立地条件などを把握し保存
管理の運営基礎とする。(3)経過観察の実施顕著な普遍的価値に
対して与える負の影響の可能性について、様々な角度から検討を行
い、その原因となる可能性のある諸要素について確実に把握すると
ともに、それらに対する監視及び適切な対応を行う。(4)整備エムソ
゙ネ・公開・活用推進資産の顕著な普遍的価値を確実に保存するとと
もに、総合的な理解を深めることができるよう、適切な整備・改険
202: 2018/07/22(日) 02:32:38.29 ID:7/ffg0NX(201/302)調 AAS
・活用の施策を推進する。@多様な構成資産からなるアフィ総体と
しての価値の理解が深められるように、山梨県・静岡県運営の関係
市町村が一体となった適切な整備活用をおこなう。aアフィの価値
の持続的な利用b適切な公開範囲の設定A都市計画、観光計画、防
災計画等との調整を図り、資産の価値の保存と来訪者の安全に配慮
した施策を推進する。B適切な整備活用を推進運営する。(5)保
存管理体制の整備と運営確実な保存管理を推進するために、各々の
構成資産を管理する山梨県・静岡県や関係市町村、所有者や環境省
、林野庁、国道交通省などの関係諸機関を中心として組織体制を整
備する。その際には、地域住民が資産運営の資産の適切な保存管理
と整備活用の施策に積極的に参加できるよう配慮するとともに、関
係諸機関との連携を強化し保存管理の運営に関する方法・体制の整
備を図る。−89−第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1)
アフィ山体及び登山道A富士運営山登録範囲における自然的環境に
ついては、おおむね良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保
護法(特別名勝)及び自然公園法(特別保護地区及び第1種〜2種
特別地域)により厳密に保全され、下部(標高1600〜2000
m以下、特別名勝範運営囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1
〜3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、山梨県及び静
岡県有林管理計画により重層的に保護されているため、資産に影響
を及ぼす行為は基本的に発生しない。ただし、山体西側には山頂部
付近から標運営高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れが約
1000年前より継続して発生し、これは「大沢崩れ」と呼称され
ている。この土砂崩れのため山体西側の一部でかつての信仰に関わ
る道である「御中道」の通行等が禁止されている区域がある。山頂
部運営付近では登山者に起因する廃棄物・し尿が発生するが、山小
屋組合などによりバイオトイレが設置され、適切に管理・除去され
ている。一部過去の廃棄物が堆積している箇所があるが、将来竜野
203: 2018/07/22(日) 02:33:11.92 ID:7/ffg0NX(202/302)調 AAS
撤去が予定されている。なお、山腹において、急病人の搬送運営や
山小屋の維持・廃棄物の撤去のために必要最小限使用されるブルド
ーザーが通行する道路がある。アお鉢巡り八葉及び大内院の現時点
における保全状況は良好である。ただし、降雪・強風等に常時さら
され、年々増加する登山者の影響により、土砂の崩運営落が一部で
認められる。また、トイレやゴミの問題なども年々改善されている
が、一部有識者にさらなる改善を指摘されている。イ御中道巡杯奉
204: 2018/07/22(日) 02:33:48.66 ID:7/ffg0NX(203/302)調 AAS
中道は大沢崩れ部分の通行止めの他に、通行量の減少と表土の流失
に伴い道の存在が不明になった箇所がある運営が、その他の保全状
況は良好である。A1山頂信仰遺跡現時点における保全状態は良好
である。その他の山頂信仰遺跡の現時点における保全状態は良好で
ある。A2大宮・村山口登山道現在登山道として利用されていない
大宮・村山口の一部については、運営国有林の範囲であり林業関係
者以外の立ち入りは許可制となっていることにより、現状維持の観
点からの現時点における保全状態は良好である。A3須山口登山道
現時点における保全状態は良好である。A4須走口登山道現時点に
おける保全状態は良好で運営ある。−90−A5吉田口登山道登山
道は、土砂崩れによる浸食などにより登山道の一部に変更がみられ
るものの、人為による現状の変更には厳しい制限がかけられている
。また、道路管理者である山梨県により日常的に維持管理が行われ
ており、保全状運営態は良好である。A6北口本宮冨士浅間神社定
期的な維持修理等が行われており、現時点における保全状態は良好
である。ただし、拝殿・幣殿については、建物全体に歪みが生じて
いて、今後、修復・修繕の検討が必要であると想定される。祈願の
ため多運営くの参詣者が訪れるとともに、宗教行事が行われている
。A7西湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)によ
り適切に保護されており、現時点における保全状態は良好である。
A8精進湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)にエムソ
゙ネより適切に保護されており、現時点における保全状態は良好であ
る。A9本栖湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)
により適切に保護されており、現時点における保全状態は良好であ
る。(2)信仰B1アフィ本宮浅間大社定期的な維持修運営理が行
われており、現時点における保全状態は良好である。湧玉池に関し
ては、全般的には良好な状態であるが、「上池」「下池」の二つの
池の内「上池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているた遣湾
205: 2018/07/22(日) 02:34:24.28 ID:7/ffg0NX(204/302)調 AAS
「湧玉池保全再生会議」が設置され、対策が検運営討されている。
B2山宮浅間神社現時点における保全状態は良好である。地元から
は参道・遥拝所等の整備が今後必要であるとの要望が出されている
。B3村山浅間神社現時点における歴史的価値を示す建造物の保全
状態は良好である。今後、トタン作り運営の大日堂覆堂の修理が必
要とされている。また、地元からは参道・遥拝所等の整備が今後必
要との要望が出されている。B4須山浅間神社現時点における保全
状態は良好である。B5冨士浅間神社現時点における保全状態は良
好である。−91−B6河口運営浅間神社現時点における保全状態
は良好である。B7冨士御室浅間神社現時点における保全状態は良
好である。ただし、近年、向拝柱、登高欄及び木階の漆塗装の摩耗
退色が著しく、木目が露出している場所がある。脇障子版において
はアフィ二合目本宮運営所在時に毀損にあっており、今後、修復・
修繕の検討が想定される。B8御師住宅旧外川家住宅は、2007
年〜2008年にかけて所有者である富士吉田市が大規模な保全修
理を行ったため、現時点における保全状態は良好である。現在、富
士吉田市歴運営史民俗博物館の附属施設として、2008年4月か
ら敷地及び主屋内部を一般公開しており、外川家協力会員が交代で
勤務し、来場者に直接解説を行っている。小佐野住宅は、所有者ら
によって日常的な維持管理が行われているほか、補助事業などによ
っ運営て文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が行われて
おり、現時点における保全状態は良好である。ただし、建物に関す
る専門的な調査はほとんど行われたことがないため、基礎や構造物
の状況など現状把握を早急に行う必要がある。現在、居住の運営用
に供しており、敷地内部及び建物は一般公開されていない。B9山
中湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切
に保護されており、現時点における保全状態は良好である。B10
河口湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別運営地域)額衣
206: 2018/07/22(日) 02:35:00.64 ID:7/ffg0NX(205/302)調 AAS
り適切に保護されており、現時点における保全状態は良好である。
B11忍野八海天然記念物として指定されている範囲は水面に限ら
れており、私有地が隣接しているため、周辺環境を含めた保全状態
に課題がある。しかし、忍野村が景観計画運営を策定し、周辺環境
を含めた保全を行っている。また、水位が低下して、文化財指定当
時の状態を維持していない池があり、今後の調査によって原因の究
明が求められる。忍野村では、平成20年(2008年)に地下水
資源保全対策基礎調査を実施して運営いる。B12船津胎内樹型富
士河口湖町により、日常的な維持管理が行われており、現時点にお
ける保全状態は良好である。船津胎内樹型はその狭小な断面形状の
特性から、入洞の順路が設定されており、入洞口と出洞口が分化し
ている。入洞口には無戸運営室浅間神社の社殿(拝殿)が建てられ
ており、神社と入洞口が一体化している。B13吉田胎内樹型−9
2−富士吉田市及び冨士山北口御師団により、日常的な維持管理が
行われており、現時点における保全状況は良好である。内部の溶岩
の盗掘や人の進運営入による破壊を防ぐため吉田胎内本穴入口には
、扉が設置され、施錠されている。B14人穴富士講遺跡(人穴浅
間神社)碑塔群はおおむね良好な状態であるが、一部の碑塔に修理
が必要とされる。B15白糸の滝現状では、滝つぼ周辺に売店があ
るなど運営景観面において課題がある。このため、富士宮市が中心
となり保存管理計画の改訂および整備計画の策定を行い、今後適切
な整備がなされる予定である。(3)眺望C1三保松原現状では1
960〜80年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図るたエムソ
゙ネめ、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響
を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予
防措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現運営在これ
らの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好車掘
207: 2018/07/22(日) 02:35:35.49 ID:7/ffg0NX(206/302)調 AAS
全状態となることは確実である。また、保存管理計画についてが静
岡市がる改訂を行っている。管理団体である静岡市は、シロアリ防
除・駆除・シロアリ被害状況調査、松くい虫防運営除、松林の下草
刈り、育苗、松苗定植等の保護及び充実対策を行っている。また、
地元自治体、三保名勝保存会等とも連携し、官民一体となって保全
充実を積極的に推進している。静岡市教育委員会は、文化財を保護
・育成する立場を堅持し、予想される運営開発計画との適切な豪片
208: 2018/07/22(日) 02:36:09.34 ID:7/ffg0NX(207/302)調 AAS
を図るため、文化庁及び静岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三
保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書
解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月29
日一部改訂)、現状変更申請運営等に対応している。名勝三保松原
地内における文化財保護法以外の法令・条例による規制は、静岡県
立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本
的な考え方資産全体を適切に保存管理していくための方向性として
は、まず、顕著な普運営遍的価値を理解することが必要であるとと
もに、地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を
向上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕著
な普遍的価値に与える負の影響を考慮しつつ、その特質に応じた適
切な保存管運営理の考え方及び取扱の方針が必要となる。負の影響
とその対応の方法については、第6章に記載している。アフィの構
成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財に指定されて
いる。これらの現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、「現
状運営変更」という。)については、同法の下に許可制に基づき厳
重に規制されている。なお、山体や富士五湖については文化財保護
法により、確実な保存管理が行われており、指定された文化財保護
法周辺においても、自然公園法と森林法及びその他所法令に運営よ
り確実な保存管理が行われている。−93−しかし、特に信仰に関
する建造物については、酸性雨などの気候変動、大雨などの自然災
害及び観光客増加によるき損などの影響を受けることが想定される
。したがって、これら負の影響について、具体的な運営指標を用い
て監視する必要がある。また、これらは木造建造物であることから
、部材の交換などによる修理によって全体の枠組みを維持しつつ、
顕著な普遍的価値が損なわれることのないよう、適切に保存管理す
る必要がある。(1)現状変更の制限につ運営いての考え方本来、
文化財保護法は文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もっ帽校
209: 2018/07/22(日) 02:36:44.41 ID:7/ffg0NX(208/302)調 AAS
民の文化的向上に資することを目的としたものであり、文化財の保
存が適切になされることを原則としている。また、自然保護法は、
優れた風景地を保護するとともに運営、その利用の増進を図り、も
って国民の保健、休養及び教化にしすることを目的としたものであ
り、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促進するこ
とを原則としている。しかしながら、一方ではそこを所有し生活し
ている住民が存在するこ運営とも事実であり、住民生活もまた尊重
されなければならない。したがって構成資産の諸要素の現状に変更
が生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調整を図りつつ
、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち特別名勝
地だけでなく、運営史跡や遺跡、眺望地点などは文化財保護法や自
然公園法、景観法などにより保護措置を講じる必要がある。世界遺
産としての地区区分として、「文化財保護法を基本に保存管理する
地域(第1種保護地区)」及び「自然公園法を基本に保存管理する
地域(運営第2種保護地区)」という2つの地域に区分し、それぞ
れ現状変更の取扱いを定め、住民生活との調整を図りつつ構成資産
の保存管理を行っている。その概要については以下に示すとおりで
ある。(2)地区区分についての考え方各構成資産における保護エムソ
゙ネに関する基本的な考え方としての地域区分並びに想定される現状
変更等の行為とその具体的取扱方針の概要は、以下に示すとおりで
ある。なお、構成資産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画に
示している。図アフィ地区区分図−94−表保存管理の運営ための
地区区分(アフィ北側)第1種保護地区第2種保護地区1−1地区
1−2地区1−3地区1−4地区2−1地区2−2地区2−3地区
2−4地区特別名勝御中道下500m〜頂上までアフィ有料道路五
合目終点施設習合区域以外アフィ有料道路五合運営目終点施設習合
区域Aアフィ(アフィ体)(御中道含む)天然記念物青木ヶ原樹海
地区精進口登山道地区道路地区大室山周辺概ね標高2000m原疎
210: 2018/07/22(日) 02:37:20.61 ID:7/ffg0NX(209/302)調 AAS
アフィ原始林及び青木ヶ原樹海周辺富士五湖周辺地域概ね1500
m以上その他地域A1山頂信仰遺跡(運営奥宮、お鉢巡り含む)八
合目以上全域特別名勝一合目から御中道下500m国有林諏訪の森
地内登山道の起点から一合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋か
ら山頂までの範囲建造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造
物の雨落までの敷地以外の敷運営地A6北口本宮冨士浅間神社史跡
境内地全域A7西湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周
回道路内側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側
、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−9
5−A9本栖湖湖水運営面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周
回道路内側、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神社境内地全域建
造物重要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲壁によって区画
される範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全域B8御師住宅文化
財建造物の運営雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外
の敷地B9山中湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回
道路内側、文化財指定範囲を除くB10河口湖湖水面周回道路内側
、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くB1
1運営忍野八海湧水面B12船津胎内樹型洞内と開口部天然記念物
指定範囲の地表面指定範囲内の町道5107号線の道路敷B13吉
田胎内樹型吉田胎内本穴の洞内及び開口部吉田胎内本穴の洞外及び
地表面※地区区分は仮案・今後変更有−96−表保存管理の運営た
めの地区区分(アフィ南側)第1種保護地区第2種保護地区(周辺
地区)Aアフィ山体8合目以上全域標高約2000m〜約2300
mの範囲緩衝地帯・保全管理区域・演習場A1山頂信仰遺跡8合目
以上全域─8合目未満A2村山口登山道跡(登山道運営)・富士宮
口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・8号建物跡
から12号建物跡までの範囲・横渡から7号建物跡までの範囲(遺
構・建物跡)札打場、中宮八幡堂跡、八大龍王、5号、8号、識潟
211: 2018/07/22(日) 02:37:57.54 ID:7/ffg0NX(210/302)調 AAS
号建物跡富士宮口6合目から8合目までの運営範囲国有林A3須山
口登山道(登山道)・須山口(御殿場口)8合目から山頂までの山
頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上部までの範囲(遺
構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺から8合目までの範囲
国有林A4須走口登山道(登山道運営)須走口8合目から山頂まで
の山頂信仰遺跡に含まれる範囲(神社)古御岳神社、迎久須志神社
須走口5合目から8合目までの範囲国有林B1アフィ本宮浅間祝耐
212: 2018/07/22(日) 02:38:34.86 ID:7/ffg0NX(211/302)調 AA×

213: 2018/07/22(日) 02:39:08.35 ID:7/ffg0NX(212/302)調 AAS
を目的とするもの以外は厳し運営く規制する。(ウ)湧水や御神木
、札打場等宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持
に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・
社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、
景観の保全に関わる運営もの、安全確保の措置及び学術研究を目的
とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)
社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状
維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お鉢
巡り、登山運営道については現状維持に努め、き損した場合には適
切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面
掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺
物の適切な保存・整理に努める。−98−ウ社会的要素となるもの
(運営ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物については、現状の規
模の維持に努める。また、景観を現に阻害しているものについては
、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮するこ
ととする。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、建築運営物
及び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。本
質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方ア自然
的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及
び植生に影響を与える行為については、安全確保の運営措置及び学
術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石
の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの
以外は厳しく規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自然物について
は、現状維持に努め、き損した場合には適運営切に復旧・整備する
。(エ)植物の採取、木竹の伐採・植栽については、景観の保全に
関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの、森林
施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの
(ア)境内社・末社等の建築物や運営鳥居・石碑等の工作物に湯妥
214: 2018/07/22(日) 02:39:45.33 ID:7/ffg0NX(213/302)調 AAS
ては、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。
(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、
必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理
に努める。ウ社会的要素運営となるもの(ア)社務所、公会堂等の
建築物、案内板等の工作物については、現状の規模の維持に努める
。また、景観を阻害しているものについては、除却するか更新時に
改良を行い、景観との調和に十分配慮する。(イ)安全確保等に関
わる地形の形質運営変更、危険防止及び安全管理のための工作物の
設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。(ウ)指導標の
設置についてはアフィ標識関係者連絡協議会が策定する「アフィに
おける標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。(
エ)測運営候所等については、アフィ独特の自然を生かして設置さ
れた意義を持つ施設であることから、その維持又は活用を前提に取
り扱うこととする。(オ)登山者の指導や安全確保の役割を担う富
士山衛生センター(富士宮登山道8合目)については、景観とのエムソ
゙ネ調和を図りつつ、適切に整備する。(カ)8合目以上の下山道、
救急搬送・荷物搬送区域については、現状の維持に努める。A第2
種保護地区この地区は、第1種保護地区に隣接し密接に関わる区域
とする。登山道においては、現在登山道として実際に利運営用され
ている範囲のうち、山頂信仰遺跡に含まれる8合目以上を除く範囲
である。−99−また神社においては、境内地における公園等社会
的な活用が進む区域や古絵図に描かれている区域、社叢と連続する
森林等の区域である。民有林や市民生活の中で運営活用される区域
等を含むが、境内地として史跡の構成要素の一部が存在し、また社
叢等の森林が境内地や登山道の景観及び周辺の風致を考える上で重
要な地区であるため、厳格な保存管理を行うこととする。この地区
では、土地の形状、土壌の性質、建築運営物・工作物に関して現状
の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。特に諭溺
215: 2018/07/22(日) 02:40:21.00 ID:7/ffg0NX(214/302)調 AAS
物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しな
いよう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあた
っては、必要に応じて発掘調運営査等を実施し、遺構・遺物の適切
な保存・整理を行う。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自
然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の行為については
、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、土地
の形状・土壌の性質運営を変更する行為、土壌・岩石の採取、赤諧
216: 2018/07/22(日) 02:42:18.81 ID:7/ffg0NX(215/302)調 AAS
作物の新設・更新については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指
定地の景観と著しく不調和でないものとする。ウ建築物・工作物の
撤去については運営、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山
道周辺の森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切
に施業し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区
域アアフィと一体となった良好な景観や指定地の景観を阻害するこ
とのな運営いよう、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地域
の景観の保全に努める。イ景観を阻害している建築物・工作物等は
、更新時に規模・形態・色彩・材質等において改良し、周囲の景観
の保全に努めることが望ましい。B三保松原ア現状変更の制限文エムソ
゙ネ化財保護法に基づき、名勝「三保松原」の海浜と松原の保護並び
に景観の維持を図るため、特別規制A地区、特別規制B地区、第1
種規制地区、第2種規制地区、第3種規制地区の5ヶ所の規制地区
と規制基準を設定し、保存管理の適正化を推進する。ま運営た、各
規制地区における現状変更又は保存に影響を及ぼす行為については
原則として認めない。しかし、軽微な現状変更については、文化財
保護法第条の規定による許可及びその取消並びにその停止命令に係
る文化庁長官の権限に関する事務を静岡市教育運営委員会が行う。
イ保護の基本的な考え方名勝三保松原の海浜と松原の保護並びに景
観の維持を図るため、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区
、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地
区に分けて、管理のための基本方針を運営定め、管理するものとす
る。・特別規制A地区防潮堤外側の国有浜地の海浜地区。松原の景
観保護のため、将来にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図
るものとする。・特別規制B地区松原のすぐれた景観を保ち、価値
の極めて高い地区。将来にわ運営たって松原を保護し、自然景観の
維持を図るとともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規
制地区特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成して絹種
217: 2018/07/22(日) 02:44:03.43 ID:7/ffg0NX(216/302)調 AAS
大規模な工作物の新築・運営増改築等が規制されており、包括的保
存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森林と県民の共生
に関する条例森林と県民が共生していくための努力目標等を規定し
ており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県
環境基本条例静運営岡県環境基本条例自然と人との共生を確保する
ことを目指した理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法
と調和するものである。−102−山梨県屋外広告物条例静岡紅加
218: 2018/07/22(日) 02:44:38.06 ID:7/ffg0NX(217/302)調 AAS
外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のう
ち、著運営しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれ
があるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制してい
る。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するものであ
り、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指定地エムソ
゙ネ及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下
方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域
等の安全確保を図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必要
とされる事業を含んでいる。土砂災害警戒区域等におけ運営る土砂
災害防止対策の推進に関する法律南・西斜面に規制地区が広がる。
指定地内の沢地形等における土砂災害を防止し、安全確保を図って
いる。以上のことを踏まえ、特別名勝アフィを適切に保存管理する
上で、現状変更等の取扱いに係る共通事項を次運営のとおり定める
。@必要最小限の内容であり、アフィの保存管理上支障をきたすも
のでないものとする。A自然公園法・森林法など関係する各法令と
の調整を図るものとする。B原則として、外来生物による生態系等
に対する被害の防止を図るものとする運営。C建築物は、その外観
(形態・材料・色彩)が周囲の景観と調和したものとする。D屋外
広告物等の工作物は、その形態・材料・色彩が周囲の景観と調和し
たものとする。E砂防事業等の安全確保の措置に関しては、景観と
の調和にも十分配慮しつつ進運営めるものとする。F8合目以上の
区域における現状変更等については、静岡県と山梨県の県境が確定
していないため、「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理の
取扱い基準(関係法令編に掲載)」に従い、事務処理を行うものと
する。3具体的な施運営策資産全体に関する保存管理計画の具体的
な行動計画については、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、
その他の施策については付章の事業計画一覧表に示している。『史
跡アフィ』保存管理計画では、上表において、それぞれの保存世財
219: 2018/07/22(日) 02:45:12.33 ID:7/ffg0NX(218/302)調 AAS
の方法に沿運営った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり
定めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区@建築
物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則とし
て許可しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検
討運営するものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しなが
ら滅失し現存しないものの復元整備または改変されてしまったもの
の原状回復。−103−(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工
法・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社運営殿
等の歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復
旧・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等において、
現状を維持するものとする。ウ山小屋等既存の社会的建築物の改築
については、用途、構造、規模等を著しく変更せず運営、遺構等の
保存と景観の保全に努める。A工作物の設置・改修・除却ア工作物
の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない。景
観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色彩・規
模において改良し、周囲の景観の保全に努運営める。なお、工作物
については、以下の5種類に分類し、その取扱を以下のとおりとす
る。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについ
ては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持し、新規の設置
は許可しない。b老朽化に伴う改運営修や安全確保を図る目的で強
度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲するとともに
、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。c顕彰碑等につ
いては現状の維持とし、新規の設置を許可しない。(イ)文化財の
活用に資する工作物照明運営設備、文化財等の説明板・地図等の案
内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観
に調和するものとする。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全
確保を目的とする道路関連の工作物については、周囲の景観に馴染
む形態・色彩と運営する。b危険防止及び安全管理のための工覆胞
220: 2018/07/22(日) 02:46:27.23 ID:7/ffg0NX(219/302)調 AAS
められるものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区
@建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として
許可しない運営。ただし、次の各項についてはこの限りでない。(
ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に
配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益
上必要と認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成する
こ運営とができないと認められるものの新・増・改築。(ウ)門株
221: 2018/07/22(日) 02:46:57.80 ID:7/ffg0NX(220/302)調 AAS
確保上必要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合
における外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部に
ついてはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材運営を
用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむ
ものとする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存
の建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既
存の社会的建築物の改築については、用途、構造、運営規模等を著
しく変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。A工作
物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観にそ
ぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、除却
するか更新時に形状・色彩・規模において運営改良し、周囲の景観
の保全に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分類し
、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的
工作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・材質等に
関し現状を維持する。b老朽化に運営伴う改修や安全確保を図る目
的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲すると
ともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。−104
−−105−(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備、文化財
等の説明板・地図等の案運営内板等については、規模・形態・色彩
・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道
等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物
については、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及
び安全管理のた運営めの工作物については、安全確保の機能を前提
として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、屋外
広告物については、アフィ標識関係者連絡協議会が策定する「富士
山における標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする
。(エ運営)学術研究を目的として設置する工作物計測機器類につ
いては、規模・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しな逓雄
222: 2018/07/22(日) 02:47:33.71 ID:7/ffg0NX(221/302)調 AAS
のとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作
物、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更
、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動
植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取に
ついては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(運営イ)木
竹の伐採については許可しない。ただし、次の各項に関するものは
この限りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及
び安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基づくもの。
(ウ)植栽については、原則として周辺の在来運営植生と調和した
植物とする。エ登山道・道路等の新設・維持第1種保護地区と同様
の取扱基準とする。(3)三保松原静岡市教育委員会は、文化財を
保護・育成する立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整
を図るため、文化庁及び静岡県教育委運営員会と協議の上、『名勝
「三保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計
画書解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月
29日一部改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原
地内における文化財保護法以運営外の法令・条例による規制は、静
岡県立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。さらに、指定
地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種
規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分け、管理のための基
本方針を定め、管理運営している。また、『三保松原保存管理計画
書』には、取扱基準に関する解説が下記のとおり明示されている。
詳細は『三保松原保存管理計画書』を参照。@人命の安全を確保す
るためのもの−106−A海岸保全上必要なもので、景観等に著し
い影響を与運営えないもの。B既存の飛行場の各設備の整備C都市
公園としての整備D学校、体育施設等の25mを越えない照明及び
旗柱類E松の生立木に対する管理団体との協議F伐採に伴う植黙科
223: 2018/07/22(日) 02:48:10.21 ID:7/ffg0NX(222/302)調 AAS
力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適
用運営する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)
本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対
象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨
造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、運営増
築又は改築後の建築面積)が120uを超え1,000u以下のも
ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却
イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のも
のに限る)(2)(1)の現状変更等についての許運営可の基準は
、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共
性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであって、景観等
に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復され
ることが確実な場合でなければ、原則とし運営て認めない。イ(1
)のイについては、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴っ
て設置されるものであって、その設置期間終了後に原状に復される
ことが確実な場合でなければ、原則として認めない。第1種規制地
区(1)本地区に係る現状変更等運営については、その全部を対象
とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次の
とおりとする。本地区における次のアからカまでのいずれかに該当
する現状変更等については、原則として認めない。ア高さが17m
を超える工作物(学校施運営設、体育施設その他の教育又は文化に
関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「
施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越え
るもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改築であって、増
築又は改築後の運営工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっ
ては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築
又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築
前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合施落
224: 2018/07/22(日) 02:48:46.05 ID:7/ffg0NX(223/302)調 AAS
模、形運営態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認めら
れる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあ
ると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−107−れに類
するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有エムソ
゙ネ者及び管理団体による同意のある場合を除く。)第2種規制地区
(1)本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。
(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとお肢仰
225: 2018/07/22(日) 02:49:19.42 ID:7/ffg0NX(224/302)調 AAS
する。本地区における次のアからカまでのいずれかに該運営当する
現状変更等については、原則として認めない。ア高さが21mを超
える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを超える
もの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改築であって
、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施運営設内照明灯等に
あっては、25m)を超える場合ウ高さが21mを越える工作物の
増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は
改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合
エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を運営損なうおそれがあると認
められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれ
があると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類するも
のの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管
理団体による同意のある場合運営を除く。)第3種規制地区(1)
本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。(2)
(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。
本地区における次のアからウまでのいずれかに該当する現状変更等
については、原則と運営して認めない。ア規模、形態、意匠又は色
彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築、
改築又は除却イ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥
、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又は埋立てウ松の生立
木の枝打ち運営又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場
合を除く。)−108−第5章緩衝地帯の保存管理本章では、富士
山の世界文化遺産としての価値を将来にわたり適切に保存・管理す
るために緩衝地帯を設け、その施策について記述する。アフィの効
果運営的かつ確実な保存管理を行うためには、地元関係者の協力・
助言が不可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者
・神社関係者で構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」(
第1章表)を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会運教芋
226: 2018/07/22(日) 02:49:55.96 ID:7/ffg0NX(225/302)調 AAS
(第1章表)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員そ
れぞれの立場から、アフィを良好な状態で守っていくための課題や
、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案してい
る。1現状の把握現在、アフィの緩衝地帯において運営は、自然公
園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定
める条例、計画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置が
とられている。緩衝地帯の範囲については、行政界・自然地形・道
路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産運営の保護に必要不可欠
な範囲を設定した。現在、緩衝地帯において構成資産の顕著な普遍
的価値を著しく低下させるような開発は計画されていないが、今後
計画、実施されるおそれも想定しなければならない。また、自然環
境についても同様である。構成資運営産の所在地域における自然災
害については、台風・大雨・地震・洪水・噴火などが想定され、そ
れぞれについて綿密な防災対策が講じられている。保全管理区域に
ついては、各々の構成資産間の関係を良好に保ち、アフィの景観の
一体性・連続性を保証す運営るために、緩衝地帯を含め広く設定し
た。設定については、アフィを周辺から展望した際、資産範囲を含
め良好な景観を形成する範囲を基準としている。図緩衝地帯全体図
以下にそれぞれの現状を記す。(1)アフィ山体及び登山道A富士
山(御中道含む運営)標高約1,500m以上は構成資産内に含ま
れている。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含む)標高約1,500m
以上は構成資産内に含まれている。A2大宮・村山口登山道標高約
1,500m以上は構成資産内に含まれている。A3須山口登山道
標高約運営1,500m以上は構成資産内に含まれている。A4須
走口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。
標高約1,500m〜800mにおいては、保全管理区域として保
護されている。A5吉田口登山道全体が緩衝地帯で保護されていエムソ
゙ネる。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖喜湧
227: 2018/07/22(日) 02:51:35.07 ID:7/ffg0NX(226/302)調 AAS
られる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤
去又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に運営対
する影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設定と行為
規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連する丘陵・
河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、歴史的な建築
物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史的要運営素のほか、
資産の活用に関する施設、市街地を構成する建築物又は工作物郡刃
228: 2018/07/22(日) 02:52:49.41 ID:7/ffg0NX(227/302)調 AAS
辺環境の万全な保護措置が講じられている。保全管理区域について
は、アフィの信仰と緊密に関わる湖沼・湧水、運営神社などの構成
資産は、アフィの火山活動とも深く結びついており、アフィの火山
噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその外縁部に立地するため、富士
山の景観の一体性を保全するために、火山噴出物(溶岩等)の到達
範囲を基本とし、現在の土地利用形態運営をも十分考慮した上で、
演習場や緩衝地帯を含め広く設定した。保全管理区域は、条例や協
定等により十分な保全の仕組みが講じられている。(2)都市計画
との調整資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の
整備などの施設を整備する場運営合には、資産の保護及び緩衝地帯
の保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ、調整を
行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部都市計画区域に
含まれており、これらの区域では引き続き山梨県・静岡県が定める
「都市計画区域マス運営タープラン(都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針)」や関係市町−111−村が定める「市町村マスタ
ープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)」に基づく様
々なまちづくりの施策を進めることとしている。これらのマスター
プランにお運営いては、都市計画区域の将来像が明示されており、
これにより道路などの都市施設の整備事業や市街地開発事業が行わ
れる場合には、適切な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の
整備又は保全の視点との調和を図ることとしている。なお、資産と
そ運営の緩衝地帯について、今後、都市計画区域の変更やマスター
プランの見直しなどを行う場合には、国が定めた「都市計画運用指
針」に基づき、地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡県及び
関係各市町の文化財・環境・景観などの各部局の担当を含む運営関
係行政機関とも十分な連絡・調整を図ることとしている。資産とそ
の緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を
整備する場合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から歯右
229: 2018/07/22(日) 02:53:27.90 ID:7/ffg0NX(228/302)調 AAS
係機関の間で相互に連携を図りつつ調整を行うこと運営とする。以
上のように、資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじ
め関係法令が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係
市町村が定める都市計画の下に資産の保存・整備と開発及び保全が
一体となって機能している。(3)住民生運営活との調和資産及び
その周辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提とし
つつ、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図って
ゆくことが必要である。そのためには地域住民に対し、資産の価値
を十分に伝えることはもとより、運営資産とともに生活するという
認識をいっそう深められるような施策を講ずる必要がある。上記の
視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地域住民に対す
る説明会が必要に応じて実施されており、行政と住民との間におい
て積極的な情報交換が行運営われている。また、各市町村担当課の
役所には地域住民からの問い合わせに迅速に対応するための体制が
整備されている。3具体的な施策鉄塔・看板・広告塔などの景観に
負の影響を与える人工物については、規模、色彩、素材等の観点か
ら、外観の調和運営に努める。構成資産の周囲において人工物の設
置計画がある場合には、構成資産に与える影響からそれらの位置、
規模等に関する十分な検討を行うとともに、設置をする場合におい
ても、条例及び関係法令に定める規模・色彩・素材等の観点から景
観に十運営分配慮するよう関係者への理解と協力を求める。既存の
施設で、特に資産の顕著な普遍的価値に著しい負の影響を及ぼす可
能性のあるものについては、撤去・修景を含めた対応により影響の
軽減に努める。公益上必要な施設については、利用状況を尊重しエムソ
゙ネつつ、修景を行うことにより景観に対する影響の軽減を図る。資
産とその緩衝地帯において予定されている開発計画で、顕著な普遍
的価値に影響を与える可能性があると判断されているものについて
は、あらかじめその影響を最小限にとどめるような施工運営方紙添
230: 2018/07/22(日) 02:54:03.30 ID:7/ffg0NX(229/302)調 AAS
ついて検討し、事前協議を行うよう関係機関との調整を図る。以上
の取扱い内容の詳細については、付章に事業計画一覧表として示し
ている。またアフィは、山頂から駿河湾の海浜に至るまでの広い裾
野を有している。そのため多様な植生がみられ運営、広範囲に湧水
が分布しており、周辺では古くから人々の生活が営まれ、市街地化
や企業の進出など開発が進んでいる。このような特性をふまえ、富
士山及びアフィ周辺の環境を、良好な状態で一体的に保全する狭罵
231: 2018/07/22(日) 02:56:02.23 ID:7/ffg0NX(230/302)調 AAS
謡託
232: 2018/07/22(日) 02:56:35.32 ID:7/ffg0NX(231/302)調 AAS
影響観察指標として考えられるものアフィの顕著な普遍的価値眺望
・信仰知識の提供・普及活動等の停滞による影響・資産の知覚的結
び付き、関連性の未理解による影響気運営候変動による影響・酸性
雨による影響(建造物等の腐食)・温暖化による影響(植生への影
響)自然災害による影響・大雨による影響(遺跡、建造物のき損)
・噴火(遺跡、建造物のき損)・虫害、樹木の成長等による影響(
遺跡、景観のき損)観光圧力運営による影響・観光客増加による影
響(遺跡、建造物のき損、周辺環境の変化)開発圧力による影響・
周辺地域の大規模開発による影響(埋蔵部下材の消失、景観阻害要
因の設置)・住民の多様な意識による影響(統一性のない町並みデ
ザイン)資産の視覚運営的結び付きに関して・視点場における景観
を阻害する要因の数・規制(景観条例等)に適合しない要因の数資
産の関連性に関して・知識の提供、普及状況(整備の進捗、ガイダ
ンス施設、研究報告、発掘調査、パンフレット、HPなどによる各
種情報提供運営、国内外専門家による現地確認、各種研修会、セミ
ナー等の開催)・観光客数の動向(入込数、便益施設と収容能力な
ど)個別資産の保護に関して・酸性雨の状況(PHなど)・水系の
状況(水質、水量、生物など)・植生の状況(樹種とその割合など
)運営・遺構の状況(礎石の位置など)・現状変更数及び内容(2
)環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的環境の変
化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火砕
流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の運営降
雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷が予測され
る。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在その幅は年1
.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45〜H20の38年
間で約60m・3400メートル地点・523万〜運営・年13.
8〜の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくとも
200年後まではアフィの景観に大きな変化はないと予測され倹謹
233: 2018/07/22(日) 02:57:09.99 ID:7/ffg0NX(232/302)調 AAS
る(大沢崩れとアフィの土石流・「富士火山」P407〜)。酸性
雨を含む大気汚染が引き起こす被害につい運営ては、現段階では確
認されていない。白糸ノ滝については、年2cmの割合で後退して
おり、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。−115−砂嘴で
ある三保松原では20世紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活
発になり、堆積活動が減少したこ運営とで海流による海岸浸食が進
んでいたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復丁午
234: 2018/07/22(日) 02:57:47.30 ID:7/ffg0NX(233/302)調 AAS
いる。また、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による被害が見られる。これに対しては、薬剤注入・散
布による予防措置及び植運営林、枯れた松の除去を資産の所在する
静岡市とNPO法人が行っており、被害の拡大を防止しており、将
来的に改善される見通しが付いている。(3)自然災害と危機管理
資産の所在地域における自然災害としては、第一にアフィ特有のも
のとして山体及運営び側火山からの噴火及びそれに伴う噴石、火砕
流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨に
よる土石流などが予想されるとともに、数年単位で発生する山体に
おける雪崩(特に大量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢
崩れ及運営びそれに伴う土石流、強風、雨水による浸食などが考え
られる。また、アフィを含む駿河湾沿いの地域はM8クラスの海洋
プレート内地震の発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋
側における一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等エムソ
゙ネが予測されている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴う高
潮などの被害がある。これらについてそれぞれ以下のような防災対
策を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁をは
じめとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、運営国の富
士山ハザードマップ検討委員会報告書(2004年)に基づき県及
び市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画)など
を策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬返より上の
登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊運営を防いでいる。
土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)については国が中心となり、源
頭部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目
的とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山道を管理する
県では道流堤を設置し、落石の落下先運営をコントロールしている
。これらの災害は発生自体を防止することは困難であるため、その
被害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。地震に壮伸
235: 2018/07/22(日) 02:58:22.13 ID:7/ffg0NX(234/302)調 AAS
る対策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づ
き、予知を目的とした観測体運営制、予知を前提とした非難・警戒
体制、防災施設整備が行われるとともに、東海地震対策大綱(20
03)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。台風
は1996年9月にアフィ南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被
害(標高1100〜運営1200m中心、計1125ha、アフィ
では約935haうち国有林620ha)をもたらしたことがある
ため、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種
(ブナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している
。また、風運営倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施
している。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や
河川の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている
。山火事に対しては、防火帯を設けており、大規模な火災に対して
最運営大限の対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動
火災報知設備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置して
いるほか、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので問
題ない。万一、上記の災害が発生した場合においても、速や運営か
に原状復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資
産の価値が減じることはない。三保松原においては、安倍川(土砂
供給源)下流部での砂利採取を1968年より海岸浸食の原因の一
因と考え禁止するとともに、1989年より34年運営計画(20
34年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による海岸保全
対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合で砂浜
の回復が進行している。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与
えているが、砂浜の回復後に撤去する計画運営が進んでいる。−1
16−登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、「アフィ登山
指導センター(山頂と富士宮新五合目)」、「アフィ安全指導セン
ター(吉田口五合目)」と「アフィ衛生センター(富士宮口八離創
236: 2018/07/22(日) 02:58:57.26 ID:7/ffg0NX(235/302)調 AAS
)」が設けられている。(4)来運営訪者及び観光の圧力アフィの
構成資産のうち私有財産である御師住宅(小佐野家住宅)を除いた
資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲については登山
道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、アフィ本宮浅間大社)の
了解が必要であり、安全運営上の観点からも県が登山道からの逸脱
を好ましくない行為として事実上立入を制限している。山体以外の
資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物等の構成資
産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視及び監視の
体制を整備し(運営山宮・村山・人穴等では防犯システムは採用さ
れていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地域住民や関
係市町村が適切な管理を行っていることから、観光による圧力が資
産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない。山体に関
しては運営、観光客によるごみ及びし尿及び自動車で訪れる来訪者
(アフィスカイラインでは4月〜11月の合計で年平均127,0
00台・1999〜2009年、富士スバルラインで年平均410
,000台・2006〜2008年)による環境への負荷及び混エムソ
゙ネ雑の軽減を目的に以下の対策を行った。ごみに関しては国・県及
びNPO法人、ボランティアによる清掃作業が活発に実施されると
ともに(平成20年実績・92回、約64t、延べ参加人数約70
00名)、外国人も含め登山者に対してマナー向上を呼運営びかけ
、登山道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについ
ては山小屋組合(富士吉田口環境保全推進協議会等)により適切に
管理・処理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のト
イレ48箇所を2006年までにバイオ処理式運営等に改良し、環
境への負荷を軽減した。自動車に関しては、土日・休日を中心に各
登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用者の多い
富士スバルラインで最大12日間)、山麓の臨時駐車場と五合目駐
車場間のシャトルバスによる輸送を行運営っている。※オフロ璽暁
237: 2018/07/22(日) 02:59:31.40 ID:7/ffg0NX(236/302)調 AAS
車の進入等書くべきか※保存管理計画で車対策を充実させなくて良
いか(立ち枯れの問題を記述する場合特に)2負の影響を与える要
因の観察1で示した観察指標として考えられるものについて、測定
すべき内容、周期、記録組織運営の概要を以下の表に示す。指標の
具体的な測定内容等については、表に明示している。表観察指標一
覧表※斜字はアフィを守る指標から指標周期記録組織(1)資産の
視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年両県びつきの促斎
238: 2018/07/22(日) 03:00:09.95 ID:7/ffg0NX(237/302)調 AAS
b)電線の地中化延運営長毎年両県a)アフィ環境教育開催数・参
加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提供数毎年両県
c)主要地点での観光客の入込み数毎年両県(2)資産の関連性の
保護d)登山者数(5合目以上)毎年市町村−117−e)登山者
数(8合目運営以上)毎年環境省f)森林伐採面積(森林の整備形
態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県b
)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環境省c)生活排水
クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)アフィ5合目以
上運営のごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の数
毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県c)森林伐採面積(森
林の整備形態〜)毎年両県(4)緩衝地帯の保護d)廃棄物の不法
投棄量毎年両県−118−第7章整備・公開・活用1基本方運営針
資産全体の保存管理を確実に行うためには、適切な整備・公開・活
用の方針を定め、それらを着実に実現していくことが必要である。
資産の顕著な普遍的価値を確実に保存するとともに、総合的な理解
を深めることができるよう、適切な整備・公開・活運営用の施策を
推進する。(1)構成資産の関連性を考慮した顕著な普遍的価値の
伝達アフィは、一連の歴史的背景と構成資産相互の関連性によって
全体の顕著な普遍的価値が構成されているという観点を踏まえる必
要がある。そのため、各構成資産の修復及運営び整備に当たっては
、構成資産相互の関連性を考慮し、資産全体として有する顕著な普
遍的価値を顕在化させる整備計画を策定し、修復及び整備を進める
こととする。また、山梨県・静岡県及び構成資産所有の市町は、「
(仮称)アフィフォーラム」を始運営めとする資産の関連性を含め
たアフィの顕著な普遍的価値を理解するための講座及び研修会等を
実施し、情報の伝達を行うことについて配慮する。さらに、日常的
な情報提供の一環として、ガイドブック等の充実を図るほか、地域
の児童・生徒を対象とし運営た学校教育及び地域住民を対象と浸拶
239: 2018/07/22(日) 03:00:45.00 ID:7/ffg0NX(238/302)調 AAS
社会教育活動との連携を図る。表資産の保存管理に要する経費単位
:千円項目2008年2009年2010年2011年文化財保護
アフィ保護来訪者施設、普及啓発合計(2)歴史的事実に基づく真
実性の担保記念運営工作物や文化財の修復及び復元整備はその真実
性を担保するため、建造物の解体修理や発掘調査等の各種学術調査
の結果に基づき、高い精度により実施する。そのためには、歴史学
、考古学、建築史学、環境学、地質学等、構成資産に関する調査研
究を継運営続し、保存・活用上の諸課題について、研究成果の充実
を図っていく必要がある。そのため、山梨県では、2008年より
アフィの歴史、信仰、芸術などをはじめとする総合的な調査・研究
や、アフィ関連資料の整備・把握を行う「山梨県アフィ総合学術エムソ
゙ネ調査委員会」を設置し、成果の充実に努めている。また、静岡県
では、資産の文化財調査を実施する「(仮称)アフィ文化財調査事
務所」を静岡県内に設置するとともに、「(仮称)アフィの総合的
研究基本計画」を策定し、大学及び関係市町と調査研究運営活動の
連携を図り、成果の充実に努めている。なお、両県の関係部局及び
関係市町村、学識経験者等を構成員とする「(仮)アフィ保存活用
両県協議会」が定期的に開催され、専門的立場からの助言を得るこ
とで、資産の調査研究等についての客観性を確運営実にしている。
−119−(3)適切な公開・活用施設の設置公開・活用施設の設
置に当たっては、資産の持つ顕著な普遍的価値を伝達するために必
要な質及び量を考慮する。そのため、現在「環境省生物多様性セン
ター」、「山梨県立富士ビジターセン運営ター」、「山梨県環境科
学研究所」、「富士吉田市歴史民俗博物館」、「河口湖フィールド
センター」などにおいて行っている、構成資産の解説については、
顕著な普遍的価値の観点から一層の充実を図る。表資産の顕著な普
遍的価値の伝達に関する公開運営・活用施設一覧NO名称解説対象
備考1環境省生物多様性センター自然2山梨県富士ビジターセ褒息
240: 2018/07/22(日) 03:02:43.00 ID:7/ffg0NX(239/302)調 AAS
票闘
241: 2018/07/22(日) 03:03:50.74 ID:7/ffg0NX(240/302)調 AAS
さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度より国内の大学
の研究者及運営びイコモス会員を含むアフィ世界遺産両県協議会の
助言者及び両県協議会も含まれる)の助言・指導に基づいて行われ
ている保存・管理技術は、高い水準を維持している。重要文化財、
史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持す
る運営ための措置として簡単な修理又は復旧を行う場合は、事前の
届出に基づき、文化庁が適切な技術的指導を行っているため、管理
技術の水準はきわめて高く保たれている。文化庁及び環境省におい
ては、山梨県、静岡県及び関係市町村との緊密な情報交換を運営基
に、資産の保存管理全般に関して行政的な助言を行うとともに、必
要に応じて財政的・技術的な支援を行うこととしている。同時に、
国内の世界遺産の保存管理に関する情報をはじめ、各国における世
界遺産の保存管理状況などに関する情報の収集及び運営周知に努め
ている。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理については、静
岡県・山梨県教育委員会から嘱託された指導員のほか、地域住民・
民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。表技術者の資
質向上のために行われているおもな研修(運営2)民間との連携、
住民参加行政機関の連携を図るとともに、構成資産及び緩衝地帯の
確実な保護と活用のためには民間との連携が重要である。そのため
、民間の団体や地域住民が積極的に参加できる組織や体制の整備を
進める。資産の所有者及び資産に運営関する権利者や地域住民等の
間で生ずる様々な課題に対し、山梨県、静岡県の関係市町村及び資
産の保存管理に関する諸団体等においては、日常的な情報共有を行
い、資産保護の連携を図っている。また、山梨県、静岡県は、関係
市町村と連絡調整のため運営の会議を年に複数回開催し、保存管理
等の状況や今後の管理運営についての情報交換を行うなど、さらな
る連携の強化に努めることとしている。−123−(3)広報関係
保護・保全に対する意識を高めるためには、世界遺産登録の意銃案
242: 2018/07/22(日) 03:04:28.87 ID:7/ffg0NX(241/302)調 AAS
理解することが運営重要であることから、地域住民をはじめ、来訪
者への広報や啓発活動を推進する。(4)(仮称)アフィ世界遺産
両県協議会包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき、
静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたるアフィの構成資産
及び緩運営衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理する
ため「アフィ世界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」という。
)(図「アフィ」に係る保存管理の組織体制図)及びその支部組織
である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(エムソ
゙ネ以下両者をまとめて「各県協議会」という。)を設置し、各構成
資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物
又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づき確実に実行す
る。両県協議会および各県委員会は、資産及びその周辺運営地域に
おいて、国・静岡県・山梨県・関係市町村・民間団体等が実施する
予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞれの事業が
、資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施される
ように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協運営議会・各県協議
会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、
民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うことと
している。また、両県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国
土交通省・防衛省・林野庁)、国内の運営大学及びイコモス会員等
の研究者・専門家が助言者として参加し、学術的な観点からの助言
を行う。各県協議会の下には、実務担当者レベルの調整組織として
、山梨県(静岡県)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村担
当者や民間業者などの代表者運営との調整組織として山梨県(静岡
県)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る。さらに、静
岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会
は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、それぞれ、静
岡県・山梨県及び構運営成資産の管理を行う各市町村教育委員歴顔
243: 2018/07/22(日) 03:05:06.98 ID:7/ffg0NX(242/302)調 AAS
対して建議を行っている。これらの組織の運営は静岡県・山梨県の
世界遺産推進課が行い、専門の職員名により業務が行われる。また
、世界遺産推進係を設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室
を設置した運営富士吉田市をはじめ、各市町村教育委員会において
も構成資産の保存管理を担当する専門の職員を定めている。これら
の組織体制については、さらなる充実化に努めることとしている。
なお、上記の体制については現在登録準備のために設置され、策診
244: 2018/07/22(日) 03:05:42.97 ID:7/ffg0NX(243/302)調 AAS
的運営に機能している組織を改変・名称変更・役割変更するもので
あり、その運営に関して問題は生じない。(5)その他地元関係者
の意見を考慮し、将来的な計画を視野に入れた保存管理のあり方に
ついて検討を進める。2地域住民等との連携・協働アフィの運営顕
著な普遍的価値を適切に保護していくためには、資産の物理的な保
護はもとより、緩衝地帯を含めた総合的な保存管理が求められる。
これらを円滑に実現するためには、資産の周辺に居住する地域住民
と行政との連携が不可欠であることから、地域住民運営との連携・
協働による各種事業を実施している。−124−表地域住民と行政
との連携による事業主な実施事業事業主体頻度実施年度アフィ一斉
清掃各自治体各登山道年1回毎年度アフィの美化活動財団法人富士
山をきれいにする会年2回程度1962年運営〜毎年度また、地域
住民による資産の保存管理を確実なものとするためには、住民の資
産の価値に関する理解を深め、保護に対する意識をより一層醸成す
る必要がある。そのため、山梨県及び関係市町村では、地域住民参
加型の各種講演会、研修会などの運営各種事業を主催している。表
地域住民が参加する主な事業主な実施事業事業主体頻度実施年度富
士山世界遺産出前講座行政随時2007年〜毎年度アフィ学習会行
政外随時毎年度富士吉田市世界遺産専門学校行政年1回2009年
〜毎年度図「アフィ」に運営係る保存管理の組織体制図−125−
アフィ世界遺産両県協議会(構成)静岡県、山梨県、関係市町村学
識経験者等国関係機関(文化庁、環境省、国土交通省、防衛省、林
野庁)開発事業者、地域住民、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県
世界遺産協議会運営(委員)行政:静岡県、関係市町等(委員)行
政:山梨県、関係市町村等民間:観光協会、山小屋組合、民間:観
光協会、山小屋組合、神社関係者等静岡県保存管理協力者会議(委
員)関係市町(企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、山小屋
組合、運営神社関係者等神社関係者等静岡県庁内連絡会議山梨裁下
245: 2018/07/22(日) 03:06:17.08 ID:7/ffg0NX(244/302)調 AAS
内連絡会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力
者会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関
係者、山小屋組合、神社関係者等−126−3持続的運営のためエムソ
゙ネの定期的確認包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づ
き、山梨県・静岡県は、世界遺産の保存管理を専任とする職員の組
織を整備するとともに、連絡調整会議を設置して関係市町村の教育
委員会との十分な連携を図っている。山梨県・静岡県教運営育委員
会では、文化財・世界遺産担当の組織を設け、現在名の職員によっ
て資産全体の保存管理に当たっている。富士宮市教育委員会では世
界遺産推進係を、富士吉田市では世界遺産推進室を設置し、専任職
員によって構成資産の保存管理に当たっている運営。また、これ以
外の市町村においても他の文化財とともに構成資産の保存管理を担
当する職員を定めている。これらの組織体制については、さらなる
充実化に努めることとしている。さらに、国・山梨県・静岡県と関
係市町村は、広範囲にわたる「アフィ運営」の構成資産及び緩衝地
帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理するため「(仮称)
アフィ世界遺産両県協議会」(以下「協議会」という。)を設置し
、各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天
然記念物又は天然記念物の保運営存管理計画を共通の基準に基づき
確実に実行している。協議会では、資産及びその周辺地域において
、国・静岡県・山梨県・関係市町村・民間団体等が実施する予定の
事業等について、それぞれの事業が、資産の保存管理に負の影響を
及ぼすことなく、適運営切に実施されるように連絡・調整及び各法
令を管轄する行政機関に対する助言を行う権限を有する。協議会に
おける調査結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間
事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととして
いる。協議運営会には、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・
専門家が参加しており、協議会に対して学術的な観点からの助頑液
246: 2018/07/22(日) 03:06:55.57 ID:7/ffg0NX(245/302)調 AAS
行っている。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各
市町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項
を運営審議し、それぞれ、山梨県・静岡県及び各市町村に対して建
議を行っている。付章1保存管理に関する事業計画一覧表アフィ包
括的保存管理計画を適切に実施していくため、「(仮)アフィ保存
活用両県協議会」が毎年開催されている。現状の把握及び保運営存
管理の方向性については、その概要を本文第4章1・2、第5章1
・2に示している。また、実施される事業については本章に一覧表
として示している。事業主体実施機関二県山梨県静岡県市町村その
他事業主体「その他」の内容番号保存管理の方向性運営実施事業短
期中長期〜〜2014年2027年1顕著な普遍的価値の確実な保
記念工作物に関する経過観察の実施宗教法人護のための適切な監視
「遺跡」に関する経過観察の実施宗教法人2世界遺産講座等の開催
専門家(国内外)会議の開催顕著な普遍的運営価値を理解するため
の方策史跡等調査整備計画(暫定整備含む)相談窓口の設置及び事
前相談の受付各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等3
地域住民、行政による資産に地域住民及び開発企業向け説明会の開
催対する知識の向上現状変更手続運営き等に関するパンフレット作
成−127−及び配布史跡等公有化計画の策定及び公有化の実施各
分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等史跡等見学会の実
施民間団体等ガイダンス施設の整備各種サイン計画の実施史跡等環
境の整備・管理運営民間運営団体等史跡等の追加指定及び新規指定
の推進4資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等関係者による連
絡調整会議の開催宗教法人等行政、地域の連携による資産の保護資
産等を案内するためのガイド養成5「鉄塔」の取扱いに関する関係
事業者との協議運営「家庭用電柱」の取扱いに関する協議の実施各
種人工物等に対する適切な取扱い「違反広告物」の撤去景観法に基
づく景観計画による屋外広告物の規制違反広告物の掲出に関す浅剤
247: 2018/07/22(日) 03:09:14.54 ID:7/ffg0NX(246/302)調 AAS
を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内運営で
の価値観の交流を示すものである。(B)現存するか消滅している
かにかかわらず、ある文化的伝統又はある文明の存在を伝承する物
証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。(C)歴史
上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学運営技術の集合
体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。(D)あるひとつ
の文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若
しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又
は、人類と環境とのふれあいを代表する顕運営著な見本である(特
に不可逆的な変化によりその存在が危ぶまれているもの)(E)顕
著な普遍的意義を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰
、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある
(この基準は他の基準とあわせて運営用いられることが望ましい)
(F)最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有す
る地域を包含する。(G)生命進化の記録や、地形形成における重
要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理
学的特徴といった、地球運営の歴史の主要な段階を代表する顕著な
見本である。(H)陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群
集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学
的過程を代表する顕著な見本である。(I)学術上又は保全上顕著
な普遍的価値を運営有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生
物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息域を包含す
る。平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨県学術委員
会参考資料2アフィ世界文化遺産静岡県学術委員会設置要綱(趣旨
)第1運営条この要綱は、アフィ世界文化遺産静岡県学術委員会(
以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものと
する。(事業)第2条委員会は、アフィの世界文化遺産登録を目指
し、関係資料の整備、推薦資産の検討及び価値証明等を行う。(エ夕唆
248: 2018/07/22(日) 03:09:49.36 ID:7/ffg0NX(247/302)調 AAS
゙ネ組織)第3条委員は、学識経験のある者のうちから、アフィ世界
文化遺産登録推進両県合同会議会長が委嘱する。(役員)第4条委
員会に次の役員を置く。(1)委員長1人(2)副委員長1人2委
員長及び副委員長は、委員の互選による。3委員長は、運営委員会
を代表し、会務を総理する。4副委員長は、委員長を補佐し、委員
長に事故があるときは、その職務を代理する。(任期)第5条委員
の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期間とする。2委員は、再任されることがで運営きる。(会議)
第6条委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる
。(事務局)第7条委員会の事務を処理するため、静岡県文化・観
光部世界遺産推進課に事務局を置く。2事務局に関し必要な事項は
、委員長が別に定める。(解散)第8運営条委員会は、アフィが世
界文化遺産に登録されたときに解散する。(補則)第9条この要綱
に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
別に定める。附則1この要綱は、平成18年5月23日から施行す
る。2この要綱の施行後最初運営に選任される委員の任期は、第5
条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとす
る。附則この改正は、平成19年4月1日から施行する。附則この
改正は、平成22年4月1日から施行する。−1−アフィ世界文化
遺産山梨県学術委員運営会設置要綱(趣旨)第1条この要綱は、富
士山世界文化遺産山梨県学術委員会(以下「委員会」という。)の
設置に関し必要な事項を定めるものとする。(事業)第2条委員会
は、アフィの世界文化遺産登録を目指し、関係資料の整備、推薦資
産の検討及運営び価値証明等を行う。(組織)第3条委員は、学識
経験のある者のうちから、アフィ世界文化遺産登録推進両県合同会
議会長が委嘱する。(役員)第4条委員会に次の役員を置く。(1
)委員長1人(2)副委員長1人2委員長及び副委員長は、委員の
互運営選による。3委員長は、委員会を代表し、会務を総理す展素
249: 2018/07/22(日) 03:10:26.60 ID:7/ffg0NX(248/302)調 AAS
4副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その
職務を代理する。(任期)第5条委員の任期は、1年とする。ただ
し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員運営は
、再任されることができる。(会議)第6条委員会の会議は、委員
長が招集し、委員長がその議長となる。(事務局)第7条委員会の
事務を処理するため、山梨県企画県民部世界遺産推進課に事務局を
置く。2事務局に関し必要な事項は、委員長が別に運営定める爽胃
250: 2018/07/22(日) 03:11:02.18 ID:7/ffg0NX(249/302)調 AAS
係者静岡県世界遺産協議会山梨県世界遺産協議会(委員)行政
:静岡県、関係市町等(委員)行政:山運営梨県、関係市町村
等民間:観光協会、山小屋組合、民間:観光協会、山小屋組合
、神社関係者等静岡県保存管理協力者会議(委員)関係市町(
企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、山小屋組合、神社
関係者等神社関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県運営庁内連絡
会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者
会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光
関係者、山小屋組合、神社関係者等−126−3持続的運営の
ための定期的確認包括的保存管理計画に定めた上記の基本運営
方針に基づき、山梨県・静岡県は、世界遺産の保存管理を専任
とする職員の組織を整備するとともに、連絡調整会議を設置し
て関係市町村の教育委員会との十分な連携を図っている。山梨
県・静岡県教育委員会では、文化財・世界遺産担当の組織を設
け、運営現在名の職員によって資産全体の保存管理に当たって
いる。富士宮市教育委員会では世界遺産推進係を、富士吉田市
では世界遺産推進室を設置し、専任職員によって構成資産の保
存管理に当たっている。また、これ以外の市町村においても他
の文化財とと運営もに構成資産の保存管理を担当する職員を定
めている。これらの組織体制については、さらなる充実化に努
めることとしている。さらに、国・山梨県・静岡県と関係市町
村は、広範囲にわたる「アフィ」の構成資産及び緩衝地帯を包
括的保存管理計画に基運営づき統一的に管理するため「(仮称
)アフィ世界遺産両県協議会」(以下「協議会」という。)を
設置し、各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名
勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基
準に基づき確実に実行している運営。協議会では、資産及びそ
の周辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村・災把
251: 2018/07/22(日) 03:11:37.26 ID:7/ffg0NX(250/302)調 AAS
団体等が実施する予定の事業等について、それぞれの事業が、
資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施され
るように連絡・調整及び各法令を管轄す運営る行政機関に対す
る助言を行う権限を有する。協議会における調査結果に基づき
、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業者等に対して権
限に基づく適切な指導や助言を行うこととしている。協議会に
は、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専運営門家が参
加しており、協議会に対して学術的な観点からの助言を行って
いる。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市
町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事
項を審議し、それぞれ、山梨県・静岡県及び各市町村に対運営
して建議を行っている。付章1保存管理に関する事業計画一覧
表アフィ包括的保存管理計画を適切に実施していくため、「(
仮)アフィ保存活用両県協議会」が毎年開催されている。現状
の把握及び保存管理の方向性については、その概要を本文第4
章1運営・2、第5章1・2に示している。また、実施される
事業については本章に一覧表として示している。事業主体実施
機関二県山梨県静岡県市町村その他事業主体「その他」の内容
番号保存管理の方向性実施事業短期中長期〜〜2014年20
27年1顕著運営な普遍的価値の確実な保記念工作物に関する
経過観察の実施宗教法人護のための適切な監視「遺跡」に関す
る経過観察の実施宗教法人2世界遺産講座等の開催専門家(国
内外)会議の開催顕著な普遍的価値を理解するための方策史跡
等調査整備計画(暫定運営整備含む)相談窓口の設置及び事前
相談の受付各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等
3地域住民、行政による資産に地域住民及び開発企業向け説明
会の開催対する知識の向上現状変更手続き等に関するパンフレ
ット作成−127−及び配布史運営跡等公有化計画の策定臨侶
252: 2018/07/22(日) 03:12:12.31 ID:7/ffg0NX(251/302)調 AAS
公有化の実施各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人
等史跡等見学会の実施民間団体等ガイダンス施設の整備各種サ
イン計画の実施史跡等環境の整備・管理運営民間団体等史跡等
の追加指定及び新規指定の推進4資産等運営の巡視・監視体制
の強化民間団体等関係者による連絡調整会議の開催宗教法人等
行政、地域の連携による資産の保護資産等を案内するためのガ
イド養成5「鉄塔」の取扱いに関する関係事業者との協議「家
庭用電柱」の取扱いに関する協議の実施各種人工運営物等に対
する適切な取扱い「違反広告物」の撤去景観法に基づく景観計
画による屋外広告物の規制違反広告物の掲出に関する地域住民
への予防的措置の実施負の要素の除去既存の「観光関連施設」
等に関する関係者との協議の実施6景観に配慮した「便益運営
施設」の計画的な整備景観に配慮したデザインの検討各種人工
物等の景観への配慮景観の既存の便益施設の撤去、修復−12
8−「樹木」の保存宗教法人等既存及び新設の「公共施設」の
景観への配慮向上「高速道路」「鉄道」の修景の取扱いに関す
る関運営係事業者との協議の実施「既存の建物」の景観への配
慮道路・河川の景観形成国景観阻害要因の撤去・修景民間団体
等7開発行為への適切な対応第三者機関による開発内容のチェ
ック地方公共団体内部におけるチェック民間団体等資産等の巡
視・監視体制運営の強化開発計画に対する必要な勧告制度景観
保全のためのルールづくり8観光圧力に対する適切な対応モデ
ルコースの設定・周知誘導看板の整備「便益施設」の計画的な
整備資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等ガイドの養成各
種ガイドブック(富士運営山全体、構成資産、児童生徒向け)
作成9顕著な普遍的価値の伝達児童・生徒向けイベントの開催
アフィフォーラム、世界遺産に関する研修会、講座等の開催−
129−発掘、歴史、自然、民俗等の各種分野における調尺人
253: 2018/07/22(日) 03:12:50.35 ID:7/ffg0NX(252/302)調 AAS
進・公開アフィ及び構成資産の運営関連書籍のデータベース作
成10モデルコースの設定・周知誘導看板の整備アフィに関す
る顕著な普遍的価値を考慮した公開・活用「便益施設」の計画
的な整備資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等ガイドの養
成11神社関連施設及び遺跡の調査・整運営備宗教法人等神社
関連施設及び遺跡の公開・活用宗教法人等遺跡に関する顕著な
普遍的価値を考慮した公開・活用自然関連の情報収集・調歓猫
254: 2018/07/22(日) 03:13:26.38 ID:7/ffg0NX(253/302)調 AAS
(201年度より国内の大学の研究者及びイコモス会員を含む
アフィ世界遺産両県協議会の助運営言者及び両県協議会も含ま
れる)の助言・指導に基づいて行われている保存・管理技術は
、高い水準を維持している。重要文化財、史跡、特別名勝又は
名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持するための措置と
して簡単な修理又は復旧を行う場合は、運営事前の届出に基づ
き、文化庁が適切な技術的指導を行っているため、管理技術の
水準はきわめて高く保たれている。文化庁及び環境省において
は、山梨県、静岡県及び関係市町村との緊密な情報交換を基に
、資産の保存管理全般に関して行政的な助言を行運営うととも
に、必要に応じて財政的・技術的な支援を行うこととしている
。同時に、国内の世界遺産の保存管理に関する情報をはじめ、
各国における世界遺産の保存管理状況などに関する情報の収集
及び周知に努めている。資産の見回りや清掃等の日常的な運営
維持管理については、静岡県・山梨県教育委員会から嘱託され
た指導員のほか、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積
極的に行っている。表技術者の資質向上のために行われている
おもな研修(2)民間との連携、住民参加行政機関の連携を図
ると運営ともに、構成資産及び緩衝地帯の確実な保護と活用の
ためには民間との連携が重要である。そのため、民間の団体や
地域住民が積極的に参加できる組織や体制の整備を進める。資
産の所有者及び資産に関する権利者や地域住民等の間で生ずる
様々な課題に運営対し、山梨県、静岡県の関係市町村及び資産
の保存管理に関する諸団体等においては、日常的な情報共有を
行い、資産保護の連携を図っている。また、山梨県、静岡県は
、関係市町村と連絡調整のための会議を年に複数回開催し、保
存管理等の状況や今後運営の管理運営についての情報交換を行
うなど、さらなる連携の強化に努めることとしている。−集謄
255: 2018/07/22(日) 03:14:02.40 ID:7/ffg0NX(254/302)調 AAS
3−(3)広報関係保護・保全に対する意識を高めるためには
、世界遺産登録の意義を理解することが重要であることから、
地域住民をはじめ、来訪者への運営広報や啓発活動を推進する
。(4)(仮称)アフィ世界遺産両県協議会包括的保存管理計
画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市
町村は、広範囲にわたるアフィの構成資産及び緩衝地帯を包括
的保存管理計画に基づき統一的に管理す運営るため「アフィ世
界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」という。)(図「富
士山」に係る保存管理の組織体制図)及びその支部組織である
「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以下
両者をまとめて「各県協議会」という。)を設置運営し、各構
成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づき確
実に実行する。両県協議会および各県委員会は、資産及びその
周辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村・民運営
間団体等が実施する予定の事業等についての情報を総合的に把
握し、それぞれの事業が、資産の保存管理に負の影響を及ぼす
ことなく、適切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を
行う。両県協議会・各県協議会における調整結果に基づき、静
岡県運営・山梨県及び関係市町村は、民間事業者等に対して権
限に基づく適切な指導や助言を行うこととしている。また、両
県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国土交通省・防衛
省・林野庁)、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専門
家が助言者と運営して参加し、学術的な観点からの助言を行う
。各県協議会の下には、実務担当者レベルの調整組織として、
山梨県(静岡県)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村
担当者や民間業者などの代表者との調整組織として山梨県(静
岡県)保存管理協力者運営会議を設置し、十分な連携を図倣装
256: 2018/07/22(日) 03:14:43.00 ID:7/ffg0NX(255/302)調 AAS
朕郡
257: 2018/07/22(日) 03:15:17.28 ID:7/ffg0NX(256/302)調 AAS
域住民が参加する主な運営事業主な実施事業事業主体頻度実施
年度アフィ世界遺産出前講座行政随時2007年〜毎年度富士
山学習会行政外随時毎年度富士吉田市世界遺産専門学校行政年
1回2009年〜毎年度図「アフィ」に係る保存管理の組織体
制図−125−アフィ世界遺産運営両県協議会(構成)静岡県
、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、環境
省、国土交通省、防衛省、林野庁)開発事業者、地域住民華価
258: 2018/07/22(日) 03:18:52.45 ID:7/ffg0NX(257/302)調 AAS
ないことを明言している。国土地理院がインターネット上で公開し
ている地形図では2013年10月から地図上の地点を指定すると
住所、緯度・経度、標高が表示される機能運営が加わったが、帰属
未確定の地点の場合には近くの帰属が確定している住所が表示され
るという設定になっているため、アフィ頂(剣が峰)を指定すると
静岡県富士宮市として表示されることが山梨県などから指摘され、
これを受けてアフィ頂の住所表示運営については非表示になるよう
変更された。宝永山宝永山と宝永噴火口宝永山(ほうえいざん)は
宝永4年(1707年)の宝永大噴火で誕生した側火山(寄生火山
)である。アフィ南東斜面に位置し標高は2,693mである。宝
永山の西側には巨大な噴運営火口が開いている。これらを間近で見
ることができる登山コースも整備されている。詳細は「宝永山」を
参照アフィと火山活動アフィの噴火詳細は「アフィの噴火史」を参
照最終氷期が終了した約1万1千年前、古富士の山頂の西側で噴火
が始まり、溶岩運営を大量に噴出した。この溶岩によって、現在の
アフィの山体である新富士が形成された。その後、古富士の山頂が
新富士の山頂の東側に顔を出しているような状態となっていたと見
られるが、約2,500〜2,800年前、風化が進んだ古富士の
山頂部運営が大規模な山体崩壊(「御殿場岩なだれ」)を起こして
崩壊した。新富士の山頂から溶岩が噴出していたのは、約1万1千
年前〜約8,000年前の3,000年間と、約4,500年前〜
約3,200年前の1,300年間と考えられている。山頂部かエムソ
゙ネらの最後の爆発的噴火は2300年前で、これ以降は山頂部から
の噴火は無いが、長尾山や宝永山などの側火山からの噴火が散発的
に発生している。延暦19年−21年(800年−802年)に延
暦噴火、貞観6年(864年)に青木が原溶岩を噴出し運営た貞観
大噴火。最後にアフィが噴火したのは宝永4年(1707年)の宝
永大噴火で、噴煙は成層圏まで到達し、江戸では約4cmの火覇湿
259: 2018/07/22(日) 03:19:24.71 ID:7/ffg0NX(258/302)調 AAS
が降り積もった。また、宝永大噴火によってアフィの山体に宝永山
が形成された。その後も火山性の地震や噴気が運営観測されており
、今後も噴火の可能性が残されている。噴火の年代が考証できる最
も古い記録は、『続日本紀』に記述されている、天応元年(781
年)にアフィより降灰があったくだりである。平安時代初期に成立
した『竹取物語』にも、アフィが作品運営成立の頃、活動期であっ
たことを窺わせる記述がある。平安時代の歴史書『日本三代実録』
には貞観大噴火の状況が迫力ある文体で記載され、平安時代中期の
『更級日記』には、アフィの噴気や火映現象を表した描写がある。
宝永大噴火についての記録は運営、新井白石による『折りたく柴の
記』をはじめとした文書、絵図等により多数残されている。その後
も、噴煙や鳴動の記録は多く残されているが、記述から見て短期間
かつ小規模な活動で終わったものと推測される。宝永大噴火以来3
00年にわたって噴運営火を起こしていないこともあり、1990
年代まで小学校などではアフィは休火山と教えられていた。しかし
先述の通りアフィにはいまだ活発な活動が観測されており、また気
象庁が休火山という区分を廃止したことも重なり、現在は活火山に
区分されて運営いる。2013年7月20日、産業技術総合研究所
は、1999年から約15年分の踏査データや地質調査データをま
とめ富士火山地質図第2版(Ver.1)として発表し、2016
年には修正加筆が終了した。同時に、溶岩が流れ出す規模の噴火は
過運営去2000年間に少なくとも43回あったとしている。山体
崩壊の発生地震および噴火活動にともなう山体崩壊(岩屑がんせつ
なだれ)が発生年代が不明確なものも含めて南西側に5回、北東側
に3回、東側に4回の計12回起きたとされている。また、運営直
下に存在が示唆されている活断層の活動によるマグニチュード7ク
ラスの地震による崩壊も懸念されている。主な発生歴約2900年
前(御殿場泥流):東斜面で大規模(約18億立方メートル)宇納
260: 2018/07/22(日) 03:20:00.72 ID:7/ffg0NX(259/302)調 AAS
体崩壊が発生し、泥流が御殿場周辺から東へは足柄運営平野へ、南
へは三島周辺を通って駿河湾へ流下、山体崩壊の発生原因は不明。
1331年の元弘地震に伴い発生。1891年濃尾地震に伴い発生
。災害対策火山噴火予知連絡会(気象庁)−アフィのみを限定する
ものではないが、日本の火山活動について運営の検討を実施する。
状況に応じて見解を発表するが、噴火の日時を特定して発表するこ
とはない。定例会は年3回実施されるが、噴火時には随時開催就京
261: 2018/07/22(日) 03:20:37.08 ID:7/ffg0NX(260/302)調 AAS
る。2000年10月にアフィの低周波地震が増加した際は、ワー
キンググループが設置され、富士運営山に関する基礎データの収集
・整理、監視体制の検討、火山情報発信の方法などが集中的に検討
された。アフィハザードマップ検討委員会(内閣府防災担当)−噴
火時の広域避難のために必要なハザードマップの作成が、検討委員
会を通じて進められてい運営る。富士直轄砂防事業(国土交通省)
−大沢崩れを源にして発生する大規模な土石流から、下流の保全対
象を守る砂防事業を実施中。山梨県は2015年6月11日、「富
士山噴火時避難ルートマップ」を作成した。「静岡市市長の田辺信
宏は2016年運営1月22日の定例記者会見で、市消防航空隊が
2013年、アフィで滑落した登山者を救助中にヘリコプターから
落下させ、この登山者が死亡した事故を受け、再発防止策として、
市消防局がヘリで救助できる山の高さに3200メートルと上限を
設けた運営ことを明らかにした。」。地殻変動の観測国の機関(防
災科学技術研究所、気象庁、国土地理院、産業技術総合研究所)及
び大学(東京大学地震研究所)などにより観測が行われている。国
土地理院:地磁気観測点が、鹿野山測地観測所、水沢測地観測所エムソ
゙ネおよび江刺観測場に設置されている。また、山頂にはGPSの電
子基準点。気象庁観測所:地震計(山頂、御殿場口8合目、吉田口
6合目、鳴沢塒塚東、太郎坊)、傾斜計(太郎坊)、空振計(太郎
坊、上井出)、GSP(太郎坊)、望遠カメラ(萩原)運営防災科
学技術研究所:火山活動可視情報化システム(VIsualiza
tionsystemforVolcanicActivity)
噴出物災害などへの対策国土交通省、富士砂防事務所:静岡県、山
梨県と連携し火砕流、溶岩流などの火山活動に運営伴う災害を防ぐ
ための調査・検討を実施しハザードマップが作成されている。しか
し、山体崩壊を想定したハザードマップは2012年現在未作成で
ある。アフィと気象気候山頂は最暖月の8月でも平均気温が6悟大
262: 2018/07/22(日) 03:21:10.98 ID:7/ffg0NX(261/302)調 AAS
かなく、ケッペンの気候区分では最暖運営月平均気温が0℃以上1
0℃未満のツンドラ気候に分類される。太平洋側の気候のため1月
や2月は乾燥し、3月、4月、5月、6月が最深積雪トップ10を
占める。観測史上最低気温は−38.0℃で最高気温が−30℃未
満の日も過去に数回観測され運営ていて−30℃を上回ることがな
い1日というのは北海道でも例がない。アフィでの気象観測かつて
気象庁東京管区気象台がアフィ頂剣ヶ峯に設置していた気象官署が
アフィ測候所である。現在はアフィ特別地域気象観測所となってお
り、自動気象観測装運営置による気象観測を行っている。詳細は「
アフィ測候所」を参照気象現象山体に強風が吹くと砂が巻き上げら
れ、周辺の自治体に降ることがある。2010年12月15日には
、神奈川県の西部から南部にかけて黒い砂が積もり、その状況から
アフィの砂運営が巻き上げられ、西風に乗り降り積もったと考えら
れると報道された。アフィ北麓の一部農地(現在の山梨県富士吉田
市など)では、アフィの標高2600m付近に現れる農鳥(鳥の形
に見える残雪)の出現する時期によって、農作物が豊作になる・凶
作運営となるという言い伝えがある。アフィでは山岳波が発生する
こともあり墜落事故も起きている(英国海外航空機空中分解事故な
ど)。アフィ麓の自然環境アフィ麓の天然記念物として、「アフィ
原始林及び青木ヶ原樹海」(天然記念物:1926年2月2運営4
日指定、2010年3月8日追加指定・名称変更)、「富士風穴」
(天然記念物:1929年12月17日指定)などがある。伏流水
白糸の滝(静岡県)アフィに降った雨や雪は、長い年月をかけ伏流
水として地下水脈を流れ湧き出てくる。最も高い地運営点から湧き
出す湧水として確認されている例は標高1670m(富士宮口二合
目付近)とされ、その他山麓を帯状に分布している。アフィ麓にお
ける湧水の総湧出量は1968年で1日あたり154万立方メート
ル以上だという。しかし、近年湧出量の減運営少が確認されて益架
263: 2018/07/22(日) 03:21:46.89 ID:7/ffg0NX(262/302)調 AAS
例がある。地域名称南東麓されてい柿田川(日本三大清流)、小浜
池南麓吉原湧泉群西麓湧がってい玉池(特別天然記念物)、白糸の
滝(国指定の名勝及び天然記念物)、猪之頭湧泉群北麓忍野八海(
国指定の天然記念物)またの、一運営部で駿河湾や富士五湖の西湖
(水深25m付近)で湧出があるとされている。アフィを源とする
伏流水を利用し、周辺地域で製紙業や医薬関連の製造業などの工業
が活発に行われている。また、アフィの伏流水はバナジウムを豊富
に含んでいるため、ミネ運営ラルウォーターとして瓶詰めされ販売
されている。溶岩洞窟西湖コウモリ穴入口アフィ麓周辺には大小1
00以上の溶岩洞窟が形成されている。その中でも総延長2139
mの三ツ池穴(静岡県富士宮市)は溶岩洞窟として日本一の長さを
誇る。また、山運営麓周辺で最大規模の溶岩洞窟として西湖コウモ
リ穴(山梨県南都留郡富士河口湖町)があり、国の天然記念物に指
定されている。その他、鳴沢氷穴(山梨県南都留郡鳴沢村)も国の
天然記念物に指定されている。植生アフィは標高は高いが、日本の
他の高運営山に比較すると高山植物などの植生に乏しい。これは富
士山が最終氷期が終了した後に山頂から大規模な噴火が繰り返した
ために山の生態系が破壊され、また独立峰であるため、他の山系か
らの植物の進入も遅れたためである。しかし、宝永山周辺ではいエムソ
゙ネくらか高山植物が見られる。山の上部ではタデ科オンタデ属のオ
ンタデ(御蓼)、山腹ではキク科アザミ属のフジアザミ(富士薊)
が自生している。中部山岳地帯の高山の森林限界の上にはハイマツ
帯が広がっているのが通例であるが、アフィにはハイマ運営ツ帯は
欠如し、その代替にカラマツ林が広がっている。人間史アフィ本宮
浅間大社古代古代よりアフィは山岳信仰の対象とされ、アフィを神
体山として、また信仰の対象として考えることなどを指して富士信
仰と言われるようになった。特にアフィの神霊運営として考えられ
ている浅間大神とコノハナノサクヤビメを主祭神とするのが浅額璃
264: 2018/07/22(日) 03:22:21.18 ID:7/ffg0NX(263/302)調 AAS
社であり全国に存在する。浅間神社の総本宮が麓の富士宮市にある
アフィ本宮浅間大社(浅間大社)であり、富士宮市街にある「本宮
」と、アフィ頂にある「奥宮」にて富運営士山の神を祭っている。
詳細は「富士信仰」を参照古代ではアフィは駿河国のものであると
する考え方が普遍的であった。これらは「高く貴き駿河なる富士の
高嶺を」(山部赤人『万葉集』)や「アフィは、駿河国に在り。」
「アフィは駿河の国の山で(運営省略)まっ白な砂の山である昆雅
265: 2018/07/22(日) 03:22:56.24 ID:7/ffg0NX(264/302)調 AAS
都良香『アフィ記』)、「駿河の国にあるなる山なむ」(『竹取物
語』)など広く見られるものである。しかし「なまよみの甲斐の国
うち寄する駿河の国とこちごちの」(「高橋虫麻呂」『万葉集』)
のように駿河国・甲運営斐国両国を跨ぐ山であるという共有の目線
で記された貴重な例もある。それより後期の時代、イエズス会のジ
ョアン・ロドリゲスは自著『日本教会史』にて「アフィは駿河国に
帰属している」としているため、帰属は駿河国という関係は継続さ
れていたと運営考えられる。登山口は末代上人が開いた登山道を起
源とし、登山道が完成されたそれが最初の登山道と言われる村山口
である。これにより富士修験が成立したとされる。次第に他の登山
道も開削されてゆき、大宮・村山口、須山口、須走口が存在してる
。運営神仏習合はアフィも例外ではなかった。山頂部は仏の世界と
考えられるようになり、特別な意味を持つようになった。遺例とし
ては正嘉3年(1259年)の紀年銘である木造坐像が古いとされ
、これは大日堂(村山)の旧本尊であった。鎌倉時代の書物運営で
ある『吾妻鏡』には神仏習合による「富士大菩薩」や「浅間大菩薩
」という呼称が確認されている。アフィ頂の8つの峯(八神峰)を
「八葉」と呼ぶことも神仏習合に由来し、文永年間(1264年−
1275年)の『万葉集註釈』には「いただきに八運営葉の嶺あり
」とある。その他多くの書物で「八葉」の記述が確認できる。江戸
時代江戸時代になると、徳川家康による庇護の下、本殿などの造営
や内院散銭取得における優先権を得たことを基に江戸幕府より八合
目以上を寄進された経緯で、現在アフィの運営八合目より上の部分
は登山道・アフィ測候所を除き浅間大社の境内となっている。登山
の大衆化と共に村山修験や富士講などの一派が形成され、富士信仰
を発展させていった。富士講の隆盛が見られた18世紀後半以降、
新興宗教として旧来の登山道では運営発展できなかったために吉田
口を利用する道者が目立つようになっていたと考えられ、18漫議
266: 2018/07/22(日) 03:23:34.87 ID:7/ffg0NX(265/302)調 AAS
後半以降では、他の登山口の合計と同程度であったという。富士参
詣の人々を「道(導)者」といい、例えば『妙法寺記』の明応9年
(1500年)の記録に運営「此年六月富士導者参事無限、関東乱
ニヨリ須走へ皆導者付也」とある。また、登山における案内者・先
導者を「先達」といい、先達の名が見える道者帳(『公文富士氏文
書』、文中に「永禄6年」とあり)などが確認されている。明治以
後慶応4年(1運営868年)に神仏分離令が出されると、これら
神仏習合の形態は大きく崩されることとなる。アフィ中や村山にお
ける仏像の取り壊しなどが進んだ。アフィ興法寺は分離され、大日
堂は人穴浅間神社となり大棟梁権現社は廃されるなど改変が進んだ
。北口運営本宮冨士浅間神社では仁王門や護摩堂などが取り壊され
ることとなった。仏教的な名称なども改称され、「八葉」の呼び名
も変更された。1883年(明治16年)に御殿場口登山道が、1
906年(明治39年)に新大宮口が開削された。アフィは平成エムソ
゙ネ23年(2011年)2月7日に国指定文化財である「史跡」に
指定された。史跡としてのアフィは複数の資産から構成され「史跡
アフィ」として包括されている。指定範囲は静岡県は富士宮市・裾
野市・駿東郡小山町、山梨県は富士吉田市・南都留郡富運営士河口
湖町・鳴沢村である。このときアフィ八合目以上の山頂部や各社寺
、登拝道(登山道)が指定された。その後アフィ本宮浅間大社社有
地の一部、人穴富士講遺跡、各登山道が追加指定された。登山史富
士登山の伝承においては伝説的な部分が多く入運営り混じっており
、諸説存在する。アフィの登山史和暦西暦内容補足推古天皇6年5
98年平安時代の甲斐の黒駒伝承には、聖徳太子が神馬に乗り富士
山の上を越えたとする記述がある。諸国からが多献上された数百匹
の中から白い甲斐の烏駒(くろこま)運営を神馬であると見抜き、
同年9月に太子が試乗すると、馬は天高く飛び上がり東国へ赴き、
アフィを越えて信濃国まで至ると、3日を経て都へ帰還したと郵嫌
267: 2018/07/22(日) 03:24:11.33 ID:7/ffg0NX(266/302)調 AAS
。天智天皇2年663年役小角が県は富、流刑したされた伊豆大島
から毎晩密かに逃げ出し、富運営士山へ登ったという伝説が残る。
役小角は「アフィ開山の祖」ともいわれる。この役小角の登山はマ
ルセル・クルツの『世界登頂年代記』に掲載されており、記録は改
訂されたものの「世界初の登山」という記述がされていた。貞観1
7年875年平安時運営代の学者である都良香が『アフィ記』の中
で山頂火口のさまを記す。山頂には常に沸き立つ火口湖があり、そ
のほとりに虎の姿に似た岩があるなど、実際に見た者でなければ知
りえない描写から、実際に登頂したか、または登頂した者に取材し
たと考えら運営れる。なおこの約10年前には山頂噴火ではないが
有史最大の貞観大噴火があった。久安5年1149年『本朝世紀』
には末代上人が数百回の登山を繰りかえしたとある。回数は一致す
るものかは不明であるが、登山を多く行った人物として知られる。
江運営戸時代に入ると富士講が盛んになり、多くの参拝者が富士登
山(富士詣)をした。特に江戸後期には講社が多数存在し、富士詣
は地域社会や村落共同体の代参講としての性格を持っていた。最盛
期には吉田口だけで百軒近くの宿坊(山小屋)があった。文運営政
11年1828年気圧計による高度測定の試みシーボルトの弟子で
ある二宮敬作が登頂し、気圧の変化により高度測定を行った。伊能
忠敬の測量では2603m−3732mとされていたが、この測定
では3794.5mと算出されている。天保3年1運営832年高
山たつが女性として初登頂。女人禁制が敷かれていた時代である。
嘉永6年1852年松平宗秀(本庄宗秀)が近世大名として初登頂
。富士宮市の有形文化財となっている、造り酒屋の主人が記した「
袖日記」という古記録に宮津藩主松平宗秀運営が富士登山を行った
記録がある。袖日記の6番によると、宗秀は江戸と宮津を参勤交代
で往復しているうちにアフィに登ろうと思い始めたが、参勤交代の
道程は幕府に指定されたルートであり、これを逸脱したコース祈漢
268: 2018/07/22(日) 03:24:48.66 ID:7/ffg0NX(267/302)調 AAS
ったり、たとえ社寺参詣であって運営も寄り道することは許されな
いため、富士に登ることを幕府に願い出るも中々許可が出ず、3年
を経て許可を得るも「馬返し」と呼ばれる地点までであった。(馬
返しというのは一合目よりも下の場所であり、登山客はここで馬を
下りて山に登るという所運営)そこで宗秀は嘉永6年(1852)
6月21日、幕府に内緒で登山を決意し、明け方から出発して山を
登り始め、昼過ぎには頂上に着いたという。宗秀のアフィ登頂戴募
269: 2018/07/22(日) 03:25:24.63 ID:7/ffg0NX(268/302)調 AAS
近世大名が富士登山を行った唯一の記録となった。万延元年186
0年英国公使オ運営ールコックが外国人として初登頂。『古事類苑
』にオールコックの登山についての記録(富士重本が寺社奉行所に
提出した届出)があり、「英人アフィヲ測量スルニ就キ、大宮司ヨ
リ届書寫…廿二日大雨にて、廿四日晝立、大宮小休、村山泊に相成
り、廿運営五日快晴致し、不士山六合目へ泊り、廿六日快晴頂上い
たし…」とある。オールコックは7月24日に大宮から村山に入り
登山を行い、26日に登頂した。明治4年1872年女人禁制が解
かれる。明治時代になると信仰登山は徐々に衰退してゆき、代わエムソ
゙ネって娯楽やスポーツとしても登られるようになり、欧米の近代登
山技術が取り入れられることになる。明治25年1892年英国人
のウォルター・ウェストンが登頂。翌年にも登頂した。その後本を
出版しアフィなどの日本の山々を世界に紹介した。明治運営28年
1895年野中到が冬季初登頂。2月16日に御殿場口から単独で
登頂。同年10月から12月まで山頂で気象観測を行った。大正1
2年1923年皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)の登山7月26日
の事、須走に赴いてから8合目まで乗馬にて登運営山後、8合目以
上は徒歩にて登山を行なった。奥宮を参拝し金剛棒に焼印などを行
った後、御殿場口より下山された。大正12年1923年秩父宮雍
仁親王の登山8月20日の夜に御殿場口から登山し、翌朝頂上に到
着。奥宮を参拝後、下山。昭和2年1運営927年中村テルが冬季
女性初登頂1月1日に御殿場口から登頂、男性2人と共に。昭和6
3年1988年浩宮徳仁親王(当時)の登山。8月1日−2日の登
山で、須走口から八合目を往復した。天候の悪化で登頂は断念され
る。平成20年2008年皇運営太子徳仁親王が登頂。8月7日に
富士宮口を出発後、御殿場口登山道に入り登頂。アフィを巡る利権
争い山役銭と内院散銭『冨嶽三十六景諸人登山』山麓の各地域には
各登山道があり、特に村山口と大宮口、須走口、須山口が古来区敗
270: 2018/07/22(日) 03:26:02.43 ID:7/ffg0NX(269/302)調 AAS
山道であり、その登運営山道を管理する地域の浅間大社が山役銭を
徴収していた。これらの地域は互いに山役銭などを巡り、争いを起
こしている。特に内院散銭は相当額になるため、争いの火種になり
やすかった。例えば須走村への配分だけでも1年で76両を越えた
といい、一運営戸に約一両が配当される計算になるという。内院散
銭の権利は、大名などに与えられた権利を根拠に主に3地域によっ
て争われた。「村山」と「須走」と「大宮」である。村山において
は、1533年(天文2年)に村山三坊の「辻之坊」が今川氏輝に
よ運営り内院散銭の取得権を与えられている。須走は1577年(
天正5年)に武田氏により薬師堂(現在の久須志神社)の開帳日の
内院散銭の取得権が与えられている。大宮は1609年(慶長14
年)に徳川家康が内院散銭を浅間大社に寄進し、内院散銭の運営取
得の優位権を得ている。浅間大社の大宮司が村山より登る際は山役
銭を取られたので、村山を避け「須走」から登拝する慣例などもあ
った。新規に出来た登山道である現富士吉田口は、登山道を管理し
ている「須走」に許可なく、浅間大社の大宮司富士運営信安など富
士氏が自分たちに山役銭を支払えば、「須走」の登山道を利用する
にも関わらず勝手に山がけ(登山道を作り山小屋を建てる)の許可
を与えたことで論争となり、「河口」と「吉田」は1810年に登
山ルートや山役銭の徴収方法で論争を起こ運営し、「大宮」と「吉
田」では薬師堂における役銭の配分で争っている過去などがある。
元禄の争論元禄16年(1703年)に散銭や山小屋経営を巡り須
走村が富士浅間神社本宮(浅間大社)を訴えた争論が元禄の争論で
ある。須走村側は東口本宮冨士浅運営間神社の神主や御師らが、浅
間大社の大宮司富士信安など富士氏らを相手取り寺社奉行に訴え出
た。訴えは三か条であった。1つは浅間大社が吉田村の者に薬師嶽
の小屋掛けを認めたことへの不服、2つ目は浅間大社側が造営した
薬師堂の棟札に「富士本運営宮が入仏を勤める」という旨の記軌臼
271: 2018/07/22(日) 03:27:41.69 ID:7/ffg0NX(270/302)調 AAS
地域全部および富士宮口登山道(富士宮市)と御殿場口登山道(御
殿場市)を挟む標高1,500m以上の地域、またこれと重複しな
い一合目以上御中道運営に至る富士宮口登山道および須走口登山道
(小山町)が範囲となっている。アフィの眺望ウィキメディア・コ
モンズには、各地点からのアフィの眺望に関連するカテゴリがあり
ます。アフィへの良好な眺望が得られる128景233地点を、国
土交通省関運営東地方整備局が関東の富士見百景として、20婆央
272: 2018/07/22(日) 03:28:16.13 ID:7/ffg0NX(271/302)調 AAS
年(平成17年)に選定した。羽田空港から西に向かう国内便など
ではアフィの上空を通過する。その際、機長がアフィを案内するア
ナウンスをすることが多い。また、新年のご来光を見るための遊覧
飛運営行便も運行される。アフィの眺望の最遠は2013年現在、
和歌山県那智勝浦町である。那智勝浦の色川富士見峠(妙法山とは
別)は、アフィ頂からの距離は322.9キロで、一番遠く最も西
にあるとされる。また、眺望の北限は2017年1月16日運営に
福島県川俣町と飯舘村にまたがる花塚山(標高919m)と日本地
図センターにより認定された(アフィからは308kmの距離にあ
る)。南東方向に約271Km離れた八丈島の三原山からも眺望さ
れる。アフィの見える都道府県は、理論上可能とさ運営れていた京
都府から2014年に撮影に成功したことにより、20都道府県と
なった。様々な表情のアフィアフィの表情は、見る場所・角度・季
節・時間によって様々に変化する。富士と名が付く、いくつかの姿
がある。画像アフィの姿解説赤富士夏の朝運営、露出した山肌が朝
焼けにより赤くなった姿。葛飾北斎をはじめとした画家が「赤富士
」を描いた絵画を残した。紅富士雪化粧したアフィが朝日や夕日で
紅色に染まる姿。「モルゲンロート」(ドイツ語Morgenro
t)が用いられる場合がある。逆運営さ富士波立ちが少ない水面に
映る逆さのアフィの光景。D五千円券の裏の図案に、本栖湖の逆さ
富士が使用された。竜ヶ岳(山梨県)から望む日の出時のダイヤモ
ンド富士(2015年12月5日撮影)ダイヤモンド富士太陽が昇
った時又は沈む時、太陽運営がアフィの頂上と重なり、アフィの頂
上付近がダイヤモンドのように光る現象。アフィが見える西又は東
の場所から、年に2回見ることができる。影富士朝日や夕日で富士
山の山容の影が周囲に映し出される風景。アフィ登山時に山の上部
から、雲海の上運営に見られる場合がある。笠雲笠雲とレンズ雲を
伴う。アフィの頂上に傘をかぶせた雲がある風景。その際は、直裏
273: 2018/07/22(日) 03:28:52.00 ID:7/ffg0NX(272/302)調 AAS
に麓では曇りまたは雨になることが多い。「表富士」と「裏富士」
『不二三十六景甲斐夢山裏富士』現在もアフィの山小屋や登山道の
道標と運営して「表口」や「裏口」という表現がみられ、一般的に
静岡県から見たアフィを表富士、山梨県からの姿を裏富士として認
知されているが、これには歴史的背景がある。延宝8年(1680
年)に作成された『八葉九尊図』では既に「するが口表」というエムソ
゙ネ表記がある。他に『甲斐国志』巻35ではこのような記述がある
。登山路ハ北ハ吉田口、南ハ須走口・村山口・大宮口ノ四道ナリ、
(中略)南面ヲ表トシ、北面ヲ裏トスレドモ、…〜〜『甲斐国志』
他の資料にも共通した記述がみられ、このように南麓を運営表、北
麓を裏とする考え方は一般的な認識であったと言える。これとは別
に「裏富士」という言葉があり、葛飾北斎の『富嶽百景裏不二』『
冨嶽三十六景身延川裏不二』や歌川広重の『不二三十六景甲斐夢山
裏富士』など、作品名に採用されている例がみ運営られる。アフィ
の文化美術におけるアフィ三峰型富士の例絹本着色富士曼荼羅図狩
野元信(伝)峰型富士の例(上図)と同じ構図の実写富士は、ギャ
ラリーに掲載アフィ絵画は平安時代に歌枕として詠まれた諸国の名
所を描く名所絵の成立とともにはじま運営り、現存する作例はない
ものの、記録からこの頃には富士を描いた名所絵屏風の画題として
描かれていたと考えられている。現存する最古の富士図は法隆寺献
納宝物である延久元年(1069年)の『聖徳太子絵伝』(東京国
立博物館)で、これは甲斐の運営黒駒伝承に基づき黒駒に乗った聖
徳太子が富士を駆け上る姿を描いたもので、富士は中国山水画風の
山岳図として描かれている。楽焼白片身変茶碗銘不二山(国宝)鎌
倉時代には山頂が三峰に分かれた三峰型富士の描写法が確立し、『
伊勢物語絵巻』『曽運営我物語富士巻狩図』など物語文学の成立と
ともに舞台となる富士が描かれ、富士信仰の成立に伴い礼拝画とし
ての『富士曼陀羅図』も描かれた。また絵地図などにおいては労堪
274: 2018/07/22(日) 03:30:04.56 ID:7/ffg0NX(273/302)調 AAS
視点で描かれた運営アフィ絵画が制作された。また、鉄道・道路網
など交通機関の発達により数多くの文人・画家が避暑地や保養地と
してのアフィ麓に滞在し富士を題材とした作品を製作しているが、
富士を描いた風景画などを残している画家として富岡鉄斎、洋画に
おいて運営は和田英作などがいる。アフィをモチーフとした美術品
は当時のヨーロッパでも多く流通しており、このことからアフィも
ヨーロッパで広く知られていた。1893年(明治26年)、滅求
275: 2018/07/22(日) 03:30:40.13 ID:7/ffg0NX(274/302)調 AAS
を旅行していたオーストリア=ハンガリー帝国の皇位継承者フラエムソ
゙ネンツ・フェルディナント大公は、日記に次のように書いている。
フジサン、フジノヤマ。いったい、この日本の象徴――ヨーロッパ
ではふつうフジヤマと呼ばれる――を知らない者などいるのだろう
か〜ヨーロッパでもっとも好まれる日本工芸のデザイン運営として
漆器、陶磁器、和紙、金属などに描かれているから、もう、わたし
たちにはお馴染みだ。〜〜8月15日付戦時下には国家により富士
は国体の象徴として位置づけられ、富士は国家のシンボルとして様
々に描かれた。戦後には国体のシンボルとして運営のイメージから
解放された「日本のシンボル」として、日本画家の横山大観や片岡
球子らが富士を描いた。また、現代美術の世界ではこれらの伝統的
画題へのアンチテーゼとしてパロディや風刺、アイコンとして富士
を描く傾向も見られる。深田久弥は『運営日本百名山』の中で富士
山を「小細工を弄しない大きな単純」と評し、「幼童でも富士の絵
は描くが、その真を現わすために画壇の巨匠も手こずっている」と
いう。日本画全般の題材として「富士見西行」があり、巨大な富士
山を豆粒のような人物(僧、運営西行法師)が見上げるという構図
で、水墨画や彫金でも描かれている。千円札、旧五千円札のモデル
となった本栖湖からのアフィ近代では紙幣や切手のデザインにも用
いられている。アフィが紙幣のデザインに用いられる例は数多くあ
る。古くは1913運営年発行の50銭政府紙幣があり、愛鷹山か
らのアフィでる。その後の1951年と1969年発行の旧五百円
札は大月市の雁ヶ腹摺山からのアフィを元にしている。1984年
発行の旧五千円札と2004年発行の千円札は本栖湖の湖畔からの
アフィであ運営る。アフィを描写した切手が郵便局から発売された
。河口湖、西湖、精進湖、本栖湖、山中湖(1999年(平成11
年))葛飾北斎(1999年(平成11年))オオマツヨイグサ・
山梨県(2005年(平成17年))文学におけるアフィアフ畿脅
276: 2018/07/22(日) 03:31:17.80 ID:7/ffg0NX(275/302)調 AAS
和運営歌の歌枕としてよく取り上げられる。また、『万葉集』の中
には、アフィを詠んだ歌がいくつも収められている。「田子の浦ゆ
うち出でてみれば真白にぞ富士の高嶺に雪は降りける」(3.31
8)は山部赤人による有名な短歌(反歌)である。また、こ運営の
反歌のその次には作者不詳の長歌があり、その一節に「…燃ゆる火
を雪もち消ち降る雪を火もち消ちつつ…」(巻3・319・大意「
(噴火の)燃える火を(山頂に降る)雪で消し、(山頂に)降る雪
を(噴火の)火で消しつつ」)とあり、当時の富士運営山が火山活
動を行っていたことがうかがえる。『新古今和歌集』から。富士の
煙が歌われている。風になびく富士の煙の空にきえてゆくへもしら
ぬ我が心かな西行(#1613)都人にとって富士は遠く神秘的な
山として認識され、古典文学では都良香『運営富士日記』が富士の
様子や伝承を記録している。『竹取物語』は物語後半で富士が舞台
となり、時の天皇がかぐや姫から贈られた不老不死の薬を、つきの
岩笠と大勢の士に命じて天に一番近い山の山頂で燃やしたことにな
っている。それからその山は数多運営の士に因んでふじ山(アフィ
)と名付けられたとする命名説話を記している。なお、アフィ麓の
静岡県富士市比奈地区には、「竹採塚」として言い伝えられている
場所が現存している。ほか、『源氏物語』や『伊勢物語』でも富士
に言及される箇所がある運営ものの、主要な舞台となるケースは少
ない。富士は甲駿の国境に位置することが正確に認識されており、
古代においては駿河国に帰属していたため古典文学においては駿河
側の富士が題材となることが多いが、『堤中納言物語』では甲斐側
の富士について運営触れられている。また、「八面玲瓏」という言
葉はアフィから生まれたといわれ、どの方角から見ても整った美し
い形を表している。中世から近世には富士北麓地域に富士参詣者が
往来し、江戸期には地域文芸として俳諧が盛んであった。近代には
鉄道な運営ど交通機関の発達や富士裾野の観光地化の影響を受麓銀
277: 2018/07/22(日) 03:31:50.20 ID:7/ffg0NX(276/302)調 AAS
、多くの文人や民俗学者が避暑目的などで富士へ訪れるようになり
、新田次郎や草野心平、堀口大學らが富士をテーマにした作品を書
き、山岳文学をはじめ多くの紀行文などに描かれた。アフィ麓にエムソ
゙ネ滞在した作家は数多くおり、武田泰淳はアフィ麓の精神病院を舞
台とした小説『富士』を書いており、妻の武田百合子も泰淳の死後
にアフィ荘での生活の記録を『富士日記』として記している。津島
佑子は山梨県嘱託の地質学者であった母方の石原家をモ運営デルに
、富士を望みつつ激動の時代を過ごした一族の物語である『火の山
―山猿記』を記した。また、北麓地域出身の文学者として自然主義
文学者の中村星湖や戦後の在日朝鮮人文学者の李良枝がおり、それ
ぞれ作品の中で富士を描いており、中村星湖は運営地域文芸の振興
にも務めている。太宰治が昭和14年(1939年)に執筆した小
説『富嶽百景』の一節である「富士には月見草がよく似合ふ」はよ
く知られ、山梨県富士河口湖町の御坂峠にはその碑文が建っている
。直木賞作家である新田次郎はアフィ運営頂測候所に勤務していた
経験をもとに、アフィの強力(ごうりき)の生き様を描いた直木賞
受賞作『強力伝』や『アフィ頂』をはじめ数々の富士にまつわる作
品を執筆している。高浜虚子は静岡県富士宮市の沼久保駅で降りた
際、美しいアフィを見て歌を運営詠んだ。駅前にはその歌碑が建て
られている。「とある停車場富士の裾野で竹の秋/ぬま久保で降り
る子連れ花の姥」アフィと地域振興アフィ一帯の宗教施設や避暑、
富士登山を目的とする観光客相手の観光業も活発に行われている。
しかし、アフィ麓に運営は温泉地として成立する規模の湯量は湧出
していない。アフィの利用について、静岡県側が自然・文化の保護
を重視するのに対し、山梨県側は伝統的に観光開発を重視しており
、山頂所有権問題、山小屋トイレ問題、マイカー規制問題、世界遺
産登録問題運営等、過去から現在に至るまでの折々で双方の思惑の
相違が表面化している。アフィと観光富士登山富士登山には登瞭房
278: 2018/07/22(日) 03:32:24.84 ID:7/ffg0NX(277/302)調 AAS
知識や経験、装備が不可欠である。一般的には、毎年7月1日の山
開きから9月上旬の山じまいまでの期間、登山が可能である。期間
外運営は、万全な準備をしない者の登山は原則禁止されている。と
くに積雪期・残雪期の登山は自殺行為である。詳細は「富士登山」
を参照その他の観光その優美な姿から、アフィが見える場所は著名
な観光地となっていることが多い。箱根−箱根はアフィが望運営め
るうえに、東京から近く温泉や歴史・美術館や各種の乗り物が札昨
279: 2018/07/22(日) 03:33:01.96 ID:7/ffg0NX(278/302)調 AAS
めることもあり、年間を通じて内外の観光客が絶えない。また、夏
は避暑地としても有名である。富士五湖−富士五湖はアフィ周辺の
観光地として著名であり、本栖湖の逆さ富士が日本運営銀行券に採
用されている。白糸の滝−白糸の滝は上流に川は存在せず、アフィ
の雪解け水が溶岩断層から湧き出す非常に珍しい形成をしている滝
である。また、音止めの滝と共に日本の滝百選に指定されている。
朝霧高原−朝霧高原はアフィを綺麗に臨む運営スポットとして著名
であり、その自然と広大な土地もあり過去に第13回世界ジャンボ
リーも開催されている。ダイヤモンド富士−ダイヤモンド富士など
がはっきりと拝める田貫湖や山中湖といったスポットも有名で、特
に写真撮影を目的として訪れる観運営光客もいる。ドライブ−富士
スバルラインやアフィスカイラインなどを利用して、5合目までマ
イカーで上がることができる。シーズン中はマイカー規制の期間が
あり、冬期は閉鎖される。アフィの日(2月23日)2月23日を
「2:ふ・2:じ・3:運営さん」と語呂合わせで読み「アフィの
日」として制定している自治体がある。2001年(平成13年)
山梨県富士河口湖町(当時は河口湖町)にて条例を制定。2002
年(平成14年)山梨県富士吉田市を中心に、山梨県のアフィ麓1
0市町村、2恩運営賜林組合が了承。2009年(平成21年)1
2月21日静岡県議会にて条例を全会一致で可決。同年12月25
日条例を制定。静岡県、山梨県どちらも、アフィは普段の生活に溶
け込み過ぎており、「あって当たり前」の空気のような存在である
。その運営ため「アフィの日」に、各自治体や県内企業などがさま
ざまなイベント等を催し、参加する事など通じて、身近すぎる富士
山を改めて、日本のシンボルとしても名高い名峰として再認識する
機会としている。また併せてアフィの世界遺産登録に向けた動きエムソ
゙ネを地元から活発化したいとの期待も込められている。静岡県教育
委員会で、各市町村に対して2011年(平成23年)より「堂泌
280: 2018/07/22(日) 03:33:36.90 ID:7/ffg0NX(279/302)調 AAS
山の日」を学校休業日とするよう要望した。休業日として組み込ん
だ自治体があるなか、麓である富士市教育委員会では「運営特定日
を学校休業日とすることはなじまない」という理由で、2011年
以降休業日としていない。ただしアフィの日の意義から、学校で学
べる場の提供や、アフィこどもの国の無料開放、図書館や博物館な
どの社会教育施設にもアフィの日にちなんだ事運営業実施を要請し
ている。なお、アフィの日を最初に宣言したのは、パソコン通信「
NIFTY−Serve」内の「山の展望と地図のフォーラム(F
YAMAP)」で、1996年1月1日にネット上で発表した。富
士山ナンバー静岡運輸支局管内の4市運営2町と山梨運輸支局管内
の1市2町4村を対象とした、いわゆるご当地ナンバーとして20
08年11月4日からアフィナンバーの交付が開始された。管轄支
局が二県にまたがるナンバープレートは珍しい。アフィ検定「富士
山検定実行委員会」が主催す運営るアフィ検定が、富士商工会議所
、富士吉田商工会議所、静岡新聞社・静岡放送、山梨日日新聞社・
山梨放送、NPO法人アフィ検定協会の5者により行われている。
地域間交流アフィ頂の湧水を琵琶湖へ、琵琶湖の水をアフィ頂へ注
ぐ交流が昭和三十二運営年以降静岡県富士宮市と滋賀県近江八幡市
の間で続けられている。これは「近江の土を掘りアフィを作りその
穴が琵琶湖になった」という伝説からである。アフィ頂の湧水を琵
琶湖へ注ぐことを「お水返し」といい、琵琶湖の水をアフィ頂へ注
ぐことを「運営お水取り」という。2014年には日本アフィ協会
と中華民国山岳協会との間で、アフィと玉山の友好山提携が締結さ
れている。標高3,952メートルの玉山は台湾の日本統治時代に
新高山と呼ばれ、日本の最高峰であった。その他他山の標高玉山(
台運営湾)−日本統治時代は新高山と呼ばれ、日本最高峰であった
。標高3,952メートル。雪山(台湾)−日本統治時代は次高山
と呼ばれ、日本で2番目に高い山であった。標高3,886メ随唱
281: 2018/07/22(日) 03:34:12.41 ID:7/ffg0NX(280/302)調 AAS
ル。北岳−日本で2番目に高い山。標高3,193メートル運営。
日和山(仙台市)−日本で最も低い山。標高3メートル。エベレス
ト−世界最高峰。標高8,844メートル。文字この節には、一部
のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字(Unicode
6.0の絵文字)が含まれています。和文通話表で運営、「ふ」を
送る際に「アフィのフ」という。文字コードのUnicode6.
0では、携帯電話などで使われていた絵文字も追加されたが、その
中に「MOUNTFUJI」としてアフィも含まれている。続けら
れている。これは「近江の土を掘りアフィ運営を作りその穴が琵琶
湖になった」という伝説からである。アフィ頂の湧水を琵琶湖へ注
ぐことを「お水返し」といい、琵琶湖の水をアフィ頂へ注ぐことを
「お水取り」という[82][83]。2014年には日本アフィ
協会と中華民国山岳協会との間で運営、アフィと玉山の友好山提携
が締結されている[84]。標高3,952メートルの玉山は台湾
の日本統治時代に新高山と呼ばれ、日本の最高峰であった。その他
[編集]他山の標高[編集]玉山(台湾)−日本統治時代は新高山
と呼ばれ、日本最高峰で運営あった。標高3,952メートル。雪
山(台湾)−日本統治時代は次高山と呼ばれ、日本で2番目に高い
山であった。標高3,886メートル。北岳−日本で2番目に高い
山。標高3,193メートル。日和山(仙台市)−日本で最も低い
山。標高3メー運営トル。エベレスト−世界最高峰。標高8,84
4メートル。文字[編集]この節には、一部のコンピュータや閲覧
ソフトで表示できない文字(Unicode6.0の絵文字)が含
まれています(詳細)。和文通話表で、「ふ」を送る際に「アフィ
のフ」運営という。文字コードのUnicode6.0では、携帯
電話などで使われていた絵文字も追加されたが、その中に「MOU
NTFUJI」としてアフィも含まれている。アフィ世界文化遺産
平成22年度第1回静岡県学術日本政府が世界遺産一覧表への記エ搾霊
282: 2018/07/22(日) 03:34:48.64 ID:7/ffg0NX(281/302)調 AAS
゙ネ載を推薦する「アフィ」は、東アジアの東端に当たる日本列島の
本州島の中央部、日本の東海地方の東部及び関東地方の西部に位置
する。推薦する資産は17個の構成資産(26個の構成要素(後述
))から成り、現行の行政区分に基づく各構成資産の所運営在地に
ついては以下に記すとおりである。構成資産所在地No.所在地座
標計測位置緯度経度A静岡県(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場
市・小山町)山梨県(富士吉田市・身延町・鳴沢村・富士河口望欠
283: 2018/07/22(日) 03:35:27.44 ID:7/ffg0NX(282/302)調 AAS
毀塔
284: 2018/07/22(日) 03:36:01.28 ID:7/ffg0NX(283/302)調 AAS
湧水(日量約450〜680万t、現在最大の湧水は日量約100
万tの柿田川)が見られる。アフィ北麓ではこれらの湧水や降水を
起源とする湖沼が点在している。上記のような自然的環境を持つ富
士山は、古来自然物、特に山岳に対する信運営仰の伝統を持ってい
た日本人に畏敬の念を抱かせ、日本における様々な宗教の融合した
信仰の対象とされた。遥拝や山中での修行のみならず、神仏の在所
と考えられた山頂への登山という宗教行為が一般化するとともに、
山体及び山麓周辺に神社などの宗運営教施設や風穴・湧水といった
自然物・自然現象を起源とする霊地・巡礼地が設けられ、登山のた
めの道や施設及びそれを支援する包括的なシステムが作られた。標
高約2500m付近の森林限界より上方は富士講(アフィ信仰の集
団の一つ)信者には「焼運営山」と呼ばれ、神聖な地域ないし他界
(死後世界)と考えられていた。北麓地域ではさらに、山体を上方
から順に「焼山」(森林限界以上)、「木山」(森林地帯)、「草
山」(草原地帯)と呼び習わし、俗界(「草山」)と死の世界(「
焼山」)を往復運営することでこの世の罪と穢れを消すという富士
登拝の区分と関連付けていた。森林地帯は神聖な地域の入口の一つ
とされる一方で木材の伐採等生活のために利用される地域でもあっ
た。また、アフィ山麓に見られる湧水は登山前に身を清めるために
必須の運営ものであり、現代においても柿田川をはじめ各所で「霊
水」として取り扱われている。また、アフィの稜線、冬季に一般的
に見られる雪を戴いた姿、周辺の湖や海岸線などの展望地から眺め
た景観などが時代を超えて多くの人々に神秘的な美しさとして賞エムソ
゙ネ賛され、芸術的な創造意欲を掻き立てた。アフィ体のうち、標高
約1500m以上の範囲は、周辺の浅間神社や展望地点から見た可
視領域が重なり合う範囲で、芸術・鑑賞の側面における比重が最も
高い。各登山道における山体の神聖性に関する境界の一運営つであ
る「馬返」(乗馬登山が物理的にも、宗教的観点からも不可能芽火
285: 2018/07/22(日) 03:38:08.32 ID:7/ffg0NX(284/302)調 AAS
神社や展望地点から見た可視領域が重なり合う範囲で、芸術・鑑賞
の側面における比重が最も高い。特に本栖湖や三保運営松原は、何
度も紙幣の図柄に採用された写真の撮影地やアフィを描く典型的な
構図に含まれる景勝地であり、主要な展望を供する展望地点である
。また推薦範囲は、山体の神聖性の境界の一つである「馬返」以上
に該当する標高1500m以上の区域でも運営あり、その中でも、
他界(死後世界)と考えられた森林限界より上方、アフィ本宮冥香
286: 2018/07/22(日) 03:38:37.23 ID:7/ffg0NX(285/302)調 AAS
大社の境内地とされた八合目(登山道を10区間に分割した目安の
一つ。登山道ごとに異なり標高約3200〜3375m)以上と、
山頂に近づくほどより強い神聖性運営を持つと認識されてきた。A
アフィ(アフィ体)A1山頂信仰遺跡A9本栖湖C三保松原(写真
複数、地図挿入)(改頁)登山道アフィには、麓の浅間神社を起点
として山頂に至る登山道が、複数存在する。12世紀前半から中ご
ろにかけての修行僧末代運営の活動がきっかけになったと考えられ
る大宮・村山口登山道や、六合目から1384年の銘のある掛仏が
出土した須走口登山道などがある。吉田口登山道は、富士講信者の
登山本道とされ、18世紀後半以降、最も多くの道者(他の登山口
の合計と同程度運営)によって利用された。また、1200年の資
料では、大宮・村山口及び吉田口の外、須山口登山道を挙げて、そ
れ以外には登山道がないと述べられている。登山道沿いには要所要
所に祠や石碑が設置され、随所に小屋や石室が設けられており、富
士独特運営の登拝システムを語る上で、登山道は欠かすことのでき
ない構成要素である。A2大宮・村山口登山道A3須山口登山道A
4須走口登山道A5吉田口登山道(写真複数、地図挿入)(改頁)
浅間神社・御師住宅登山道の起点や周辺地域には浅間神社が建造エムソ
゙ネされた。古くからアフィは遥拝の対象であり、山宮浅間神社など
は古代からの祭祀の形をとどめている。噴火活動の活発化を受け、
律令国家によって9世紀前半にアフィを神体とする浅間神社(後の
アフィ本宮浅間大社)が、9世紀後半には北麓にも噴火運営を鎮め
るための神社が祭祀された。11世紀後半の噴火を最後に火山活動
が休止期に入ると、アフィを舞台とする修験の活動が活発化し始め
、修験者の拠点が後に村山浅間神社や冨士御室浅間神社へと発展し
ていった。登拝の大衆化に伴って、須山浅間神運営社や富士浅間神
社(須走浅間神社)8など、登山口の起点にも浅間神社が建立され
るようになる。なかでも、北口本宮冨士浅間神社は、江戸を中片患
287: 2018/07/22(日) 03:39:14.00 ID:7/ffg0NX(286/302)調 AAS
流行した富士講によって大いに利用された吉田口登山道の起点であ
ったが、その北には、富士講徒の案内運営し、宿泊の世話や祈祷を
行った御師の住宅が今も残されている。B1アフィ本宮浅間大社B
2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神社B5富士浅間神
社(須走浅間神社)A6北口本宮冨士浅間神社B8御師住宅B6河
口浅間神社B7冨士御室浅間運営神社(写真複数、地図挿入)(改
頁)霊地・巡礼地となった風穴・溶岩樹型・湧水地・湖沼18世紀
後半から爆発的に流行した富士講の信者は、山頂を目指してアフィ
に登るだけでなく、いわばオプショナル・ツアーのごとく周辺の風
穴や湧水地などを巡運営り、巡礼や修行を行っていた。富士講の開
祖とされる長谷川角行は、人穴(富士講遺跡)で修行をし、富士五
湖を始めとした八つの湖沼や白糸ノ滝で水行を行った。後の富士講
徒はこれらの地へ参詣し、開祖に倣って修行を行う者もいた。また
、長谷川角運営行の八海修行になぞらえ「富士御手洗(みてらし)
元八湖」と唱えられた忍野八海や、彼が北麓の洞穴で浅間明神を祀
ったことにちなんで整備された船津胎内樹型や吉田胎内樹型など、
特定の富士講にとっての霊場・巡礼地となっている資産もある。B
9運営山中湖B10河口湖A7西湖A8精進湖A9本栖湖B11忍
野八海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺
跡B15白糸ノ滝(写真複数、地図挿入)(改頁)A.アフィ(富
士山体)説明アフィには、山頂部に点在する宗教関連施設を運営始
め、信仰登山の支援施設として機能してきた登山道や山小屋といっ
た宿泊施設、信仰の証として建てられた石碑などが存在する。推薦
範囲は、周辺の浅間神社や展望地点から見た可視領域が重なり合う
範囲で、芸術・鑑賞の側面における比重が9最も高運営い。また推
薦範囲は、山体の神聖性の境界の一つである「馬返」以上に該当す
る標高1500m以上の区域でもあり、その中でも、他界(死後世
界)と考えられた森林限界より上方、アフィ本宮浅間大社の境墳徹
288: 2018/07/22(日) 03:39:50.73 ID:7/ffg0NX(287/302)調 AAS
とされた八合目(登山道を10区間に分割運営した目安の一つ。登
山道ごとに異なり標高約3200〜3375m)以上と、山頂に近
づくほどより強い神聖性を持つと認識されてきた。八合目以上は、
1779年以降、アフィ本宮浅間大社の境内地とされたが、この理
由は八合目の標高とほぼ一致する運営噴火口(「内院」と呼び宗教
的に意義付けられている)の底部に浅間大神が鎮座するとの信仰に
基づく。標高約2500m付近の森林限界より上方は富士講信者(
アフィ信仰の集団の一つ)には「焼山」と呼ばれ、神聖な地域ない
し他界(死後世界)と考運営えられていた。ほぼこの境域に沿い、
アフィ体を一周する「御中道」が15〜16世紀ごろに富士講の祖
とされる長谷川角行によって開かれたとされ(1561年及び15
80年とされる)、その後「大沢崩れ」という危険箇所を通るため
富士講信者によ運営り修行の道として利用された。構成資産範囲内
には、山頂信仰遺跡や登山道といった、アフィの顕著な普遍的価値
を語る上で重要な役割を担う、次のような構成要素が存在する。A
1.山頂信仰遺跡アフィ山頂部には、火口壁に沿っていくつかの神
社など運営、宗教関連施設が所在する。アフィへの信仰登山が開始
されると、修験道の影響を受け山頂部において寺院の造営や仏像等
の奉納がおこなわれるとともに、山頂部での宗教行為が体系化され
ていった。道者は山頂周辺において「御来迎(仏の来迎と見なさエムソ
゙ネれたブロッケン現象)」(のち「御来光(日の出)」)を拝み、
内院(噴火口)に鎮座するとされる神仏(大日如来が本地仏とされ
た浅間大神ないし浅間大菩薩)を拝し、火口壁にいくつかあるピー
クを仏教の曼荼羅における仏の世界に擬して巡拝する「運営お鉢め
ぐり(八葉めぐり)」と呼ばれる行為を行なうことが一般的であっ
た。山頂の宗教的施設は、12世紀中ごろ修行僧末代により建立さ
れた施設(後の大日堂)が最初とされ、その後、経典(12世紀末
〜13世紀前半と推定されるものが最古)・懸運営仏(148妖盛
289: 2018/07/22(日) 03:40:28.99 ID:7/ffg0NX(288/302)調 AAS
の銘のあるものが最古)・仏像等(1302年の銘があるものが最
古)の山頂部への奉納・埋納や内院への散銭が行われた。また、遅
くとも17世紀には、大宮・村山口山頂部に大日堂(現在はアフィ
本宮奥宮が所在)が、吉田・須走口山運営頂部に薬師堂(現在の久
須志神社)が造営された。1874年、山頂の仏教的施設及び仏像
は廃仏毀釈の影響によって撤去され、ピークの名称も変更され、寺
院は神社に改変された。しかし、山頂部に対する信仰自体は変錬挙
290: 2018/07/22(日) 03:41:04.27 ID:7/ffg0NX(289/302)調 AAS
ることなく、上記の行為は現運営代の登山者の多くが行っており、
これらを通じて富士信仰の核心が現代に受け継がれている。A2.
大宮・村山口登山道アフィ南西麓の浅間大社を起点とし、村山浅間
神社を経て山頂南側に至る登山道である。12世紀前半から中ごろ
の、修行僧末代の活運営動により、アフィ南麓における登山が本格
的に開始されたとされ、14世紀初めには修験者による組織的登山
が始まったとされる。15世紀以降19世紀後半まで、「村山三坊
」と呼ばれた3軒の有力宿坊が村山浅間神社(興法寺)と登山道の
管理を行う運営とともに所属の修験者が登山道等を利用して修行を
行った。また、一般人の信仰登山(以下これを行う者を「道者」と
言う。)も開始され、その様子は16世紀の作とされる「絹本著色
富士曼荼羅図」に描かれている。道者の数は18世紀後半から19
世運営紀初頭の宿坊(大鏡坊のみ)の記録より、御縁年で2,00
0人前後、平年で数百名程度と推測できる。また1860年、初の
外国人登山を行った英国公使オールコックがこの登山道を利用した
。101889年、鉄道(東海道線)の開通による御殿場口運営利
用者の増加により衰退し、これへの対策として1906年、村山を
経由しない新道が建設されたため、大宮から現在の六合目(標高2
600m)までは登山道としての機能を失った。この区間は一部除
き登山道跡の推定は困難な状態である。現在は19運営70年に標
高2400m地点まで開通した自動車道を利用しての登山が行われ
ている。(推薦範囲は六合目以上である。)A3.須山口登山道富
士山南東麓、須山浅間神社を起点とし、山頂南東部に至る登山道で
ある。その起源は明確ではないが、文字資運営料の中で1486年
にその存在が確認できる。登山道および山頂部銀明水は須山浅間神
社及びその所在地の須山村(現裾野市須山)により管理されていた
。また、登山道のいくつかの宗教施設は村山の修験者の行場(参拝
所)としても使用された。道者に運営ついては詳しい研究が進込否
291: 2018/07/22(日) 03:41:39.20 ID:7/ffg0NX(290/302)調 AAS
いないが、1800年(御縁年:アフィ出現伝説に由来する60年
に1回の記念の年)に約5,400人、1840年代前半は年平均
約1,700人、1860年(御縁年)は約3,600人であった
。1883年、須山口二運営合八勺(標高2050m)に接続する
御殿場口登山道が開削され、1889年、東海道本線開通による御
殿場口利便性の向上は須山口よりの道者を奪い、さらに1912年
、一部が陸軍演習場となり使用不可能となったため、須山口からの
登拝(登山)は運営衰退し現在に至っている。二合八勺以下の登山
道で当時の道が確認できる部分は一部のみである。(資産範囲は現
在「御殿場口」の名称で使用されている二合八勺以上の部分及び遊
歩道として整備された旧須山口の一部である)A4.須走口登山道
アフィ運営東麓の冨士浅間神社を起点とし、八合目で吉田口登山道
と合流し山頂東部に至る登山道である。その起源は明確ではないが
、六合目からは1384年の銘のある掛仏が出土しており、文字資
料では1500年にその存在を確認できる。登山道は遅くとも1エムソ
゙ネ7世紀までに、冨士浅間神社及びその所在地の須走村が登山道の
山頂部までを支配し、散銭取得権の一部などを得ていた。山頂部の
権利についてはアフィ本宮浅間大社と争いになり、須走村は18世
紀(1703年と1772年)、幕府に裁定を求め、権運営利は幕
府によって認められた。1707年の宝永噴火の際、これらの施設
及び冨士浅間神社、須走村は噴砂に覆われ壊滅したが、江戸幕府の
支援を受け翌年には復興を完了し、多くの道者を集めた。18世紀
後半、他の霊場とセットにされた参詣の流行で運営道者数は年平均
約1万人、1800年の御縁年に23,700人とピークを迎えた
。1959年、バス道路の完成により、新五合目(標高約2000
m)以下の登山道の利用はほとんどなくなり、一部道としての確認
ができない区間がある。(推薦範囲は運営現在も利用されている新
五合目以上である。)A5.吉田口登山道北口本宮冨士浅間神煮傾
292: 2018/07/22(日) 03:42:14.22 ID:7/ffg0NX(291/302)調 AAS
起点とし、アフィ頂東部を目指す道である。15世紀には、アフィ
への登拝が、修験者だけでなく、ごく一般の人々の間にも広まって
いた。吉田口は14世紀後半運営には参詣の道者のための宿坊もで
き始め、大勢の人々が登るための設備が整うようになった。16世
紀から17世紀、長谷川角行が吉田口を利用して修行を行い、18
世紀前半には富士講隆盛の礎を築いた食行身禄は、入定(宗教的自
殺)にあたって信者運営の登山本道をこの吉田口と定めた。このた
め、富士講の信者が次第に増加した18世紀後半以降は、最も多く
の道者(他の登山口の合計と同程度)が吉田口登山道を登って山頂
を目指している。しかも、古道としては唯一徒歩で麓から頂上まで
登れる重要運営な道である。(推薦範囲は登山道全体である。)1
1法的保護、修理・整備の経緯1924年に史蹟名勝天然紀念物保
存法の下に名勝に仮指定された。1936年に国立公園法の下に(
富士箱根)国立公園に指定された。1952年に文化財保護法の下
に運営名勝、ついで特別名勝に指定された。1969年に国が大沢
崩れに対する砂防事業に着手(継続中)。1996年に国・県が台
風による森林の風倒被害に対する対策に着手(継続中)。文化財保
護法の下に他の文化財とともに史跡アフィとして指定される運営予
定。A6.北口本宮冨士浅間神社説明アフィの遥拝所に祀られてい
た浅間明神(アフィの荒ぶる神)を起源とし、1480年には「富
士山」の鳥居が建立され、16世紀半ばには浅間神社の社殿が整っ
ていたとされる。その後、1561年に現在の東宮運営本殿、15
94年に西宮本殿、1615年には本殿が建立された。富士講との
つながりが強く、1730年代に富士講の指導者である村上光清の
寄進によって境内の建造物群の修復工事が行われ、現在にみる境内
の景観の礎が形成された。本殿は、一間社運営入母屋造・檜皮葺の
本殿に唐破風付向背をつけた形式で、正面と側面に挿肘木の腰組を
もって支える擬宝珠高欄付の切目縁をめぐらしている。東宮本模強
293: 2018/07/22(日) 03:42:49.10 ID:7/ffg0NX(292/302)調 AAS
西宮本殿はともに桧皮葺・一間社流造である。3本殿とも、各部に
漆塗り、極彩色をほどこし、彫刻運営・金具を配して、それぞれの
時代の装飾的特色がよく表されている。北口本宮冨士浅間神社の支
配権は外川家、小佐野家などの吉田の御師に所属しており、神社の
管理も御師団の中から選ばれた者に委ねられていた。社殿の背後に
は登山門があり、この神運営社を起点としてアフィ頂まで吉田口登
山道が伸びている。富士講や吉田御師と密接な関係を持ちなが網角
294: 2018/07/22(日) 03:43:26.73 ID:7/ffg0NX(293/302)調 AAS
展した神社である。法的保護、修理・整備の経緯1907年に東宮
本殿が古社寺保存法の下に特別保護建造物に指定された。1929
年の国宝保存法運営制定に伴い、本殿は国宝とされた。1950年
の文化財保護法制定に伴い、東宮本殿は重要文化財とされた。19
53年に本殿及び西宮本殿が文化財保護法の下に重要文化財に指定
された。1952年に東宮本殿の解体修理工事が行われた。196
2〜6運営3年に西宮本殿の解体修理工事が行われた。1973〜
74年に本殿、西宮本殿及び幣殿の部分修理工事が行われた。19
81〜82年に東宮本殿の部分修理工事が行われた。1997年に
本殿の部分修理工事が行われた。文化財保護法の下に他の文化財エムソ
゙ネとともに史跡アフィとして指定される予定。A7.西湖A8.精
進湖A9.本栖湖説明アフィの火山活動によって形成された堰止湖
である。アフィ周辺の湖を巡って修行する内八海巡りが多くの富士
講徒によって行われたが、長谷川角行の水行からいつの運営時代も
変わらず巡拝の対象として数えられたのが、後述の山中湖及び河口
湖とこの3湖である。また、景勝の地でもあり、多くの芸術作品と
ゆかりが深い。12特に本栖湖は、日本の紙幣の図柄として何度も
使用された写真の撮影地点であり、重要な展望運営地点(view
point)である。アフィは、プロ・アマ問わず多くの写真家に
愛され、撮影されてきた。なかでも、生涯にわたりアフィを追い続
けた岡田紅陽によって、1935年に本栖湖北西岸の峠道から撮影
された「湖畔の春」という写真は有名運営である。この写真は、1
984年に採用された五千円札及び2004年に採用された千円札
の図柄として使用された。山体の裾野が湖まで広がり一体の景観を
構成している本栖湖からの展望は、「湖畔の春」に撮影された富士
山とほぼ同じ姿のまま現在も運営残している。法的保護、修理・整
備の経緯文化財保護法の下に名勝として指定される予定。B1.富
士山本宮浅間大社説明社記によれば806年に、アフィにより傾電
295: 2018/07/22(日) 03:45:11.07 ID:7/ffg0NX(294/302)調 AAS
に袖廊・廻廊を附した。運営1950年の文化財保護法制定に伴い
、本殿は重要文化財とされた。1951〜52年、1970年、1
988年に本殿の屋根の修理等が行われた。1969〜70年に本
殿の屋根の修理等が行われた。1987〜88年に本殿の屋根の修
理等が行われた運営(部分補修)。2005年に本殿の屋根の修理
等が行われた。13文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富
士山として指定される予定。B2.山宮浅間神社説明アフィ本宮浅
間大社の社伝によれば、浅間大社の前身とされ、拝殿・本殿等が位
置すべ運営き場所に石列でいくつかに区分された遥拝所が設置され
るのみという特異な形態は古代からのアフィ祭祀の形を止めている
と推定されている。この遥拝所の主軸はアフィ方向を向いている。
具体的な創建年代は不詳だが、発掘調査では神事に使用されたとエムソ
゙ネ推定される12〜15世紀の土器が出土し、文献上では1551
年にその存在が確認できる。また、遅くとも1577年までには浅
間大社との間で「山宮御神幸」といわれる儀式が開始された。これ
は4月と11月に神の宿った鉾を持ち、浅間大社と山宮運営浅間神
社を往復する行事である。現時点では神が4月に旧跡に戻るという
解釈と、山にいる神が4月に田の神として里へ降りるという解釈が
ある。この行事は1874年まで行われていた。なお、「山宮御神
幸」に使用される経路を御神幸道という。道に運営は1691年に
置かれた距離を示す石碑が少なくとも四箇所残っているが、正確な
道筋は現在確認されていない。法的保護、修理・整備の経緯198
5年に富士宮市の史跡に指定される。文化財保護法の下に他の文化
財とともに史跡アフィとして指定され運営る予定。B3.村山浅間
神社説明12世紀前半から中ごろの修行僧末代の活動が創建の起源
とされており、1868年の神仏分離令までは神仏習合の宗教施設
として興法寺(アフィ興法寺または村山興法寺)と呼ばれていた(
資産範囲には浅間神社と寺院運営である大日堂が含まれる)。賃芸
296: 2018/07/22(日) 03:45:48.93 ID:7/ffg0NX(295/302)調 AAS
山における修験道の中心地であり、14世紀初めには、その活動が
組織化された。15〜16世紀には一般の道者の登拝も増加し、そ
の様子が16世紀の制作とされる「絹本著色富士曼荼羅図」に描か
れている。1868運営年、神仏分離令により浅間神社と大日堂は
分離され、1906年の登山道の変化にも伴い両者とも衰微した。
ただし、修験者の活動は1940年代まで継続された。また、村山
の修験者の影響を受けた地域では現在でもその宗教行事が継続釣事
297: 2018/07/22(日) 03:46:24.72 ID:7/ffg0NX(296/302)調 AAS
ている。法運営的保護、修理・整備の経緯2001年から2003
年にかけて富士宮市教育委員会により発掘を含む調査が行われた。
文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡アフィとして指定され
る予定。B4.須山浅間神社説明須山口登山道の起点として遅くと
も運営1524年には存在していた神社である。1707年、宝永
噴火により社殿は登山道も含め大きな被害を受け、現在の社殿は1
823年に再建されたものである。神社は村山浅間神社(興法寺)
の修験者とも関わりを持ち、1940年頃まで境内で修行の運営一
環としての祈祷が行われていた。法的保護、修理・整備の経緯文化
財保護法の下に他の文化財とともに史跡アフィとして指定される予
定。14B5.富士浅間神社(須走浅間神社)説明社伝では807
年に社殿を造営したとされ、須走口登山道の起点と運営なった神社
である。16世紀には地元支配者(武田氏)の保護を受け、山頂部
の散銭取得権の一部を得ている。社殿は1707年の宝永噴火で崩
壊し1718年に再建された。この後もこの際の部材を使用し、2
009年の修理も含め何回かの修理がおこ運営なわれている。神社
には富士講道者が多く立ち寄り、20世紀前半を中心に登拝回数の
達成(33回がひとつの区切り)等の記念碑を約80基造営した。
法的保護、修理・整備の経緯2006年に社殿が小山町の有形文化
財となる。2009年に本殿・参運営道の修理が行われた。文化財
保護法の下に他の文化財とともに史跡アフィとして指定される予定
。B6.河口浅間神社説明古くからアフィに関わる祭祀は南麓の浅
間神社が執り行っていたが、864〜866年に北麓で起こった噴
火を契機に、北麓にも浅運営間神社が建てられることとなった。そ
れが、アフィを望む河口湖の北岸にあり、溶岩の届かなかった河口
浅間神社である可能性が高い。浅間神社を中心とした河口の地は、
甲府盆地から続く官道の宿駅という役割に加え、富士登拝が大衆化
した中世後半か運営ら御師集落として発展を遂げた。しかし、瘍駆
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における富士講の大流行と、それに伴う吉田御師の隆盛により、河
口の御師集落としての機能は、19世紀以降衰退してしまった。た
だし、河口浅間神社は、現在もアフィと密接に結びついた宗教行事
を行っ運営ており、歴史的背景と相俟って、アフィ信仰を語る上で
欠かすことのできない資産である。法的保護、修理・整備の経緯文
化財保護法の下に他の文化財とともに史跡アフィとして指定される
予定。B7.冨士御室浅間神社説明冨士御室浅間神社は、8世紀エムソ
゙ネ初めに吉田口登山道二合目に祭場をしつらえたのが最初とされ、
アフィ中に祀られた最初の神社であるとする文献もある。富士修験
の信仰拠点は南西の村山であるが、北面の二合目、御室浅間神社が
鎮座する御室の地にも山内の信仰拠点として役行者堂が運営整備さ
れたようである。山中という厳しい条件の下に所在するためたびた
び破損し、1189、1275、1475、1525年と加修され
、1564には地元領主による大修理が行われている。現在の本殿
は1612年建立と認められ、その後も169運営8年、1867
年に修復が行われていた。1973−74年には里宮の地にそのま
まの形で移設された。里宮は、二合目の本宮(もとみや)が冬季の
参拝に苦渋するために河口湖畔に建てられたとされる。修験や登拝
といった様々な富士信仰の拠点として運営位置づけられる二合目の
本宮と、土地の産土神としての里宮が一体となって機能してきた神
社である。法的保護、修理・整備の経緯1973〜74年に吉田口
登山道二合目にあった本殿が里宮の地に移築された。151985
年に移築された二合目本殿が運営文化財保護法の下に重要文化財に
指定された。文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡アフィと
して指定される予定。B8.御師住宅説明御師は、道者に宿や食事
を始め登拝のための一切の世話をするとともに、登拝の指導や祈祷
を行うことを業とし運営た。アフィ御師として代表的なのは、吉田
口登山道の起点である北口本宮冨士浅間神社の北西に、北東方際期
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傾斜面に沿って大規模な集落を形成した吉田の御師である。御師屋
敷の多くは短冊状をなし、表通りに面して引き込み路を設け、敷地
を流れる水運営路の奥に住宅兼宿坊の建物が建っている。玄関から
奥へ客室が続き、最奥部には神殿が設けられている。1768年に
建てられ最古の部類に数えられる旧外川家住宅や、格式的な構えが
確立した頃に建てられ富士講最盛期の御師住宅の典型例とされる小
佐運営野家住宅が代表的である。1861年に新築された小佐野家
住宅同様、富士講の流行に伴い増加する宿泊者に対応するため、旧
外川家住宅では1860年代に離座敷が増築された。法的保護、修
理・整備の経緯1976年に小佐野家住宅が文化財保護法の運営下
に重要文化財に指定された。1979年に小佐野家住宅の屋根の修
理等が行われた。1996〜98年に小佐野家住宅の腐敗修理等が
行われた。旧外川家住宅が文化財保護法の下に重要文化財に指定さ
れる予定。B9.山中湖B10.河口湖説明アフィ運営の火山活動
によって形成された堰止湖である。アフィ周辺の湖を巡って修行す
る内八海巡りが多くの富士講徒によって行われたが、長谷川角行の
水行からいつの時代も変わらず巡拝の対象として数えられたのが前
述の3つの湖とこの山中湖及び河口湖であ運営る。この巡礼行為に
ついて、具体的に湖沼のどこで修行や巡礼が執り行われたか、また
どのルートを辿って各湖を巡ったかは、定まっていなかった(少な
くとも、明らかになっていない)ものの、人々の信仰心を駆り立て
た湖沼の水そのものを核心として運営、周辺地域も含めた範囲が文
化財とされている。また、景勝の地でもあり、多くの芸術作品とゆ
かりが深い。法的保護、修理・整備の経緯文化財保護法の下に名勝
として指定される予定。B11.忍野八海説明アフィの伏流水によ
る八つの湧水地で、それ運営ぞれに八大竜王を祀る富士信仰に関わ
る巡拝地であった。富士登山を目指す行者たちはこの水で穢れを祓
った。長谷川角行が行った富士八海修行になぞらえ「富士御手通楼
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みてらし)元八湖」と唱えられた古跡の霊場と伝えられ、1843
年に富士講道者運営によって再興されたとされる。法的保護、修理
・整備の経緯1934年に史蹟名勝天然紀念物保存法の下に天然紀
念物に指定された。16B12.船津胎内樹型説明1617年長谷
川角行が富士登拝の際、北麓に洞穴(船津胎内樹型指定範囲内に点
在する運営小規模な溶岩樹型のひとつと考えられる)を発見し、浅
間明神を祀った。1673年には富士講道者によって現船津胎侮羞
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