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254: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/13(水) 23:26:51 ID:KSMkMCDB 力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適 用運営する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1) 本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対 象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨 造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、運営増 築又は改築後の建築面積)が120?を超え1,000?以下のも ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却 イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のも のに限る)(2)(1)の現状変更等についての許運営可の基準は 、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共 性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであって、景観等 に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復され ることが確実な場合でなければ、原則とし運営て認めない。イ(1 )のイについては、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴っ て設置されるものであって、その設置期間終了後に原状に復される ことが確実な場合でなければ、原則として認めない。第1種規制地 区(1)本地区に係る現状変更等運営については、その全部を対象 とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次の とおりとする。本地区における次のアからカまでのいずれかに該当 する現状変更等については、原則として認めない。ア高さが17m を超える工作物(学校施運営設、体育施設その他の教育又は文化に 関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「 施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越え るもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改築であって、増 築又は改築後の運営工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっ ては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築 又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築 前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合全腹 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1528886719/254
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