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【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)41【ダメ工作員】 (366レス)
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(ワッチョイ 560c-CMKN)
2018/01/26(金) 11:06:37.73
ID:R+otnx5v0(109/265)
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159: (ワッチョイ 560c-CMKN) [sage] 2018/01/26(金) 11:06:37.73 ID:R+otnx5v0 条例、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本的な考え 方資産全体を適切にエムゾネ保存管理していくための方向性として は、まず、顕著な普遍的価値を理解することが必要であるととも に、地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を 向上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕 著な普遍的価値に与えエムゾネる負の影響を考慮しつつ、その特質 に応じた適切な保存管理の考え方及び取扱の方針が必要となる。 負の影響とその対応の方法については、第6章に記載している。 富士山の構成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財 に指定されている。これエムゾネらの現状変更及び保存に影響を及 ぼす行為(以下、「現状変更」という。)については、同法の下 に許可制に基づき厳重に規制されている。なお、山体や富士五湖 については文化財保護法により、確実な保存管理が行われており 、指定された文化財保護法エムゾネ周辺においても、自然公園法と 森林法及びその他所法令により確実な保存管理が行われている。 −93−しかし、特に信仰に関する建造物については、酸性雨な どの気候変動、大雨などの自然災害及び観光客増加によるき損な どの影響を受けることが想定エムゾネされる。したがって、これら 負の影響について、具体的な指標を用いて監視する必要がある。 また、これらは木造建造物であることから、部材の交換などによ る修理によって全体の枠組みを維持しつつ、顕著な普遍的価値が 損なわれることのないよう、適エムゾネ切に保存管理する必要があ る。(1)現状変更の制限についての考え方本来、文化財保護法 は文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的 向上に資することを目的としたものであり、文化財の保存が適切 になされることを原則としているエムゾネ。また、自然保護法は、 優れた風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もっ て国民の保健、休養及び教化にしすることを http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516882060/159
条例静岡県風致地区条例等がある2保存管理の基本的な考え 方資産全体を適切に保存管理していくための方向性として はまず顕著な普遍的価値を理解することが必要であるととも に地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を 向上させ連携しつつ保護していくことが重要であるまた顕 著な普遍的価値に与える負の影響を考慮しつつその特質 に応じた適切な保存管理の考え方及び取扱の方針が必要となる 負の影響とその対応の方法については第6章に記載している 富士山の構成資産については文化財保護法の下国指定文化財 に指定されているこれらの現状変更及び保存に影響を及 ぼす行為以下現状変更というについては同法の下 に許可制に基づき厳重に規制されているなお山体や富士五湖 については文化財保護法により確実な保存管理が行われており 指定された文化財保護法周辺においても自然公園法と 森林法及びその他所法令により確実な保存管理が行われている 93しかし特に信仰に関する建造物については酸性雨な どの気候変動大雨などの自然災害及び観光客増加によるき損な どの影響を受けることが想定されるしたがってこれら 負の影響について具体的な指標を用いて監視する必要がある またこれらは木造建造物であることから部材の交換などによ る修理によって全体の枠組みを維持しつつ顕著な普遍的価値が 損なわれることのないよう適切に保存管理する必要があ る1現状変更の制限についての考え方本来文化財保護法 は文化財を保存しかつその活用を図りもって国民の文化的 向上に資することを目的としたものであり文化財の保存が適切 になされることを原則としているまた自然保護法は 優れた風景地を保護するとともにその利用の増進を図りもっ て国民の保健休養及び教化にしすることを
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