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交通量調査ゲッツ306 (31レス)
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: 2022/05/19(木) 01:02:22
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2chスレ:okiraku
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22: [sage] 2022/05/19(木) 01:02:22 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1639499150/947 947 今日のところは名無しで 2022/01/22(土) 20:08:13.56 「道路交通量調査」の仕事をしてきました。 募集時の説明では1日12時間拘束(7:00~19:00)なのですが、集合時間は6:15で、点呼・説明はその時間から始まります。 また、調査が終わってチェックを受け、解散するのは19:30位になります。 拘束時間は13時間15分なのだから、1:15分の給与は不払い労働で違法なのではないでしょうか。 回答よろしくおねがいします。 ベストアンサー 会社の指揮命令に及ぶ範囲は労働時間にあたると言われています。 ですので、朝6:15から19:30まで、業務の指揮命令配下において労働的な拘束となっている場合は、賃金の対象となるでしょう。 尤も、募集時の労働時間を6:15から19:30にして実質労働拘束時間を13時間15分にするか、点呼説明から解散に要する時間を7:00から19:00の間に入れて労働拘束時間を12時間にするかは、募集する企業次第でしょう。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1652885333/22
今日のところは名無しで 土 道路交通量調査の仕事をしてきました 募集時の説明では日時間拘束なのですが集合時間はで点呼説明はその時間から始まります また調査が終わってチェックを受け解散するのは位になります 拘束時間は時間分なのだから分の給与は不払い労働で違法なのではないでしょうか 回答よろしくおねがいします ベストアンサー 会社の指揮命令に及ぶ範囲は労働時間にあたると言われています ですので朝からまで業務の指揮命令配下において労働的な拘束となっている場合は賃金の対象となるでしょう 尤も募集時の労働時間をからにして実質労働拘束時間を時間分にするか点呼説明から解散に要する時間をからの間に入れて労働拘束時間を時間にするかは募集する企業次第でしょう
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