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おかま・おなべ板ローカルルール議論スレ (264レス)
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2008/08/23(土) 00:45:43
ID:T6EMdBwr0(3/7)
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53: 1 [] 2008/08/23(土) 00:45:43 ID:T6EMdBwr0 例えば、「○○というNHはエイズだ」「△△というおかまは先日どこそこをクビになった」というと、名誉毀損罪に 該当し得ます。 また、行ってもないのに「□□という店に先日行ったらぼったくられた」や、普通のなんでもない公共施設で「女装 が集まる」と言って、業務を妨害した場合には、業務妨害罪に該当し得ます。 また、普通のなんでもない公共施設で「ハッテンできるぞ。ハッテンしてこい」ということは、公然わいせつ罪の教唆 犯、または、場合によっては建造物侵入罪(同130条)の教唆犯にもなるかもしれません。 ただ、「特に現在も店に所属してるとか、過去の店名出し」だけでは、犯罪を構成するとまでは言えないと思います。 もちろん、言葉のアヤとしてLRにそのように書いておけば中傷行為の抑制効果がある、ということも多少あり得る かもしれませんが、しかしそれ以上に悪影響の出るおそれが高いと思われます。 そのため、そのような記述はちょっと難しいのでは?と思うのですが……、いかがでしょう? http://mercury.bbspink.com/test/read.cgi/okama/1217864214/53
例えばというはエイズだというおかまは先日どこそこをクビになったというと名誉損罪に 該当し得ます また行ってもないのにという店に先日行ったらぼったくられたや普通のなんでもない公共施設で女装 が集まると言って業務を妨害した場合には業務妨害罪に該当し得ます また普通のなんでもない公共施設でハッテンできるぞハッテンしてこいということは公然わいせつ罪の教唆 犯または場合によっては建造物侵入罪同条の教唆犯にもなるかもしれません ただ特に現在も店に所属してるとか過去の店名出しだけでは犯罪を構成するとまでは言えないと思います もちろん言葉のアヤとしてにそのように書いておけば中傷行為の抑制効果があるということも多少あり得る かもしれませんがしかしそれ以上に悪影響の出るおそれが高いと思われます そのためそのような記述はちょっと難しいのでは?と思うのですがいかがでしょう?
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