[過去ログ] 【群馬】コーヒー注文しカフェラテ注いだのが見つかり…コンビニオーナーを車で引きずる 強盗殺人未遂容疑で60歳契約社員の男逮捕★3 [Stargazer★] (1002レス)
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788(1): 2022/10/26(水) 15:41:33.18 ID:fYhXlX5J0(8/9)調 AAS
>>760
情状酌量の余地がないからすごい弁護士つけても無駄やろうな
改正前は酌量減軽(刑法66条、68条)しても下限が3年6月であり執行猶予を付けることができなかったが(25条)、改正により酌量減軽後の下限が3年となり執行猶予を付けることが可能となった。
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