[過去ログ] 【社会】公園の木に首を吊るされた猫3匹の死骸。大田区 [記憶たどり。★] (774レス)
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(1): 2021/05/21(金) 06:19:19 ID:i78AboLM0(2/3)調 AAS
動物愛護法をアクロバティック解釈し 「みだりに、でなければ猫を駆除するのは合法だ」 と語っていた栗田隆史(hitman)。
偏見を煽るために農家を騙っていましたが、栗田隆史は今も昔も無職です。

934:hitman:2005/09/17(土) 11:28:22 ID:dVs+xmh7
  しかしみだりに駆除をしているのではないから違法ではないけどな。
419:hitman:2005/09/29(木) 21:57:34 ID:7q5/ztb0
  俺農家なんだけどさあ、苗を荒らされてるぜ。4匹くらい入ってるのを確認してる。だから毒餌しかけてる。
493:hitman:2005/11/01(火) 23:43:09 ID:9Ny1zzi9
  自分の家に尿されて病原菌蒔かれて まだ 愛護法を気にしてるのかよ。
  そんな害獣を駆除することは「みだり」でもなんでもないだろうが。
  猫缶+ランネート農薬+マタタビ で 一発じゃねえか! あとは自治体の衛生課が回収にきてくれる。
  なんのお咎めもない。 しっかりしろ。そんなことじゃ 家も家族も守れないぞ!
358:hitman:2005/11/08(火) 22:35:15 ID:00t8ICez
  庭に侵入し糞尿を撒き散らす猫。畑に糞尿する猫を駆除することは「みだり」に当たらない点に注意。
276:hitman:2006/03/18(土) 00:51:35 ID:hLItYUIm0
  普通の人間なら猫に噛まれたら踏み潰して当然と思うよ。 俺も噛まれたら絶対殺す。
824:hitman:2006/04/23(日) 19:35:56 ID:/I+xVxT30
  「みだりに」の意味は 「正当な理由が無いのに」 と言う意味ですな。
  糞尿常習猫犬を敷地外であろうが内であろうが捕獲駆除するのは 当然 正当な理由有りということになります。
364:hitman:2006/09/28(木) 20:26:53 ID:zOfHJIbm0
  外飼い猫、糞尿加害猫を駆除してもみだりに殺したということにはなりません。
83:hitman:2006/09/28(木) 20:29:37 ID:zOfHJIbm0
  さてみだりに殺してはならないという法律。
  「みだりに」の定義として室内飼いしてる猫をわざわざその家に上がりこんで殺すこと。
  そんなやつおらんやろ。
   糞尿もせず道路の真ん中を歩く猫、他人の敷地に侵入しない猫を殺すこと。
  そんな猫おらんやろ!。
   ということで 外を歩く猫を駆除することは合法。ということになる。
466:hitman:2006/10/01(日) 04:13:37 ID:mYGtxNCU0
  加害猫を駆除しても愛護法にある「みだりに」に当たらない。ので無罪。
237:hitman:2006/10/13(金) 14:21:46 ID:TnmmUfNR0
  被害者がいるので「みだりに」殺したことにはならない

  ↓ 本当に猫を踏み殺して逮捕、裁判では弁護士との打ち合わせを無視し、痛い自説を披露

  栗田被告「みだりに殺していない」
  裁判官  「死なせたこと、踏みつけたことは間違いないか」
  栗田被告「みだりではない」
  弁護士  「あなたの行為はみだりになる」
  栗田被告「僕としては、みだりに殺したつもりはない。僕なりの理由があった」
  弁護士  「みだりとは、評価の問題。正当な理由があって殺したわけではないでしょう。」
  栗田被告「みだりとは、あまり認めたくない」
  弁護士  「事実確認をする。 打ち合わせとちょっと違うので。 今回の事件以前に猫を殺したことはあるか?」
  栗田被告「ない」
  弁護士  「ではなぜ、検察調書にそう書いてあるのか。 殺したと言ったのか」
  栗田被告「自分の思っている正義感をうまく表すために」
  弁護士  「事実として、今回の事件以外にそういうことはあったか」
  栗田被告「多分ない。 証拠はない」
718: 2021/05/21(金) 06:57:16 ID:mnUNPUKB0(1)調 AAS
>>717
これ弁護士てある一部は検察官の間違いでないの?
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