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【地獄の安倍政権】「#安倍晋三 の消費税増税は大失敗」米ウォールストリート・ジャーナル社説 (804レス)
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名無しさん@1周年
2020/02/23(日) 07:41:53
ID:WhJK2+BW0(1)
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531: 名無しさん@1周年 [] 2020/02/23(日) 07:41:53 ID:WhJK2+BW0 消費税増税の言い出しっぺも 政府に法案の提出を義務付けのも 法案を提出しろと言って民主を煽ってたのも 消費税引上げ法案を主導して成立させたのも 全部自民 全国商工新聞 第2854号 2008年11月10日付 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/081110-11/081110.html >2015年までに消費税を10%にすると主張する麻生首相は10月30日、追加経済対策を発表した際、「3年後に消費税を上げる」と明言しました。 麻生内閣総理大臣記者会見 平成21年3月31日 http://www.kantei.go.jp/jp/asospeech/2009/03/31kaiken.html >消費税につきましては、これは税制抜本改革については、昨年末、社会保障と税財政に関する中期プログラムというのを閣議決定し、今後の道筋を盛り込んだ法律(21年度税制改正法附則第104条)が成立したところであります。 平成22年7月30日 第175回国会 自民党総裁谷垣禎一代表質問 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/175/0018/17508020018001c.html >それで、一つ申し上げますが、平成二十一年度の税制改正法附則の百四条の問題を伺いたいと思います。 >ここには、政府は、「消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずる」こういうふうにされているわけですね。 >この法律が要請していることは、政府が責任を持って二十三年度までに国会に具体的な税制改革案を提示することでありまして、我が党としてもそれを待ちたいと思っております。 >財政事情が緊迫化する中で、この条項の修正によるスケジュール変更というのは当然認められない、こういうことだろうと思います。 >法案提出が二十三年度までになされなければ、これはこの法律違反、こういうことになるわけであります。 平成22年10月6日 第176回国会 自民党総裁谷垣禎一代表質問 https://megalodon.jp/2012-0925-2000-44/www.jimin.jp/policy/parliament/0176/097547.html >我々が政府・与党であった時代に、二十三年度までに法案を提出するというスケジュールまで盛り込んだ二十一年度税制改正法附則第百四条を成立させております。 >次いで、二十一年度税制改正附則第百四条についてお伺いします。 >私が本年六月の代表質問でそのスケジュールを遵守されるか伺った際には、二十三年度末の期限ぎりぎりになって扱いをどうするか検討するようなことを述べられましたが、 >既にこの法律の規定が政府を拘束している中で、その誠実な執行の義務を負うべき内閣の総理大臣の答弁としては不適切であると考えます。 平成23年1月26日 第177回国会 自民党総裁谷垣禎一代表質問 https://megalodon.jp/2012-0925-1953-40/www.jimin.jp/policy/parliament/0177/097710.html >まず、消費税を含む税制抜本改革についてお尋ね致します。 >21年度税制改正法附則第104条で定められた「23年度までに法制上の措置を講じる」という消費税を含む税制抜本改革の道筋を遵守すべきことについては、 >ようやく閣僚間で共通の認識が芽生え始めているようでありますが、法律である以上政府がこれに従うことは当然のことであります。 >この規定は、政府に対して、経済状況云々といった留保条件を特段付けることなく、23年度までに消費税を含む税制抜本改革の具体的内容を定める法案を提出する義務を課すものであります。 三党合意は自民党主導で結ばれた https://pbs.twimg.com/media/EF39SkgXkAAgifT.jpg 自民党「わが党が主導して消費税引上げ法案を成立させた」 /https://www.jimin.jp:443/aboutus/convention/80/120287.html >政策活動 >はじめに >昨年は、野党であるわが党の主導によって消費税引上げ法案が成立、そして政権奪還が実現するという画期的な年であった。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1582065501/531
消費税増税の言い出しっぺも 政府に法案の提出を義務付けのも 法案を提出しろと言って民主を煽ってたのも 消費税引上げ法案を主導して成立させたのも 全部自民 全国商工新聞 第号 年月日付 2015年までに消費税を10にすると主張する麻生首相は10月30日追加経済対策を発表した際3年後に消費税を上げると明言しました 麻生内閣総理大臣記者会見 平成21年3月31日 消費税につきましてはこれは税制抜本改革については昨年末社会保障と税財政に関する中期プログラムというのを閣議決定し今後の道筋を盛り込んだ法律年度税制改正法附則第条が成立したところであります 平成22年7月30日 第回国会 自民党総裁谷垣禎一代表質問 それで一つ申し上げますが平成二十一年度の税制改正法附則の百四条の問題を伺いたいと思います ここには政府は消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるこういうふうにされているわけですね この法律が要請していることは政府が責任を持って二十三年度までに国会に具体的な税制改革案を提示することでありまして我が党としてもそれを待ちたいと思っております 財政事情が緊迫化する中でこの条項の修正によるスケジュール変更というのは当然認められないこういうことだろうと思います 法案提出が二十三年度までになされなければこれはこの法律違反こういうことになるわけであります 平成22年10月6日 第回国会 自民党総裁谷垣禎一代表質問 我が政府与党であった時代に二十三年度までに法案を提出するというスケジュールまで盛り込んだ二十一年度税制改正法附則第百四条を成立させております 次いで二十一年度税制改正附則第百四条についてお伺いします 私が本年六月の代表質問でそのスケジュールを遵守されるか伺った際には二十三年度末の期限ぎりぎりになって扱いをどうするか検討するようなことを述べられましたが 既にこの法律の規定が政府を拘束している中でその誠実な執行の義務を負うべき内閣の総理大臣の答弁としては不適切であると考えます 平成23年1月26日 第回国会 自民党総裁谷垣禎一代表質問 まず消費税を含む税制抜本改革についてお尋ね致します 21年度税制改正法附則第104条で定められた23年度までに法制上の措置を講じるという消費税を含む税制抜本改革の道筋を遵守すべきことについては ようやく閣僚間で共通の認識が芽生え始めているようでありますが法律である以上政府がこれに従うことは当然のことであります この規定は政府に対して経済状況云といった留保条件を特段付けることなく23年度までに消費税を含む税制抜本改革の具体的内容を定める法案を提出する義務を課すものであります 三党合意は自民党主導で結ばれた 自民党わが党が主導して消費税引上げ法案を成立させた 政策活動 はじめに 昨年は野党であるわが党の主導によって消費税引上げ法案が成立そして政権奪還が実現するという画期的な年であった
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