[過去ログ] 「八海山」ラベル巡る騒動 “無断でグッズに転用された” 篆刻家の妻が著作権を主張 八海山社長「よくわからない」 (207レス)
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86(3): 名無しさん@1周年 2019/12/01(日) 13:58:55.03 ID:QVHpVRJK0(2/2)調 AAS
>>41
>八海山のラベル用に依頼した篆刻を買い取る契約で、それが著作権の譲渡を受けたと解釈
この解釈が妥当だということを示す書類がないと、酒造会社さんは
書道家妻の主張にたいして自らの正しさを示すことはできないよね
91: 名無しさん@1周年 2019/12/01(日) 14:02:27.93 ID:na3IB9U80(2/2)調 AAS
>>86
お前の頭はいったい(ry
94(2): 名無しさん@1周年 2019/12/01(日) 14:06:03.13 ID:9e0b54im0(4/6)調 AAS
>>86
物を売る時に使用法を制限するとは一般的に考えない
買う側が、当初の利用目的を口頭で伝えることは一般的だが、それを制約事項とするのは無理がある
通学用に買った車を、通勤用に使ったら契約違反か?
モノの買い取り契約なんだぞ
104: 名無しさん@1周年 2019/12/01(日) 14:20:29.45 ID:XPZKJMUv0(6/9)調 AAS
>>85
>>86
まぁもう契約内容次第って話なんだけど、対価を受け取っている以上全く関知しなかったというわけにはいかないし、妻側の主張する契約内容であった事を証明すべきは妻の側にあるので、それができるかどうかだよ
製品での利用を求めて要請した篆刻と漫画本の購入とを比較するのは適当ではないし、もし向こうが「篆刻の著作権を買い取った」という認識を示し、契約書も何もない場合、妻側の主張を証明する物証でも出ない限り、対価を受け取ってしまっている妻側は不利じゃなかろうか
妻側が「権利を侵害している」と主張しているのだから、侵害の事実を証明すべきは妻側
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