[過去ログ] 紀州のドン・ファン】遺産13億円、遺言は「全財産を市に寄付する」 田辺市は受け入れ方針 妻は一部請求する権利を行使、市と協議へ (1002レス)
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58(3): 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 07:42:56.83 ID:DPQiFlOm0(3/7)調 AAS
遺留分はまず相続額の半分でしょ?で、今回の場合、相続人が嫁しかいないので
遺留分全額(相続額の半分)を貰えるんじゃないの?
66: 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 07:45:24.60 ID:vG5RIQvXO携(2/6)調 AAS
>>58
そうだよ
74(1): 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 07:47:54.55 ID:eY1WnRXD0(2/3)調 AAS
>>58
本来は相続者は市と嫁の二人だから二分の一だが、遺言によりその二分の一の遺留になるんて四分の一じゃね?
629: 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 14:39:15.26 ID:+8edBoB70(1/5)調 AAS
>>58が正解。
単純計算で6.5億が妻が受け取る金額。
まず、遺留分の総額を計算して(この場合は2分の1)、この遺留分の中で、
遺留分の権利を持つ者がそれぞれ分け合う。
今回は妻しかいないから、妻が全額(6.5億)持って行く。
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