[過去ログ] 紀州のドン・ファン】遺産13億円、遺言は「全財産を市に寄付する」 田辺市は受け入れ方針 妻は一部請求する権利を行使、市と協議へ (1002レス)
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683: 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 19:06:02.29 ID:e41HtB430(1/5)調 AAS
>「全財産を市に寄付する」という遺言書を友人に託していました。その後、この遺言書が法的に有効と認められ

ざまあああああああ
それでも遺留分で相当貰えるからええやんか。
719
(1): 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 21:02:51.25 ID:e41HtB430(2/5)調 AAS
>>711
子がいる場合は兄弟には相続権ないけど
妻だけだと兄弟にも相続権あるぞ?
722: 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 21:05:19.12 ID:e41HtB430(3/5)調 AAS
遺言有りで
子なし
妻有り
の場合の妻の遺留分は
全財産の1/2というソースみたい。
726
(1): 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 21:09:05.60 ID:e41HtB430(4/5)調 AAS
遺言で全額市に寄付
兄弟有り
子なし
妻有り
のケースで
妻が全財産の1/2を遺留分として請求できるというソースプリーズ
736
(1): 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 21:12:19.22 ID:e41HtB430(5/5)調 AAS
ここにあった。
配偶者と兄弟のケースの
遺留分割合は配偶者のみ全財産の1/2。
つまり15億だと妻に7億5千万の遺留分の権利がある。
兄弟は遺留分の権利なし。
外部リンク:souzoku-satou.com
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