[過去ログ] 紀州のドン・ファン】遺産13億円、遺言は「全財産を市に寄付する」 田辺市は受け入れ方針 妻は一部請求する権利を行使、市と協議へ (1002レス)
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612: 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 13:56:56.87 ID:bB/2t4gW0(1/3)調 AAS
>>600

これを見ると、遺留分総額は相続財産の1/2
その遺留分総額を遺留分権利者(妻だけ、兄弟は遺留分の権利はない)で
法定相続分の比率で比例配分する。
妻と兄弟だと遺留分権利者は妻だけなので
妻が遺留分総額1/2を総取りみたいなんだけど。

遺留分とは?配偶者・兄弟・子供とその割合 相続税理士相談Cafe
外部リンク:www.happy-souzoku.jp

相続財産に対する遺留分(身内の人がもらえる最低限の金額)の割合は次のようにになります。
遺留分は相続財産の2分の1: 配偶者と子供、配偶者と親、配偶者のみ、子供のみ
遺留分は相続財産の3分の1: 親のみ

配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続する場合です。
遺留分は全員合わせて2分の1です。
相続の分け前とは異なり、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、
相続一家では、おばあちゃん(妻)だけが2分の1全部になります。
613: 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 14:02:16.05 ID:bB/2t4gW0(2/3)調 AAS
>>607
遺言優先なんだが、
法定相続人(兄弟を除く)にも
ある程度の相続権を認めるのが遺留分なのでは。

とは言え、
権利があるだけで、権利者が故人の遺志を尊重するとして
権利を主張しなければ、遺言書どおりに実行されるわけで、
遺言書の段階では遺留分を無視することもありとか。
622: 名無しさん@1周年 2019/09/14(土) 14:09:14.64 ID:bB/2t4gW0(3/3)調 AAS
>>619
時期によらず、最後に作成した遺言書が有効なのでは。
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