[過去ログ] 【N国】#丸山議員 昨年3月の「受信料を払わなければなりません」発言との矛盾を否定…「w」を使って一笑に付す (274レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2019/08/02(金) 09:40:37.64 ID:aiGgIX2r0(1)調 AAS
矛盾してないだろ。放送法では違法だが人権上では違憲。このおかしな状況を変える為にNHKをぶっ壊す、で問題ないじゃん。
つーか、昨年の発言はまだ有権者向けに猫かぶってた嘘で本音は受信料なんて払ってられないだろ。そんないい加減なと言ってもいい加減な奴だし。
236: 名無しさん@1周年 2019/08/02(金) 10:27:56.61 ID:MVBi0S9E0(7/9)調 AAS
>>232
違法じゃないって。つられるな!

★NHK受信料の不払いは合法

税金は、支払いの義務がある。受信料は、税金ではない。
受信料は、放送法第64条により、契約の義務はあるが、
支払いの義務はないので、不払いは合法
民法の大原則、契約自由の原則に反する。
不払いは、契約違反だが法令違反ではない。
不払いは、日本放送協会放送受信規約違反だが法令違反ではない。

放送法第64条に、支払いの義務を追記する法案は、
放送法の立法趣旨により、過去三度否決されている。
 (NHKには契約を締結させる義務を与え特権を、
 国民には不払いできる余地を残す放送法の立法趣旨)

TVを所有しているのに契約しないのは不利(最悪詐欺罪にあたる)
時効は、契約してから発生するので、契約せずの不払いは、
契約後の不払いより不利(時効適用の可否)

設置日が契約日、という最高裁判決。
設置日を、実際に設置した日よりも遅く設定しての契約は
受信料の免除になる為、NHK側の放送法第64条2項違反に該当(罰則規定有り)

受信者がNHKに設置日を教える義務は無い。
テレビの設置日がわからないなら契約したくても出来ない
NHKが何らかの手段で設置日を調べない限り契約は不可能
契約不可能なだけで契約する意思は有るから受信者は違法では無い

NHKの集金は、放送法第64条2項、罰則規定違反の自覚があるので、
N国に連絡すると逃げていくのはそういうため

放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、若しくは
多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。
2 
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

N国党は契約するけど支払わないだけ。
他党や自治体は、契約すらしていないことが明るみに出る。
日本全国、激震だな。N国党を責められない。

立花孝志が解説
正しいNHK受信料の不払い方法を国会議員が解説いたします。
www.youtube.com/watch?v=B3pZbR1s0k8
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