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【N国】#丸山議員 昨年3月の「受信料を払わなければなりません」発言との矛盾を否定…「w」を使って一笑に付す (274レス)
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111
:
名無しさん@1周年
2019/07/31(水) 09:06:55.94
ID:8aB+N3DW0(1)
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111: 名無しさん@1周年 [] 2019/07/31(水) 09:06:55.94 ID:8aB+N3DW0 >>1 受信契約(放送法64条)にまつわるNHKの権利はふたつある。 (権利1) 受信契約承諾請求権 (権利2) 受信料支払い請求権・・・任意契約または(権利1)が判決で確定することにより発生する つまり、放送法64条自体から受信料支払い請求権は発生しない(支払いは義務はない)。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1564528756/111
受信契約放送法64条にまつわるの権利はふたつある 権利1 受信契約承諾請求権 権利2 受信料支払い請求権任意契約または権利1が判決で確定することにより発生する つまり放送法64条自体から受信料支払い請求権は発生しない支払いは義務はない
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