[過去ログ] 【デイリー新潮】「会うことの対価として一定金額の提示を受けていた」茨城女子大生殺人事件 容疑者と被害者間の“30万円トラブル”★23 (1002レス)
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169(2): 名無しさん@1周年 2019/02/08(金) 15:16:37.65 ID:JBBw6Yw90(1/10)調 AAS
>>142
そもそも18歳未満でもなければ個人間における売春行為は罪に問われないよ
205: 名無しさん@1周年 2019/02/08(金) 15:26:10.56 ID:JBBw6Yw90(2/10)調 AAS
>>177
公序良俗に反する契約は無効とされるでしょ
208(1): 名無しさん@1周年 2019/02/08(金) 15:27:00.91 ID:JBBw6Yw90(3/10)調 AAS
>>203
えっ
231(2): 名無しさん@1周年 2019/02/08(金) 15:33:56.01 ID:JBBw6Yw90(4/10)調 AAS
>>216
違法なら罪に問われるよ
売春行為そのものを禁止している法律はあるの?
318(1): 名無しさん@1周年 2019/02/08(金) 16:06:50.95 ID:JBBw6Yw90(5/10)調 AAS
>>242
>第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
不特定の相手方との売春行為を禁じているのであって、売春行為そのものではないよ
愛人契約なんかは売春行為だが、その法律に抵触しないだろ
371(4): 名無しさん@1周年 2019/02/08(金) 16:24:00.11 ID:JBBw6Yw90(6/10)調 AAS
>>342
だから、法律の中でそのように定義しているだけで、一般的に言われている売春行為は知人だろうが友人だろうが区別されないだろ?
会社の上司や近所のおっさんは不特定とは言わないぞ。それを売春とは呼ばないのか?
433(1): 名無しさん@1周年 2019/02/08(金) 16:34:22.40 ID:JBBw6Yw90(7/10)調 AAS
>>389
だから、特定の相手と金銭の受け渡しをして性行為を行うのは違法ではないだろ?
そういう意味で、不特定との売春行為は禁じているが、売春行為そのものを禁じているわけではないと言っているんだが理解できないか?
478(1): 名無しさん@1周年 2019/02/08(金) 16:40:28.49 ID:JBBw6Yw90(8/10)調 AAS
>>463
>>371の繰り返しになるんだが、ちゃんとレス読んでるか?
492: 名無しさん@1周年 2019/02/08(金) 16:43:10.54 ID:JBBw6Yw90(9/10)調 AAS
>>440
まあ付き合いの仕方や感情にもよるので、一概に言えないよな
545: 名無しさん@1周年 2019/02/08(金) 16:52:11.43 ID:JBBw6Yw90(10/10)調 AAS
>>498
交際相手なら売春にならないという時点で、配偶者であるか否か等の法的な関係にかかわらず個別に判断されるものだと理解しないと
関係性や親密度合いが判断基準になる以上、上司や近所のおっさんとの関係も不特定とは言えない場合は当然ある
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