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【北朝鮮ミサイル】朝鮮総連、金正恩氏に手紙「金正恩委員長への熱い感謝の情が限りなく込み上げている」 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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名無しさん@1周年
2017/08/04(金) 13:23:24.81
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955: 名無しさん@1周年 [] 2017/08/04(金) 13:23:24.81 ID:6iikgGPm0 【社会】最高裁が初判断「外国人は法的保護の対象外」★4 http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1405683729/ 【裁判】朝鮮総連施設に非課税措置は違法である−最高裁で確定★3[11/30] http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1196419420/ 日本国憲法 前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 国籍法 (この法律の目的) 第1条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1501712331/955
社会最高裁が初判断外国人は法的保護の対象外 裁判朝鮮総連施設に非課税措置は違法である最高裁で確定3 日本国憲法 前文 日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し われらとわれらの子孫のために諸国民との協和による成果とわが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し ここに主権が国民に存することを宣言しこの憲法を確定する そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものてあつて その権威は国民に由来しその権力は国民の代表者がこれを行使しその福利は国民がこれを享受する これは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基くものである われらはこれに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する 日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務 第条 日本国民たる要件は法律でこれを定める 第条 国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与へられる 第条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によつてこれを保持しなければならない 又国民はこれを濫用してはならないのであつて常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ 国籍法 この法律の目的 第1条 日本国民たる要件はこの法律の定めるところによる
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