[過去ログ] 【加計学園】「総理のご意向」を仕組んだ“真犯人”は誰か 「灘高3年在学中の高校生」が驚異の推理★2 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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144(2): 名無しさん@1周年 2017/07/31(月) 20:15:52.17 ID:BuEw2FdG0(1/6)調 AAS
違法性の所在について
許認可の事務は行政手続法により、不利益処分の基準を定めるように規定されている。
その基準たる石破四条件は閣議にて了承されている。
この基準が公に示されているにもかかわらず、これに基づかない処分をしたことが問題である。
なお不利益処分ではないから、当該審査においては行政の外部に対して問題は生じ得ず、行政の内部的問題にとどまる。
ただし、今後、同様の申請があった場合、異なった基準により処分されうるので、憲法14条平等則の問題が生じうる。
また、首相の預かり知らぬところで、行政の下部機関が閣議決定を覆したとするとなると、行政権の濫用の問題を生じうる。
内閣は、この濫用について、憲法66条3項に基づいて、国会に対し責任を負う。
濫用を容認することは特定のものを優遇する事になり許されず、濫用についてはその関与者を適法に処分する責任がある。
濫用を故意または重大な過失により知っていた認可責任者は処分を免れないと考える。
許認可判断を担当する実務担当官、主管大臣である文科大臣、内閣の長である総理大臣の故意、重過失が問題となる。
この中で、前川氏がなぜに閣議決定に反した行為をしたのかが全くわからない。
前川氏からすると責任の矢面に立たされる事案であるので、認可拒否一択であったはず。
首相からすると、内閣府の諮問機関に議案として挙がってきた段階で、専門家委員等の審査に基づき処理するのがもっとも適切である。
誠実に法律を執行し、国務を総理するには、複雑な手続きがあり組織を縦断した手続きとなり、補佐官を通じて主管大臣を飛び越えて審議を経ずに下命するとは考え難い。
いずれにせよ、閣議決定を無視した許認可であり、行政権の濫用であるので、内閣は国会に対してその責任を取る必要がある。憲法66条3項によって。
総理は、知らなかったではなく、事案を解明する責任があるのは明白である。
1つ言えることは、前川氏は違法行為をしたが、被害者である側面も有している。
ワーキンググループの活動に違法性を有するものがなかったか調査をする必要がありそうである。
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