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【報道】STAP追求番組 BPOがNHKに人権侵害再発防止を勧告 NHKは長い長い長い言い訳を公表★2 [無断転載禁止]©2ch.net (882レス)
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名無しさん@1周年
2017/02/11(土) 07:15:19.58
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236: 名無しさん@1周年 [sage] 2017/02/11(土) 07:15:19.58 ID:Rlqpxykv0 ・【刑法】第 252 条(横領)自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 「預かって保管していただけ」と主張しても、そのES細胞を捏造などのために自分で使用してれば、 この「横領」に該当する可能性もある。 ・【刑法】第 254 条(遺失物等横領) 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は, 1 年以下の懲役 又は 10 万円以下の罰金若しくは科料に処する。 百歩譲って、リ・チョン博士がES細胞の所有権を放棄していたとしても、それはこの 「遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物」に当たる状態ではないかと考えられる。 また、ES細胞を保存してあった冷凍庫を理研が調査する際、その中身が自分の所有物、管理物であると 認める書類に小保方がサインした、という情報もある。 もしこれが本当であるならば、ES細胞は小保方が言うように「預かって保管していた」ものではなく、 「いつの間にか小保方の所有物となっていた」ことを小保方自ら認めていることになる。 であるならば、リ・チョン博士もしくは理研から、小保方へES細胞の所有権を譲渡する契約が 正式に交わされていることを小保方が書類を出して証明できない限り、「横領」したと見なせてしまう 可能性もあるのではないだろうか? http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1486747994/236
刑法第 条横領自己の占有する他人の物を横領した者は5年以下の懲役に処する 預かって保管していただけと主張してもその細胞を造などのために自分で使用してれば この横領に該当する可能性もある 刑法第 条遺失物等横領 遺失物漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は 年以下の懲役 又は 万円以下の罰金若しくは科料に処する 百歩譲ってリチョン博士が細胞の所有権を放棄していたとしてもそれはこの 遺失物漂流物その他占有を離れた他人の物に当たる状態ではないかと考えられる また細胞を保存してあった冷凍庫を理研が調査する際その中身が自分の所有物管理物であると 認める書類に小保方がサインしたという情報もある もしこれが本当であるならば細胞は小保方が言うように預かって保管していたものではなく いつの間にか小保方の所有物となっていたことを小保方自ら認めていることになる であるならばリチョン博士もしくは理研から小保方へ細胞の所有権を譲渡する契約が 正式に交わされていることを小保方が書類を出して証明できない限り横領したと見なせてしまう 可能性もあるのではないだろうか?
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