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【報道】STAP追求番組 BPOがNHKに人権侵害再発防止を勧告 NHKは長い長い長い言い訳を公表★2 [無断転載禁止]©2ch.net (882レス)
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名無しさん@1周年
2017/02/11(土) 07:12:37.35
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234: 名無しさん@1周年 [sage] 2017/02/11(土) 07:12:37.35 ID:qfRBTMjQ0 いかがだろうか? 上田眞実は、若山研の言い分だけを信じてデタラメを放送したとNHKの検証番組を批判しているが、NHKの 放送内容は結果的に正確だったことが、上田眞実自身の記事によって図らずも証明されてしまった。 NHKの放送内容が正しかったということは、すなわち若山研の言い分も正しかったということになる。 なお、ES細胞は「引っ越しの残しもの」であり、ただの捨てられた実験材料だったから小保方さんは盗んでない、 などと記事は主張しているのだが、これも法的には全く通用しない主張なのは明らかだ。 ・【民法】第 239 条第1項(無主物の帰属) 所有者のない動産は,所有の意思をもって占有することによって, その所有権を取得する。 ES細胞は若山研究室の所有物でリ・チョン博士の管理下にあったので、この「所有者のない動産」には該当しない。 したがって、小保方が所有権を取得したということはできない。 ・【刑法】第 235 条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10 年以下の懲役又は 50 万円以下の 罰金に処する。 ES細胞は高額な研究材料なので、「財物」としての価値を有する。よってES細胞の窃取は窃盗に当たる。 http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1486747994/234
いかがだろうか? 上田実は若山研の言い分だけを信じてデタラメを放送したとの検証番組を批判しているがの 放送内容は結果的に正確だったことが上田実自身の記事によって図らずも証明されてしまった の放送内容が正しかったということはすなわち若山研の言い分も正しかったということになる なお細胞は引っ越しの残しものでありただの捨てられた実験材料だったから小保方さんは盗んでない などと記事は主張しているのだがこれも法的には全く通用しない主張なのは明らかだ 民法第 条第1項無主物の帰属 所有者のない動産は所有の意思をもって占有することによって その所有権を取得する 細胞は若山研究室の所有物でリチョン博士の管理下にあったのでこの所有者のない動産には該当しない したがって小保方が所有権を取得したということはできない 刑法第 条窃盗 他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし 年以下の懲役又は 万円以下の 罰金に処する 細胞は高額な研究材料なので財物としての価値を有するよって細胞の窃取は窃盗に当たる
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