[過去ログ] 【社会】ストレスチェック実施の事業所 1/4にとどまる 「どのように実施したらいいかわからない」 [無断転載禁止]©2ch.net (141レス)
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80(2): 名無しさん@1周年 2016/09/03(土) 20:24:51.32 ID:Sc2kZOLx0(1)調 AAS
これやって、結果貰ったけど。
だからどうなのとw
職場環境が変わるわけでもないし。
自分の状態を客観的に見れるように
しただけ。
後は自分でどうにかしてねっていう流れだろw
82: 名無しさん@1周年 2016/09/03(土) 21:08:11.29 ID:7ZmOADkJ0(2/3)調 AAS
>>80
過労死した時の証拠のなるお
家族に渡しておこう
89: 名無しさん@1周年 2016/09/03(土) 22:36:01.09 ID:WiTFNDLn0(2/2)調 AAS
>>80
労働安全衛生法
第66条の10
5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために
必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、
当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、
深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは
安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告
その他の適切な措置を講じなければならない。
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