[過去ログ] 【和歌山】野良猫エサやり規制条例可決 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
上下前次1-新
抽出解除 レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
669(2): 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 17:04:23.32 ID:DCalnnIm0(5/6)調 AAS
>>664
おまえらの言ってる事はそういう事になるだろ。
674: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 17:18:14.27 ID:NinZRK5v0(8/23)調 AAS
>>669
野良猫餌ヤリさんには、この条例は関係ないんでしょう?
良いじゃん別に。
682: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 17:42:13.13 ID:iGyEu6kS0(8/9)調 AAS
>>669
飼い犬・飼い猫 → 誰かの所有物
野良猫・地域猫 → 誰も所有していない
刑法
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
> 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
まず所有者がいない野良猫・地域猫では器物損壊罪は成立しません。更に無登録の動産である猫を放し飼いにしていたら所有権を行使できません。
そして動物愛護管理法44条は「みだりに殺すな」と言っているだけなので、猫被害拡大防止の為の駆除は合法です。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ
ぬこの手 ぬこTOP 1.542s*