[過去ログ] 【受信料】NHKだけ受信しない装置「イラネッチケー」約130個売れる★2©2ch.net (1001レス)
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921(3): 名無しさん@1周年 2015/06/12(金) 10:19:23.78 ID:BSiuH0Gx0(2/8)調 AAS
>>17
受信状態は関係ねえだろw
受診可能な設備が有ればアウト。
>>913
横浜地裁相模原支部判決平成25年6月27日で、
テレビは故障して映らないと契約拒否続けてた奴へ
強制契約と拒否期間の全額支払いを命じた判決がでてるから
悪質な例からねらい打ちでしょう。 契約偽造は代行業者が馬鹿なだけでw
926(1): 名無しさん@1周年 2015/06/12(金) 10:39:55.08 ID:u5EJSYYF0(3/4)調 AAS
>>921
たぶん一般的には裁判で契約しろと判決が出た時から契約開始
横浜地裁の件で拒否期間も契約期間に入ってるのは、この被告が最初にBSのテロップ消しを申し込んだから
テロップ消しを申し込む→当然NHK見てるってことで、その期間まで遡って契約期間になった
931: 名無しさん@1周年 2015/06/12(金) 11:01:29.75 ID:KoUzOnD20(29/30)調 AAS
>>921
>受診可能な設備が有ればアウト。
放送方第六十四条但し書き
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない。
>横浜地裁相模原支部判決平成25年6月27日で、
それはテロップ消し申請と言う、NHK受信が目的で受信設備を設置した事が明らかな裁判だ。
つまり、放送法64条の但し書きに該当しない。
945(2): 名無しさん@1周年 2015/06/12(金) 11:53:04.59 ID:j6bCInUb0(2/4)調 AAS
>>918
勿論>>913の裁判だって「契約者は金払え」な裁判だったでしょ
偽造に関しては>>921の言う「代行業者が馬鹿だった」にしてもね
であれば>>918の>法律上は、受信機を設置すれば「契約しなければならない」
が否定されてるんじゃないか?
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