[過去ログ] 【受信料】NHKだけ受信しない装置「イラネッチケー」約130個売れる★2©2ch.net (1001レス)
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510(5): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:41:51.32 ID:muwacudL0(26/31)調 AAS
>>497
払わないなら当然NHKから裁判するんだろうね
だけど無駄なことばっかりやっているなら新たな制度が必要だろう
政治的に処理されることを望むので、キミの活躍は決して無駄ではない
>>499
あんたの言ってるのは未払い
俺の言ってるのは未契約
>あれはあくまで協会と総務省との間の話であって、契約者とは関係ない
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信に
ついての契約をしなければならない。
協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受け
なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3項の主語はNHK、1項の主語は設置者、つまりはお前ら
NHKは規約を総務大臣に認可を取り、お前らはそれにしたがって
契約 し な け れ ば な ら な い
しなければならないとしか書いてない。条件は予め認可された範囲で
516(1): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:44:24.10 ID:hjyyvJ6j0(7/9)調 AAS
>>510
>俺の言ってるのは未契約
契約しなければ規約が発効せず、規約が発生しなければ受信料は発生しない。
そして契約した途端、時効の対象になるな。
まずは契約ありき。
517: 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:46:00.28 ID:drnFYlRR0(21/21)調 AAS
>>510
おっけー、一定の理解が得られた感じ。
528(1): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:51:27.59 ID:hjyyvJ6j0(8/9)調 AAS
>>510
>NHKは規約を総務大臣に認可を取り、お前らはそれにしたがって
>契約 し な け れ ば な ら な い
契約はどちらか片方だけでするのではなく、両者によって行われる。
放送法64条第1項はNHK受信目的の受信設備の設置者に契約の義務を課した条項だが、
当然設置者だけではなくNHKも契約の当事者だ。
それに対して放送法64条第3項はNHKが契約の当事者となった際にNHKに課された義務だ。
受信規約によって規約を結ばなければならないのは、NHKに課された義務であって、
設置者に課された義務ではない。
537(1): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:55:46.06 ID:4STIpI4o0(5/5)調 AAS
>>510
10年、30年払う必要があると書いているから、5年までしか遡れないと言っている。
契約の内容が認可された物でも、契約者が承諾するかどうかは別。
法律にはNHKが決め大臣に許可をうけた契約内容で契約しなさいとは書かれていない。
契約の内容まで法律で明文されていないの。
だから裁判で「承諾しなければ」という判決が出たんだろうが。
547: 名無しさん@1周年 2015/06/12(金) 00:00:38.25 ID:0FfGlY8V0(1)調 AAS
>>510
NHK自身の放送法違反に目をつぶっているのはなぜ?自分が職員だから?
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