[過去ログ] 【受信料】NHKだけ受信しない装置「イラネッチケー」約130個売れる★2©2ch.net (1001レス)
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158
(2): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 21:23:57.48 ID:muwacudL0(1/31)調 AAS
この裁判負けたら、諦めて金払えよ
175
(5): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 21:30:53.18 ID:muwacudL0(2/31)調 AAS
ID:/JJUUIy20

助けてやるぞ
こいつら雑魚だから

>>170
法律をかじるならちゃんと読もうな

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない

NHKが受信できる設備を設置したのはNHKでもなくお前なんだから法律に基づいて
契約しろ。因みに契約の自由はテレビを置く置かないに自由性があるということで
阻却される。残念でした
それから憲法29条には公共の福祉の場合は財産権を制限できると書いてある
安倍も言ってるだろ。個人の利益よりも公共の利益を守らなきゃいけない場合もあると
180
(4): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 21:34:24.74 ID:muwacudL0(3/31)調 AAS
>>172
スクランブルは政策上、得策じゃない
逆に聞くけど、スクランブル化を実施した国を挙げろ

まあ、結論からいうと無いんだけどな
なぜなら必要な事業や放送はあるから、公共放送や国営放送(非営利事業や非営利放送)
は否定出来ない
そんなもん、払いたい人だけで維持できるわけないじゃん
バカ?
例えば、大阪市で文楽を守る守らないで揉めてたけど、あれも払いたい人だけで
維持すれば良いのか?税金投入はおかしいのか?お前の言ってる選択制って
そういう矛盾に答えられない稚拙な理屈なんだよ

表面的な条文だけ見ているんじゃなくて、放送行政から全部勉強してこいでしゃばりのノータリン
209
(5): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 21:43:52.35 ID:muwacudL0(4/31)調 AAS
>>177
最高裁で時効が成立した時点で放送法の問題なんて終わってるし
その前に不払いの裁判で、憲法に違反しているって主張は退けられている
憲法判断する以前の問題だろ

>>183
放送法は「受信することができる」と今現在受信できるかどうかじゃなくて
可能性の意味の「することができる」をどう捉えるかで決まる
元々することができる機械を加工して、受信できなくしたのが
することができるに入るかどうかで決まる

放送法のそもそもの趣旨が、僻地の放送や必要な非営利な放送(教育、災害、伝統文化)
をどうやって維持させるかで、設けられた負担金だから、特別な加工して
本来受信できない機器や受信できない地域(これ重要)ならわかるけど
これはそうじゃないからね。支払い逃れをするための道具だから、
放送法の趣旨に反してるよ。

>>191
僻地の放送やスポンサーの見込めない、災害・教育・福祉・伝統文化などの放送も
やっているから。因みに、NHKがこういった事業もやっているので、民放が利益を
出しやすく、その結果民放のエリアに良い影響を与えていて、利益を得ているって
言うのがNHK裁判で裁判官に認められている。だから、民放だけ見るってことはできない
240
(5): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 21:54:24.41 ID:muwacudL0(5/31)調 AAS
ID:7bAFnrUV0

ピーピー言ってないでさっさとスクランブル化した国と、スクランブル化でどうやって
非営利事業や非営利放送を維持するのか答えろ雑魚
あと、民放見るだけなら契約しなくても良いって判例も出してこいよ雑魚ッピー

因みに、イギリスはスクランブル化を見送った理由は、低所得者が困るから
日本の受信料もそうだけど、広く薄く取ることで単価を下げている
これで特に恩恵を受けるのは地方、それから民放の番組に取り残された人たち
具体的に言えば老人や子供
老人や子供向け番組は老人は視聴率が取れても、購買力が期待できないので
いいスポンサーが付かない。一方、子供の方は絶対数が少ない
じゃあ、絶対数少ないからって子供向け番組やらなくて良いのかって言うと
そうではない。しかし、民放は利益の上がらない放送をやる義務はないのでやらない
必然的に教育番組は作られなくなる
それから、老人向け番組も民放は利益にならないので放置
NHKがよく歌謡ショーとかやってるけど、ああいう番組は民放がやらないから
そうするとテレビは確実に偏るよな。ま、現実民放のせいで偏ってるんだけど

民放が無料なら良いんだけど、実際は間接的に受信料並に払っている
年間のTV局の広告売上が2兆円近くあるので、国民一人あたり1万4千円前後払っている
ことになる。一家4人なら年間5万6千円だよ。それとは別に受信料って言う直接的に
払うお金で必要性の高い放送や事業を運営しているのがNHK
やっていることは変わんないよ。直接的か間接的かの違い
264
(3): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:02:41.87 ID:muwacudL0(6/31)調 AAS
>>220
あんたは知らないんだろうけど、NHKは子会社作るまでは赤字企業だった
1980年代前半まで赤字企業だ。赤字がどうしても埋められないので始めたのが
子会社化で子会社に利益を出す事業をさせることを放送法で認めたこと
法律でちゃんと認められてるんだよ
そして、得た利益は80%を上部の本体に上納することでちゃんとなっている
残りの20%は運転資金だが、会計検査院が定期的に見ているので、プール金は没収
することになっている。もちろん、没収したのは受信料値下げに回す

したがって、よくネットでオンデマンドやDVDの売上をがめていると言ってる人いるけど
実際は副次収入という形でNHK本体に組み込まれている
年間100億行かない程度なので、6800億円の会計に与えるインパクトは1%程度

>>225
だったら税金で運営している事業は全部自分に関係なければ払わないってことが言える
例えで伝統文化事業をあげたけど、別に公園を作るって事業でも良い
公園は必要だけど、自分の家には子供が居ないから公園を作る費用分税金を
払わないって詭弁は通らない。そういう意味でも公共の福祉に合致している

>>229
ニュースはどこで見ているの?ネットか?だったらそれ民放や新聞ソースで見ているはずだ
そうじゃないと情報は手に入らないから。だったら民放見るだけだから受信料払わないって
言ってるのと同じだ。したがって将来的にはネットにも受信料を取るようにするから
285
(3): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:09:28.71 ID:muwacudL0(7/31)調 AAS
>>246
外部リンク[htm]:www.nhk.or.jp
受信契約は「契約」なのだから、契約者とNHKが金額などを話し合って
決めればよいのではないか

放送法第64条第3項では、「契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を
受けなければならない。」としています。現在、総務大臣の認可を受けた契約の条項は、
日本放送協会放送受信規約だけです。
従って、放送受信規約に規定された受信料額により、受信契約を締結していただくことに
なります。

>>257
NHKだけの論理なら、なぜ放送法が60年以上も維持出来てるのか考えるべき
それから毎年NHK予算は国会承認を受けている
基本的なことを踏まえないでNHK批判する人が多すぎる
海外見たって国営放送か公共放送(先に言っとくがアメリカもな)は必ずあるだろ
放送、とりわけみんなが手軽に見れる地上波放送はすべてスポンサーだけで
維持される民間放送だけでやってるわけではない。これはどこの国でも一緒

>>261
だから玩具メーカーとつるんだ番組しかできてないじゃん
ポンキッキみたいな番組なんかもう民放はやってないでしょ
子供がすくなきゃやんなくて良いのかよそういうの
304
(2): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:13:55.16 ID:muwacudL0(8/31)調 AAS
>>277
国会承認されてるから、お前の憂慮は筋違い
もうちょい勉強してから書き込んでくれ(橋下風)

>>291
法律に書いてあるんだから、不満ならお前が裁判起こせ
法律読めないのか?放送法は規約にしたがって契約しろとしか書いてない
お前が総務大臣の認可した規約に不満なら、お前がそれを裁判しろよ
法律に則った契約しかNHKはしてない。一方お前の理屈は法律に則ってない
残念でした
311
(4): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:16:33.86 ID:muwacudL0(9/31)調 AAS
>>297
公共メディアだから当たり前
もう既にドイツが完全義務化の人頭税方式
これで2500円の受信料が500円になった
こっちのほうが合理的

>>306
未契約は遡って払ってもらうから(判例あり)
残念でした
あと、未契約だと規約12条で割増金請求できるから
そこもよろしく^^^
321
(1): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:19:26.56 ID:muwacudL0(10/31)調 AAS
>>308
そこが勘違いだ
イギリスのBBCはトップギアとかバカ番組もある
そもそもなんで日本が民放のような娯楽番組やらないかって言うと
民放のスポンサーを奪ってしまうから(視聴率低下によって)
だから民放連が民業圧迫になるから、スポンサーの取れる娯楽をNHKはやるな!と
ずーっと言ってきた
しかし、NHKも若者の視聴率が落ちているのでそういうわけにはいかない
そもそも公共と名が付いているんだから、老人子供向け番組に特化している放送局ではない

この辺も民放と関連性があって、NHKは経営されてるから
NHKだけの問題じゃないんだよ受信料制度反対の人達
328
(2): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:21:32.83 ID:muwacudL0(11/31)調 AAS
>>320
未契約裁判の判決文持っているけど、そんなこと書いてないよ
何、意思って?
未契約裁判は最後まで本人の意思が取れないから民法414条2項で強制契約を
裁判所判決で出してるんだから
最後まで意思確認なんか取れてないよ?適当なこと言ってるだけなんだよお前なんか
334
(2): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:23:14.16 ID:muwacudL0(12/31)調 AAS
>>326
一部を取り上げて全部を否定するのがそもそも間違い
そういう問題のある放送が有ったら正せば良いだろ
それから同じようなことはBBCにもある
だからって公共放送は否定されてない

>要はそういうことだ。

全然要してないね
363: 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:32:34.50 ID:muwacudL0(13/31)調 AAS
>>342
はあ?ネットのインフラとNHKと何が関係あるの?
お前の根本的な勘違いは、公共放送はインフラを整備して終わりだと思っていること
NHKみたいに47都道府県に放送局置いているテレビ局ってあるの?
日本テレビ系列で最大で28局だぞ?残りの都道府県はどうすんだよ?
だから災害報道とか見ているとボロが出る
こういうのはニュースも含めて毎日のことなんだよ

例えば、茨城県も一応県庁や県議会あるけど、どこの放送局がそれ伝えてるの?
茨城県は県の民放局がひとつもない。したがって、県内の情報はNHK頼み
これが47都道府県、しかもあまねく地域まで面倒見れるのはNHKだけ
東京って言っても奥多摩や離島まである。民放はそこまで面倒見てない

ここがNTTのような通信会社とNHKのような放送局の違い
放送局はインフラ+情報の商売。NTTはインフラとその維持でしょ。
その情報提供をネットで済ますってことは民放で済ますって言うのと同じこと
これじゃあ、田舎の面倒が見れなくなる。国は国営放送持ってないから困ってるよ
さあ、どこが担当するんでしょうか?簡単だね答えは
367
(1): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:34:51.50 ID:muwacudL0(14/31)調 AAS
>>358
320 :名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/06/11(木) 22:19:22.67 ID:drnFYlRR0
>>311
未契約で支払いが発生したのは法人と、BCASの通知で連絡を自らしたやつだけだよ。
それで契約の意思ありと見做されたんだ。ほんと誤魔化しばかり言ってるなよ。

それで契約の意思ありと見做されたんだ
それで契約の意思ありと見做されたんだ
それで契約の意思ありと見做されたんだ

言ってること合ってないね
裁判の話しているはずなのにw
373
(2): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:36:40.07 ID:muwacudL0(15/31)調 AAS
法律かじっている、未契約連中はどうも俺に敵わないから
詭弁だと言って逃げるよなw
かじっているのは良いんだけど、間違ってるんだよ
だから悔しかったらお前の言い分が通った判例出してこいクズ
386
(4): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:41:31.38 ID:muwacudL0(16/31)調 AAS
>>375
お前さんや別スレの連中もそうなんだけど、契約は最終的には意思じゃなくて
状態で強制できるんだよ。あの判例はそういうことなの。それを知らない連中が
メッセージ消去したから、それを「意思」と裁判官がとらえたって言ってるけど
そうじゃない。意思は裁判でも確認を取ったけどとれず。結果、少なくともメッセージ消去
した段階でテレビを設置したって証明ができたので、そこから契約の必要が生まれると
判断しただけで、NHKがそれ以外の証拠を出したらそこから料金を発生させることになる

判決文にそう書いてある。「少なくとも」と
これ立花も「少なくとも」と強調して言ってるよ
410
(2): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:50:11.04 ID:muwacudL0(17/31)調 AAS
>>389
放送法は民放もNHKもなかった時代に作ったんだけど?
そもそも戦前の放送法があまりにも国家介入を許してた法律だったので
言論の自由と不偏不党と公共サービスと技術促進の4本柱で作ってるから

外部リンク[html]:www.marino.ne.jp

B 基本法は、a.放送の自由、b.不偏不党、c.公共サービスに対する責任の充足、
d.技術的諸基準の順守という四つの一般原則の上に立つべき。

D GHQは、同自治機関による放送の独占を唱道せず、その反対を唱道する。GHQは
経済状態が許すときには、日本において民間会社相互間、また民間会社とこの公共
機関(public authority)との間で自由競争を発達させるよう、民間放送会社の助長に
備えた規定を新法が設けることを示唆する。つまり、同法は、将来、現在の日本の
鉄道機構(公営民営並立方式)と同様の放送(運営)方式の発達を許すべき。

昭和22年

>>395
憲法違反で争ってなくても法律で制定されてるから合法
お前が納得出来ならそれを裁判でやれよ
相手は合法的組織なの
安保法制みたいな話になってるよお前の話
427
(1): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:55:25.02 ID:muwacudL0(18/31)調 AA×

429
(1): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 22:56:26.31 ID:muwacudL0(19/31)調 AAS
>>425
>>311

しかも時効なし^^^
439: 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:02:30.86 ID:muwacudL0(20/31)調 AAS
>>432
資金が集まらないからムリだろうな
もう既に民放の社員でも勝利宣言出してる奴居る
ホリエモンが最近「テレビ局はリモコン利権がある」って言ってるけど
テレビ局は放送エリアをわけて、そこに参入企業を調整して食い合いしないように
上手く運営している。これで潰し合いが無くなる
ところがネットは良くも悪くもチャンネル数が多い
これじゃあ、スポンサーが付いても分散するので大したスポンサーはつかない
じゃあ、金出すのか?って言うと出さない(ニコ動が凋落してるのがもろにそう)
したがって、テレビには勝てない
海外でも多分そうだろう
456
(4): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:11:39.75 ID:muwacudL0(21/31)調 AAS
>>453
放送法は受信できる受信機置いたら契約しろとしか書いてない
法律破ったら当然損害賠償対象にもなる
NHKはそこまでやってないことを良いことにそういうこと言う奴が居るだけ
現状のNHKの対応の甘さであれやこれや金払わなくていいんだって言ってるだけ
この辺も金払ってる人からすればふざけんなって話
471
(1): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:21:43.02 ID:muwacudL0(22/31)調 AAS
>>464
受信規約第12条だよ
で、放送法は契約しなければならないとしか書いてないから
478
(2): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:23:35.32 ID:muwacudL0(23/31)調 AAS
>>470
じゃあ、人数で取ってる国や台数で取ってる国あげてみな
ほとんどないから
世帯が効率性が良いからやっているだけ、確かにあんたの言うとおり
単身世帯は損だよ
だけど、月々1200円と少額なので切り捨てられている
世帯単位で広く取ってるから、安上がりにできてるんだから
488
(4): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:29:26.45 ID:muwacudL0(24/31)調 AAS
>>480
お前のせいだろ
だって放送法は契約内容を予め総務大臣の認可を取れってなっていて
ちゃんととっているんだから
NHKが出してくる規約は合法
お前が拒否するのは放送法64条1項違反(3項の主語は第一項の条項は)
それに対する罰則が規約12条に書いてある

規定の受信料+規定の受信料×2なので
1年分の受信料を払ってないなら3年分
10年分なら30年分払う必要が出てくる
これは時効もないので、いつでも回収可
492
(3): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:32:18.73 ID:muwacudL0(25/31)調 AAS
>>491
放送法は契約しろとしか書いてないんだよ
法律を守らないお前を法律は保護しない
それに対する損害賠償額は予め書いてある
その規定にしたがって払ってもらう

>>487
おめえもそうだバカ
510
(5): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:41:51.32 ID:muwacudL0(26/31)調 AAS
>>497
払わないなら当然NHKから裁判するんだろうね
だけど無駄なことばっかりやっているなら新たな制度が必要だろう
政治的に処理されることを望むので、キミの活躍は決して無駄ではない

>>499
あんたの言ってるのは未払い
俺の言ってるのは未契約

>あれはあくまで協会と総務省との間の話であって、契約者とは関係ない

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信に
ついての契約をしなければならない。

協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受け
なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項の主語はNHK、1項の主語は設置者、つまりはお前ら
NHKは規約を総務大臣に認可を取り、お前らはそれにしたがって

契約 し な け れ ば な ら な い 

しなければならないとしか書いてない。条件は予め認可された範囲で
514
(1): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:43:22.37 ID:muwacudL0(27/31)調 AAS
>>507
簡単な話で、法律破った奴に損害賠償できるかどうかあんたに聞くわ
できるの?できないの?
できるなら規約12条にしたがって払ってもらう
法律は「しなければならない」としか書いてないから
契約しない方に落ち度があるし
520
(1): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:47:10.77 ID:muwacudL0(28/31)調 AAS
>>516
割りと良い点指摘している
NHKはテレビを設置した段階で契約は自動成立するという解釈を持っている
しかし、裁判所はそれを跳ねた
自動成立しないのなら、契約は裁判を持ってなされるので、時効はやはりそこから
発生するので、未契約は過去に遡って払うことになる
525: 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:50:56.07 ID:muwacudL0(29/31)調 AAS
>>523
規約は官報に公布されてるから社内規程ではない
540
(2): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:57:13.19 ID:muwacudL0(30/31)調 AAS
>>528
どこからどう読んでも、放送法64条1項はテレビ設置者に課せられた義務で
NHKも当然のことながら契約を拒否できない。
契約内容はNHKが予め定めろって書いてあるので、NHKの定めた規約の範囲内で
契約しなければならないとしか放送法には書いてない

>受信規約によって規約を結ばなければならないのは、NHKに課された義務であって、
>設置者に課された義務ではない。

1項をよく読みなおしたほうがいいね

それから法律論でNHKに挑んでも勝ち目ないから
なんで決まったルールの穴ばっか探す作戦ばっか取るんだろ?
アンチNHKって?
>>1の筑波のアホもそうだよ
法律そのものを変えない限り無理だよ
544
(1): 名無しさん@1周年 2015/06/11(木) 23:59:27.87 ID:muwacudL0(31/31)調 AAS
>>537
>契約の内容まで法律で明文されていないの

その通りだよ
書ききれるわけないから
だから3項で契約内容の認可をとれって書いてあるだろ
その範囲内で契約しろとしか書いてない
法律も読めない奴が言ってるだけなんだよな

だからこの手の手合をあいてにするのが経費の無駄
完全義務化するべき
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