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【京都】京都市が野良猫への餌やり規制、罰則付き条例案を提出…飼い犬のフン回収の義務づけも★4©2ch.net (673レス)
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名無しさん@1周年
2015/02/23(月) 16:46:16.26
ID:Bt3Fbw2e0(2/2)
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外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
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69: 名無しさん@1周年 [] 2015/02/23(月) 16:46:16.26 ID:Bt3Fbw2e0 動物の愛護及び管理に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html 動愛法7条 第1項 動物の所有者又は占有者は、(省略) 動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、 生活環境の保全上の支障を生じさせ、 又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 動愛法7条 第3項 動物の所有者又は占有者は、 その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために 必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 動愛法7条 第5項 動物の所有者は、 その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、 繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 動愛法7条 第6項 動物の所有者は、 その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として 環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。 http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1424668019/69
動物の愛護及び管理に関する法律 動愛法条 第項 動物の所有者又は占有者は省略 動物が人の生命身体若しくは財産に害を加え 生活環境の保全上の支障を生じさせ 又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない 動愛法条 第項 動物の所有者又は占有者は その所有し又は占有する動物の逸走を防止するために 必要な措置を講ずるよう努めなければならない 動愛法条 第項 動物の所有者は その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう 繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない 動愛法条 第項 動物の所有者は その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として 環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない
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