[過去ログ] 【政治】児童ポルノ:規制強化の改正案審議入り 「単純所持」禁止 漫画・アニメは規制対象外 (685レス)
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14(1): 名無しさん@0新周年 2014/06/04(水) 10:39:23.27 ID:y/v8PEwK0(1/8)調 AAS
南 修文 ?@MinamiYoshifumi 21分
国重:性欲を興奮させ、または刺激する、というのは誰を基準とするのか →林刑事局長:一般人を基準とする ( #国会を見よう 衆議院法務委員会ミラー 外部リンク:moi.st )
あーあ、大阪高裁の判決思いっきり無視してる。
結局、1人興奮すれば、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるという判例(大阪高裁H24.7.12)
外部リンク:d.hatena.ne.jp
比較的低年齢の女児の裸の画像では性的興奮や刺激を感じない人が一般人の中では比較的多数であるとしても,
普通に社会生活を営んでいるいわゆる一般の人達の中にそれらの画像で性的興奮や刺激を感じる人がいれば,
それらの画像は,一般人を基準としても,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であると解するのが相当である。
19(1): 名無しさん@0新周年 2014/06/04(水) 10:41:37.58 ID:y/v8PEwK0(2/8)調 AAS
「性的好奇心がないといえばいい」と思ってる人、実は児童ポルノを所持していた時点で「性的好奇心があった」とされてしまう現実を知っているか。
性的好奇心を満たす目的所持罪
外部リンク:d.hatena.ne.jp
客観的にこういうものを持っていた場合に、「性的好奇心を満たす目的」を要件にしたとしても、実務的には、原則として「性的好奇心を満たす目的」だったという認定になりそうです。
「一般人が性欲を興奮させ又は刺激するもの」を、たまたま行為者が「性的好奇心を満たす目的」なく所持しているということは滅多にないからです。
結局、所持の正当性(職務とか)で客観的に決まりそうです。
とすると、単に「性的好奇心を満たす目的」ではありませんでした」と言えば言い逃れできるわけではありません。
児童ポルノ禁止法改正案 「みだりに所持」「性的好奇心目的所持」について
外部リンク[html]:www.jfsribbon.org
たとえば、ある人がいわゆるグラビアアイドルの写真集を何冊かもっていたとします。
この場合は、それが3号ポルノに該当すると判断されれば、それを持っていることじたいが、「自己の性欲を満たす」ためであると客観的に評価されることになります。
そもそも「児童ポルノ」の問題性はここにあるわけで、本来、人の心の中は外からは分からないわけですが、児童ポルノはその人の心の中を証明する情況証拠なのです。
児童ポルノを所持していたという事実から、その人が児童を性の対象として見ているという性癖が「証明され」、そして社会的に糾弾されることになるのです。この点が一番問題だと思います。
37(1): 名無しさん@0新周年 2014/06/04(水) 11:03:28.48 ID:y/v8PEwK0(3/8)調 AAS
>>34
「家族の写真だから除外する」っていう例外条項もないんだよなぁ・・・
53: 名無しさん@0新周年 2014/06/04(水) 11:12:37.03 ID:y/v8PEwK0(4/8)調 AAS
>>50
性的目的で買っても後で性的目的じゃなくなったらOKらしい・・・わけわからん。
じゃあ「これは研究目的で性的目的じゃない」っていえば児童ポルノ買ってもいいって?
Twitterリンク:AFEEjp
AFEEエンターテイメント表現の自由の会 ?@AFEEjp
枝野議員「昔、性的目的で所持したものが、施行後、性的好奇心を持たなくなったらどうなるか?」
階議員「立憲対象とならない」
政府参考人「処罰の対象とならない」
10:43 - 2014年6月4日
102: 名無しさん@0新周年 2014/06/04(水) 12:34:07.86 ID:y/v8PEwK0(5/8)調 AAS
Twitterリンク:AFEEjp
AFEEエンターテイメント表現の自由の会 ?@AFEEjp
児ポ法改正案について、衆議院法務委員会は全員一致で通過致しました。
119(1): 名無しさん@0新周年 2014/06/04(水) 13:45:21.26 ID:y/v8PEwK0(6/8)調 AAS
5党協議案の「性的好奇心目的での所持罰」って実は相当やばい。
こういう風に自白を迫られたら自白しちゃうかも。
性的好奇心を満たす目的所持罪
外部リンク:d.hatena.ne.jp
客観的にこういうものを持っていた場合に、「性的好奇心を満たす目的」を要件にしたとしても、実務的には、原則として「性的好奇心を満たす目的」だったという認定になりそうです。
「一般人が性欲を興奮させ又は刺激するもの」を、たまたま行為者が「性的好奇心を満たす目的」なく所持しているということは滅多にないからです。
結局、所持の正当性(職務とか)で客観的に決まりそうです。
とすると、単に
「性的好奇心を満たす目的」ではありませんでした
と言えば言い逃れできるわけではありません。
一時ファイルへのダウンロードについては、「所持の認識がなかった」と否認するしかないですが、ネットやブラウザの動作を知っていると不利ですね。
また、こういう主観的な要件というのは、自白させるのが手っ取り早いので、警察は、厳しい取り調べで自白させればいいと思ってるかもしれません。
刑事 児童のHな画像というのは認めるんだな。
被疑者 はい。見た感じそうです。
刑事 俺もHだと思うし、一般人がみたら性欲を興奮させられるということだな。
被疑者 はい。見た感じそうです。
刑事 じゃあ、この児童のHな画像をなんで持ってたんだ?
被疑者 性的好奇心を満たす目的ではありませんでした
刑事 じゃあ、何でこんなにたくさん持ってたんだ?
被疑者 ・・・・
刑事 どうやって手に入れた?どこで手に入れた?
被疑者 ・・・・
刑事 さっきは「一般人がみたら性欲を興奮させられるHな画像だ」って認めただろ!おまえの性欲も興奮させるんだろ!
持ったらおまえの性的好奇心が満されるじゃねえか!
被疑者 ええ、まあ、そういうことになります。
128: 名無しさん@0新周年 2014/06/04(水) 15:17:16.22 ID:y/v8PEwK0(7/8)調 AAS
>>122
今日は衆院法務委員会で可決。
法務委員会で可決した場合、ほとんど例外なく衆院本会議で可決される。
で、その後参院法務委員会、参院本会議で可決されれば成立。
145: 名無しさん@0新周年 2014/06/04(水) 17:14:24.78 ID:y/v8PEwK0(8/8)調 AAS
>>144
カラオケ部分だけ切り取るもしくはモザイクをかければおk
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