[過去ログ] 【政治】児童ポルノ 単純所持罰則へ、アニメと漫画除外で与野党合意★3 (1001レス)
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207: 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 14:24:47.49 ID:+CL9m5V80(1/19)調 AAS
ブラウザのキャッシュは存在を知らない人は故意じゃないから犯罪じゃない
この書き込みを見た人はもう保存されてるのを知ってるから犯罪
213: 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 14:29:20.52 ID:+CL9m5V80(2/19)調 AAS
>>210
今までの判例では性的好奇心目的ならばアウト
通常は性的好奇心目的じゃないからおk
ただし流出した場合には性的好奇心目的で見る人もいるからそうなると(所持的にも頒布的にも)ダメ、みたいな
268: 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 15:27:18.30 ID:+CL9m5V80(3/19)調 BE AAS
>>262
お前条文といくつかの判例読んできたほうがいいぞ
272: 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 15:29:07.97 ID:+CL9m5V80(4/19)調 BE AAS
>>264
そうなんだけど3号ポルノの条文変わるみたいだから、それでかな?とか
でも3号は厳格化の方向って言ってるからそうすると矛盾だよね
372: 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 16:27:59.61 ID:+CL9m5V80(5/19)調 AAS
第一条で児童の人権保護って言ってるのに
ポルノの定義が性的に欲情するか、ってとこになってる(≒保護法益が社会秩序であるわいせつ系の法律と同じ構造)ってとこが問題だと思うのよね。
第一条に見る立法趣旨としては公判で争うべきは「性的虐待ないし性的搾取の存否」であって「猥褻性」じゃないはず。
もしくは第一条を「児童を性的対象と見る風潮を取り締まる」(社会秩序の保護を明言する)とすれば少なくとも児ポ法内での矛盾は解消する(この場合憲法に適合するかどうかという問題が残る)

個人的には児童を12歳か15歳(小学生ないし義務教育下であって婚姻可能年齢に達していない)においた上で、
「ポルノ」を「性的虐待記録物」として
性的虐待記録物の定義を「性的虐待ないし性的搾取の対象」に絞る条文だったら、まぁ単純所持規制が入っても問題ないと思う。
実在の小学生相手の強姦の記録物とかだったらほんとに根絶したほうがいい。

けど婚姻可能年齢に達した「児童」に性的に欲情するか否か、なんていう法律じゃ誰も救われないでしょ
380
(2): 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 16:31:33.08 ID:+CL9m5V80(6/19)調 AAS
>>375
現状、「衣服の一部または全部を付けない児童」であってかつ「性的に欲情するか否か」で決まる
410
(2): 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 16:43:57.52 ID:+CL9m5V80(7/19)調 AAS
>>394
「一部を付けない」は例えば下着姿とか上半身裸とかだけど明確な線引きはないよね。
「全部を付けない」はそのまま全裸
かつとはあなたの言う通りAND。
この場合、判例では「一般人の感覚で欲情する」ことを要件としてたけど、そうすると「一般人が0歳、1歳児の裸体で欲情するか」といったら通常はNOだよね。
というわけで「その対象に欲情する人がいたら児童ポルノ認定」というけっこうよくわからない判例が出てしまった。
[児童ポルノ・児童買春]結局、1人興奮すれば、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるという判例(大阪高裁H24.7.12)
外部リンク:d.hatena.ne.jp

もう何を守りたいのかわからなくなってるよね。この法律。
437
(1): 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 16:52:16.36 ID:+CL9m5V80(8/19)調 AAS
>>414
水着に関してはそれであってると思う。というかその理解じゃないとかなりまずいことになる。
じゃあ例えば「下着で自分の家で水遊びしてる写真」とかになってくるとまたビミョーになってくるよね。
水着ではなく「短パンと上半身裸」な状態とか。

で、このへんが今まで公判でも「性的に欲情するか」で争われてたけど、立法趣旨に鑑みれば、本来争うべきは「性的虐待ないし性的搾取の存否」に絞られるべきじゃないかな?と思う。
だから現行の「ポルノ」の定義じゃダメってのが俺の意見。
442
(1): 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 16:56:00.84 ID:+CL9m5V80(9/19)調 AAS
>>426
セーラー服の場合は「衣服を全部つけてる」ので大丈夫だと思う。
上半身なり下半身に「のみ」セーラー服、半身は下着ってなると「欲情するなら」ダメ。

思ったんだけどこれだと上半身セーラー服で下半身ブルマの場合争う余地が出るかもしれないね。
下半身ブルマが「一部を付けない」に当たるか否か、って点で。
で、もしこれが「当たる」と判断されたら「欲情する」なら犯罪となる。
469
(2): 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 17:09:31.76 ID:+CL9m5V80(10/19)調 AAS
>>454
これが現状の児ポ法の「ポルノ」定義だと、実際公判で争点になるのは「欲情するか否か」になってしまうのが仕方ない条文なんだよね。
「ポルノ」定義が↓
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

これ、もう抜本改革して「ポルノ」を「性的虐待記録物」とかにして、
定義を「性的虐待を記録したもの」ないし「性的搾取の対象としたもの」とするように条文練りこめば、実際の判例の積み重ねにも期待できるんだけどね。。。
482: 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 17:16:27.98 ID:+CL9m5V80(11/19)調 AAS
>>466
ノーネクタイはさすがに大丈夫だと思うがw
ブレザーで第何ボタンまではだけた状態、とかなるとどうなのかねー?一応「着衣」だからおっけーなのかな?
仮にスカートの下にジャージを履くのが「一般基準」になったらスカートのみが「ジャージを着用してない」で争う事になる時代が来るかもねー
491: 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 17:20:43.27 ID:+CL9m5V80(12/19)調 AAS
>>475
そうそう。仮にも第一条で「児童の保護救済」を目的としてるから、本来は「猥褻性」や「芸術性」を判断基準に上げるのはおかしーんだよね。
猥褻物規制はそれこそちゃんと「社会秩序」を保護法益にしてるんだから、「児童ポルノ」で一般的に想定されるもの(法律用語ではない「ポルノ」)
に関しては本来は猥褻物規制で行くべきだしいけると思うんだけど。
516
(1): 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 17:42:59.41 ID:+CL9m5V80(13/19)調 AAS
>>492
うん。そういうふうに「性的虐待として限定」されればいいと思うけど、
「無理に裸に」っていうところは例えば児童が低年齢に過ぎた場合、その判断が有効か、ってとこで争いが生じると思うよ。
例えば強姦罪は対象が13未満であれば問答無用で成立(判断能力が無いため和姦はありえない)ってことになってるようにね。
だから、その場合にそれが「性的虐待か否か」で争える条文ならば、確かに実在の児童をちゃんと守る法律として機能し始められるね。
今のままじゃ全く誰も救えないと思うよ。
615: 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 18:55:58.48 ID:+CL9m5V80(14/19)調 AAS
>>544
亀でスマソ
そうね。多くの人が「児童ポルノ」って聞いて、「小さい子供を対象にした猥褻なもの」ってのを想像すると思うよ。
で、法律によって「児童」の定義がまちまちなのも事実なんだけど、
この法律に関しては、例えば女子は16で「婚姻可能年齢」になるから16歳の主婦ってのは事実法的にも社会的にも認められて存在しうるよね。
その16の主婦を「性的対象として」見ないように保護するってのは色々とおかしくないかね?
少なくとも夫はその主婦を性的対象として欲情しても全く問題ないわけで。
例えばその法的社会的に認められた夫婦間での性行為を同意の上で自ら撮影して所持した場合、明らかにこの法律には触れることになるよね。

この点も本来は議論に登っておかしくないんだけど、完全にスルーされて「風潮」を取り締まろうって波にのっちゃってる感じを受けますね。
626: 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 19:16:21.89 ID:+CL9m5V80(15/19)調 AAS
本丸は「風潮」だと思う
847
(2): 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 21:17:48.96 ID:+CL9m5V80(16/19)調 AAS
署名サイトの change.org で、「児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください」という署名の呼びかけが行われています。
外部リンク[html]:www.jfsribbon.org

呼称変更→現行法の定義の再構築&厳密化→正しい運用 で矛盾は消える・・・かもね。
888
(1): 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 21:34:15.45 ID:+CL9m5V80(17/19)調 AAS
>>852>>868
俺もこの呼称が最適解だとは思わないけど、まず呼称と定義の見直し、って議論の土俵に上げたほうがいいと思って署名した。
「児童の性的虐待ないし性的搾取の記録物」
とかにして定義組めば少なくとも一般の(犯罪性のない)人達がアウト/セーフって言ってる状況からは抜けられるかなと。
907: 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 21:49:40.10 ID:+CL9m5V80(18/19)調 AAS
>>902
確かに報道はアレよねー。
二次元規制もまだ入ってないのに児童ポルノ創作物とか言っちゃうし。
ホントは児童の定義が「18未満の者」だから創作物は(ごく一部の実在児童をモデルとした精緻な描写のぞき)入る余地が「日本語として」ないと思うんだけどね。。。
929: 名無しさん@13周年 2014/05/24(土) 22:04:11.89 ID:+CL9m5V80(19/19)調 AAS
だって推進派ってこんなのばっかじゃないですかー

性教育教材を“児童ポルノ”扱いする義家参議院議員の主張にツッコミ続出
外部リンク:getnews.jp
児童ポルノ禁止法改正案で初音ミクを語る!? 片山さつき議員の発言にネットで戸惑いの声
外部リンク[html]:nlab.itmedia.co.jp
児童ポルノ単純所持を犯罪化する法案提出者の一人である、高市早苗衆議院議員のHP
こんな誤った現行法の解釈に立って、単純所持犯罪化を主張しているとは、恐ろしいい限りである。
Facebookリンク:reiko.oogami

まぁ推進派の中にもいろいろいると思うけど、この手の方々は日本語が通じるとは思えないです。
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