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【大阪】 維新の会市議、政調費から献金…賃料上乗せ、還流 (945レス)
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名無しさん@12周年
2012/05/04(金) 16:47:01.63
ID:6Hz8iy6P0(1)
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541: 名無しさん@12周年 [] 2012/05/04(金) 16:47:01.63 ID:6Hz8iy6P0 >>386 地方自治法第100条 第14項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、 その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。 この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。 第15項 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、 当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。 政治献金を受けることを予定した金額分については、必要経費ではありません。 よって返還義務があります。 http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1336038903/541
地方自治法第100条 第14項 普通地方公共団体は条例の定めるところによりその議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として その議会における会派又は議員に対し政務調査費を交付することができる この場合において当該政務調査費の交付の対象額及び交付の方法は条例で定めなければならない 第15項 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は条例の定めるところにより 当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする 政治献金を受けることを予定した金額分については必要経費ではありません よって返還義務があります
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