[過去ログ] 【マスコミ】 「NHKを見てようが見てまいが関係ない。受信料を払う義務ある」「払わぬ人は、手段尽くして払わせる」…NHK会長★9 (1001レス)
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960(1): 名無しさん@十周年 2010/06/07(月) 17:06:08 ID:5w+FaiM00(1)調 AAS
「放送を受信できる設備があろうがなかろうが関係ない。契約を拒否する自由がある」
965(4): 名無しさん@十周年 2010/06/07(月) 17:07:16 ID:eMN2e+Nl0(2/3)調 AAS
>>960
無いよ
法律で決められてる
放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての■契約をしなければならない■
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