[過去ログ] 【マスコミ】 「NHKを見てようが見てまいが関係ない。受信料を払う義務ある」「払わぬ人は、手段尽くして払わせる」…NHK会長★9 (1001レス)
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347(3): 名無しさん@十周年 2010/06/07(月) 11:43:15 ID:DkUCAG9t0(1/2)調 AAS
>>343
それが法定義務なんだなぁwwww 残念っ!
放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての■契約をしなければならない■
369: 名無しさん@十周年 2010/06/07(月) 12:07:11 ID:uOa7HfqX0(2/16)調 AAS
>>347
は楽しそうだなぁ。。。
どうせ32条書くなら但し書きまで書いたら?
それとこれほど不完全な法律出してどうすんの?
受け取り方によってはNHKは詐欺行為を行ってるとも
まあ、解約したい奴は自分で情報集めて解約するでしょうけどね。
NHK 解約の検索件数のなんと多いこと
377(1): 名無しさん@十周年 2010/06/07(月) 12:12:19 ID:uykibxqB0(8/12)調 AAS
>>347
契約という言葉を使う以上、こう解釈するのが妥当。
放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての■契約を(契約内容に同意した時点で)しなければならない■
つまり契約内容に同意できないから契約しません、と主張することは、
なんら違法ではない。
401: 名無しさん@十周年 2010/06/07(月) 12:22:01 ID:8O5LEw+O0(2/11)調 AAS
>>347
あほか、お前は。
放送法というのは、放送事業者に義務・容認を明示する法律だ。視聴者に対する法律じゃない。
その法律に視聴者の義務が書かれてあっても、
・放送事業者が、その条件を満たす視聴者に対してセールスしてもよい
という意味でしか無いw
分かったか?w
だからー
大昔、NHKの会長が国会で、
あくまでも契約なので、契約をお願いするしかない。義務ではありません。
と答弁しているだろうがw
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