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【京郷新聞/社説】トランプの安保チームめちゃくちゃだ。韓半島問題で韓国が排除される「コリアパッシング」は想像できぬ[04/11]★2 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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585
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<丶`∀´>@無断転載は禁止
2017/04/11(火) 19:27:35.83
ID:WsAEOjOf(10/17)
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585: <丶`∀´>@無断転載は禁止 [] 2017/04/11(火) 19:27:35.83 ID:WsAEOjOf >>576 【大韓民国憲法】 より 第2章 国民の権利及び義務 第39条? すベて国民は、法律が定めるところにより、国防の義務を負う。 ? 何人も、兵役義務の履行により、不利益な処遇を受けない。 【大韓民国兵役法】 第13章 戦時特例 第83条(戦時特例)?国防部長官は、戦時・事変又は動員令が宣布されたとき又は国防相必要な場合には、次の各号の措置をすることができる。ただし、 国防上必要な場合には、第5号の措置のみをすることができる。<改正94・12・31、99・2・5法5757> ?兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、次の各号の措置をすることができる。<改正99・12・28> 9.国外滞在中の兵役義務者に対する帰国命令 第14章 罰則 第86条(逃亡・潜匿等)兵役義務を忌避し、又は減免受ける目的で逃亡し、又は行方を隠したとき又は身体損傷又は詐偽行為をした者は、 1年以上3年以下の懲役に処する。 第97条(戦時等における刑の加重)戦時・事変又は動員令が宣布されたときにこの法律に規定された罪を犯した者に対しては、各本条に定めた刑の長期の2分の1まで加重する。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1491902549/585
大韓民国憲法 より 第章 国民の権利及び義務 第条 すベて国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う 何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けない 大韓民国兵役法 第章 戦時特例 第条戦時特例国防部長官は戦時事変又は動員令が宣布されたとき又は国防相必要な場合には次の各号の措置をすることができるただし 国防上必要な場合には第号の措置のみをすることができる改正法 兵務庁長は戦時事変又は動員令が宣布されたときは次の各号の措置をすることができる改正 国外滞在中の兵役義務者に対する帰国命令 第章 罰則 第条逃亡潜匿等兵役義務を忌避し又は減免受ける目的で逃亡し又は行方を隠したとき又は身体損傷又は詐偽行為をした者は 年以上年以下の懲役に処する 第条戦時等における刑の加重戦時事変又は動員令が宣布されたときにこの法律に規定された罪を犯した者に対しては各本条に定めた刑の長期の分のまで加重する
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