[過去ログ] 【朝鮮日報】村山富市元首相「日本国民の大多数は村山・河野談話を容認」[10/10] (201レス)
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88: <丶`∀´>@転載は禁止 2014/10/10(金) 21:26:58.30 ID:7OfoqFM0(1)調 AAS
このジジイ、何を言っとるのか自分でもわからんのだよ、

拘禁、拘禁、拘禁!!!

刑法第77条〜88条
(内乱)
刑法第77条
(1)国の統治機構を破壊しまたはその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし次の区別に従って処断する。
一、 首謀者は死刑または無期禁固に処する。
二、 謀議に参与しまたは群衆を指揮したものは、無期または3年以上の禁固に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁固に処する。
三、 付和随行しその他単に暴動に参加した者は3年以下の禁固に処する。
(2)前項の罪の未遂は罰する。(以下略)
第78条
内乱の予備または陰謀をした者は1年以上10年以下の禁固に処する。
(内乱等幇助)
第79条 兵器、資金もしくは食料を供給しまたはその他の行為により前2条の罪を幇助した者は7年以下の禁固に処する。
(外患誘致)
第81条  外国と通牒して日本国に対し武力を行使させた者は死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があった時にこれに加担してその軍務に服しその他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑または無期もしくは2年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第87条 第81条、82条の罪の未遂は罰する。
(予備および陰謀)
第88条 第81条、82条の罪の予備または陰謀をした者は1年以上10年以下の懲役に処する

破壊活動防止法(抄)
第一章 総則
第4条 (定義)
(1)この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
一、イ)〜ロ)(略)
ハ)刑法第77条、81条または82条に規定する行為を実行させる目的をもって、その行為の煽動をなすこと。
ニ)刑法第77条、81条または82条に規定する行為を実行させる目的をもって、その実行の正当性または必要性を主張した文書又は図画を印刷、頒布し、または公然掲示すること。
ホ)刑法第77条、81条または82条に規定する行為を実行させる目的をもって、無線通信または有線放送により、その実行の正当性または必要性を主張した文書又は図画を印刷、頒布し、または公然掲示すること。
二、
政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またはこれに反対する目的をもって、次に掲げる行為の一つをなすこと。
イ)〜リ)(略)
ヌ)この号イ)〜リ)に規定する行為の一つの予備、陰謀または教唆をなし、またはその行為の一つを実行させる目的をもってその行為の煽動をなすこと。
(2)この法律で「煽動」とは、特定の行為を実行させる目的をもって、文書もしくは図画または言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又はすでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えることをいう。
(以下略)
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