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660
:
C2プレパラートカレー機関による神戸牛商標権侵害事件
2021/09/21(火) 20:22:39
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660: C2プレパラートカレー機関による神戸牛商標権侵害事件 [sage] 2021/09/21(火) 20:22:39 ID:vSUr1J09 よくある反論に対する答え ●卸業者から神戸牛の名前の使用許可を得たものを使っているのだから法律的にセーフ 商標侵害についての反論になっていません。 利用目的を伝えずに購入していた可能性もありますね。 例えば社内旅行のバーベキューのために購入したと思われていたとか。 ●催事や期間限定メニューで出すなら「神戸牛」の名称使用のための登録は必要ない たしかに、一時的な利用の許可を得れば、リストへの登録は必要ないかもしれない。 でも商標利用の許可を得ていないのは話が別である。 地域団体商標事例紹介 神戸ビーフ https://www.satofull.jp/static/t_dantai_syouhyou/case/kobebeef.php 『催事なので一時的に商標を使いたいというニーズもあるため、その際は、仕入れ元の指定登録店から申請をもらい、許諾証を出すようにしています』 「カレー機関の店舗自身も同登録のお話を直接進めています」という言葉が出てくるということは、これまで許諾を得ていなかったと考えるのが妥当。 もし得ているのなら「カレー機関は開店する毎に一時的な許諾を得ていますが、より分かりやすくします!」と書くだろう。 ただ、1年近く提供し続けている飲食店の定番メニューだというのに、『これは催事だから』いう主張は難しくないだろうか。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/net/1623550607/660
よくある反論に対する答え 卸業者から神戸牛の名前の使用許可を得たものを使っているのだから法律的にセーフ 商標侵害についての反論になっていません 利用目的を伝えずに購入していた可能性もありますね 例えば社内旅行のバーベキューのために購入したと思われていたとか 催事や期間限定メニューで出すなら神戸牛の名称使用のための登録は必要ない たしかに一時的な利用の許可を得ればリストへの登録は必要ないかもしれない でも商標利用の許可を得ていないのは話が別である 地域団体商標事例紹介 神戸ビーフ 催事なので一時的に商標を使いたいというニーズもあるためその際は仕入れ元の指定登録店から申請をもらい許諾証を出すようにしています カレー機関の店舗自身も同登録のお話を直接進めていますという言葉が出てくるということはこれまで許諾を得ていなかったと考えるのが妥当 もし得ているのならカレー機関は開店する毎に一時的な許諾を得ていますがより分かりやすくします!と書くだろう ただ年近く提供し続けている飲食店の定番メニューだというのにこれは催事だからいう主張は難しくないだろうか
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