[過去ログ] 皇室御一行様★part3972 (1002レス)
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192: 2024/09/05(木) 20:29:59.77 ID:QVK68z4T0(1)調 AAS
前スレ965 名前:可愛い奥様 Mail:sage 投稿日:2024/09/04(水) 21:04:15.30 ID:Eimrx0er0
>皇嗣と定められる皇族で、天皇の直系にのみ皇太子皇太孫という特別な名称があるだけで、皇太子や皇太孫は皇嗣と別物ではない
>典範でも「皇嗣たる皇子(天皇の息子の意)を皇太子と呼ぶ」とあり、まず皇嗣であることが先にありその後に皇子なら皇太子と呼ぶ、とはっきり書いてある
>平成なら皇嗣である徳仁親王=天皇の息子は皇太子と呼ぶってことね
>令和だと皇嗣である秋篠宮殿下は今上の息子ではないので、そのまま皇嗣殿下と呼ばれてる

「この法律による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によるものとする(特例法第5条)。」

法令用語の「例による」は、「準用する」と同じく本質が異なるが類似する事象を、その法律に適当な修正を加えて当てはめる場合に用います(「例による」は包括的)
本質が同じ場合は「適用する」を使用します
皇太子と皇嗣殿下の本質の違いは、皇嗣殿下が皇室典範の「皇位継承の順序」では暫定的皇位継承順位第一位であり、規定上の「皇位継承確定者」には該当しないことです
現皇室典範で採用されている「直系長子優先」において天皇の弟の皇嗣の皇位継承が確定するのは天皇家が断絶した時、つまり兄の天皇が後継者のないまま死亡した時です
しかし死亡と同時に即位するので天皇の弟には論理的に「皇位継承確定者」の時期が存在しません
一方天皇子の皇嗣は父の即位時に皇位継承が確定し、「皇太子」になるわけです
これが皇嗣殿下と皇太子の「本質の違い」です
そちらの解釈では「例による」という文言で示唆された「本質の違い」が何なのか、具体的に示すことができていません
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