[過去ログ] 皇室御一行様★part3760 (1002レス)
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125
(3): 2022/07/28(木) 19:15:24 ID:JSwNfdpC0(4/12)調 AAS
>>104
まず、私に意見したいなら、以後きちんと安価つけること
わざと見辛くしているのなら、荒らし行為とみなします

本題
正確に意図が伝わってないようですが、私が問題視しているのは男系継承よりもむしろ旧宮家復帰案です
悠仁さまに男子が産まれればそれが理想ですが、その可能性は未知数で、産まれなければそこで皇室断絶です
男系男子絶対主義の危険なところは、そこで現皇族である女性皇族や悠仁さまの娘に継がせるのではなく、
どういう思想を持っているかわからない現一般人を皇族にし、皇位継承権を与える点です
反日思想を持っていたり、統一教会関係者と結婚しているかも知れませんよね?その人が将来の天皇ですよ
統一教会が男系男子制度を作ったわけではなく、これを利用しているだけなので、順番は関係ありません

もう一度書きますが、現皇室で、男系男子でこの先も継承していけるのなら何の問題もありません
それが出来なくなる可能性があり、安定した皇室維持のために、女系容認か旧宮家復帰かを選択する必要があります
男系男子絶対主義者は、必ず後者を選びますよね?
そしてそれが反日反天皇組織である統一教会の目的です
155: 2022/07/28(木) 20:52:20 ID:JSwNfdpC0(12/12)調 AAS
>>153
時系列の問題は>>125
>統一教会が男系男子制度を作ったわけではなく、これを利用しているだけなので、順番は関係ありません
で説明していますので、理解できるまで何度も読み直してください
268
(1): 2022/07/30(土) 20:28:46 ID:jsETdcY60(1/3)調 AAS
>>125
皇統男系説は、謬説です。
「歴代天皇皇親の父親は、全て天皇皇親である」という要素については、二つの説が立てられています。
一つは皇統男系説。
もう一つは皇統双系説で、女帝の子の親王に姓が生じるのを封じるために、女帝と氏族の婚姻を禁止した場合。

古代の成文法である養老律令継嗣令を検証材料に両説を論理検証すると、第一条では「女帝の子も親王」と
され、第四条では皇親女子と氏族の婚姻が規制されているので、双系説と一致。
男系説では、第一条との矛盾解消のために、親王位王位の継承経路と皇位継承資格の継承経路を分離し、
「男系継承の不文法により、皇位継承資格は父から子へ受け継がれていた」という仮説を提示しました。
ところが第四条の婚姻規制の必要性を示すことはできず、そこで論理が破綻しています。
従って、正しいのは皇統双系説。

また近代法の「男系」「女系」という言葉が最初に使用された旧皇室典範の草案「皇室制規(女系容認案)」
では、女帝と皇位継承資格のない男系男子の間に生まれた皇子を、「女系」と定義していました。
つまり、皇統の「男系」「女系」は単なる血縁関係ではなくて、皇位継承資格の継承経路を指しています。
男系説では全ての天皇皇親が男系。
双系説では親王位王位が皇位継承資格なので、親王位王位を男子のみで受け継いでいれば男系、間に
一人でも女子がいれば女系。
そして、男系説は養老律令継嗣令第四条の婚姻規制の必要性を示すことができず、論理破綻。
正しいのは、双系説の定義です。

〈女系天皇女系皇親の実例〉
①和銅8年(715年)吉備内親王の子の膳夫王、葛木王、鉤取王(3世王、父は長屋王)を2世王とする。
②天応元年(781年)能登内親王の子の五百井女王、五百枝王(5世王、父は市原王)を2世王とする。
上記以外で女系天皇・女系皇親と考えられるのは、③孝徳天皇(=軽皇子、皇極天皇の弟、父は茅渟王)、
④漢皇子(皇極天皇の子、父は高向王)、⑤有馬皇子(孝徳天皇の子)。
271
(1): 2022/07/30(土) 21:00:46 ID:jsETdcY60(2/3)調 AAS
>>125
江戸後期の神道学者薗田守良の『新釈令義解』では男子継承説を採り、継嗣令第一条の「女帝子亦同。」という一文に
ついて、脱文の可能性や「女も帝の子は亦た同じ」という読みを示していました。
また幕末の国学者栗原信充の『継嗣令講義』も、「女帝子亦同」は「女皇子(皇女)も亦同じ」の誤りであると指摘。
これらは、大宝令の法令解釈である『古記』(738年頃、『令集解』所収)の読みと食い違っています。
 古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王。父為諸王。女帝兄弟。男帝兄弟一種。―「古記に云く、女帝の子も亦
 同じてへり。謂ふこころは、父、諸王と雖も猶ほ親王と為すがごとし。 父、諸王為りて、女帝の兄弟は、男帝の兄弟の
 一種とす。」
養老律令は、平安時代中頃まで格式(きゃくしき)と呼ばれる法改正が行われていましたが、平安時代後期に散逸し、それに
伴い皇統維持の方法も、成文法主義から前例主義へ移行。
皇統男系説や女帝不婚・摂位説は、古代の成文法時代の法令を、後世の前例主義の論理で解釈した為に生じた謬説です。
「前例が存在しない」という要素が法則化され、律令に記されていない、法文と矛盾するような規則が作られたのです。
不文法や「前例がないものは、認められない」といった論理展開の律令解釈は、全て誤りです。

それから、旧宮家の皇位継承資格の根拠となった、「永世皇族」の概念は伝統ではなく、明治政府が捏造したものです
養老律令では、皇親(皇位継承資格者)は天皇の4世孫までと定められていました
「永世皇族」によく似た制度としては、徳川御三家がありましたが、御三家の将軍職継承資格の根源は初代徳川家康
でしたので、徳川将軍の中で家康だけが「権現様」として神格化され、血統上の始祖として絶対化が行われていました
もし本当に「永世皇族」のような概念が存在したのなら、初代天皇神武の絶対化が行われていたはずですが、神武天皇祭
が創設されたのは幕末のことです
歴史的に皇位継承資格の根源とされたのは、皇祖神アマテラスでした
つまり皇位継承の正統性の根源を神代に置くことで、初代天皇の絶対化を封じていたのです
旧宮家の人たちは、明治政府の捏造がなければ、養子を禁止した時点で、皇統から除外されていたはずです
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