[過去ログ] 【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★434©2ch.net (1002レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
613(4): @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 17:35:52.73 ID:bvY8OpvV0(1/13)調 AAS
いつものツイ民さんから転載です。
裁判情報と訴状がツイされています。
今手が離せないので裁判情報だけ貼ります。
とんでもない訴状もツイで添付されています。
【裁判情報】
東京地裁 民事8部準備室 6月6日(火)10時30分〜
平成28年(ワ)第42335号 民事8部に係 退職金等請求事件
第3回弁論準備(非公開) 原告 家鋪さくら 被告 P.I.S
653: @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 20:08:53.33 ID:bvY8OpvV0(2/13)調 AAS
Twitterより転載
【閲覧報告】 訴状@
訴状
2016年12月15日
喜田村洋一
訴訟物の価額 286,733,198円
貼用印紙額 881,000円
第1、請求の趣旨
1、被告は、原告に対し、286,733,198円及びこれに対する訴状伝達日の翌日から
完済にいたるまで年5分の割合による金員を支払え。
2、訴訟費用は、被告の負担とする。
3、第1項について仮執行宣言。
第2、請求の原因
1、当事者
(省略)
2、被告の退職金規程
⑴被告の退職金規程(甲1,以下「本件退職金規程」という)を有しているが、
退職金規程は、家鋪隆仁が代表取締役を退任した際に支払われる退職金に関して定めたものである。
(退職金規程1条)
⑵本退職金規程は、家鋪隆仁が被告会社の代表取締役として死亡した際には、
その遺族に対して弔慰金を支払うことと定めている。
654: @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 20:09:43.79 ID:bvY8OpvV0(3/13)調 AAS
【閲覧報告】 訴状A
3、故隆仁に対する退職金
⑴本退職金規程4条1項によると、代表取締役が退任した場合には、その退職金は、
当該代表取締役の退任の直前3年の平均月額報酬額を基準として計算されることとされている。
⑵故隆仁は、2014年1月3日に死亡し、被告会社の代表取締役を退任したため、
同人の退任直前3年の平均月額報酬額は、2011年1月から2013年12月の月額報酬額を基準に計算される。
故隆仁の退任直前3年間の役員報酬額は以下の通りであった。
ア、2011年1月〜2012年4月の月額報酬 月額300万円
イ、2012年5月〜2013年12月の月額報酬 月額100万円
⑶従って、故隆仁の退任直前3年の平均月額報酬額は188万8888円である
(計算式)
(300万円×16)+(100万円×20)=6800万円
6800万円÷36=188万8888円
656: @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 20:10:09.60 ID:bvY8OpvV0(4/13)調 AAS
【閲覧報告】 訴状B
⑷本退職金規程4条1項によると、故隆仁の代表取締役の退職金は、上記の平均月額報酬額に
代表取締役の在任期間の年数を乗じ、さらに、功績倍率(400%)を乗じるものとされている。
故隆仁は、1983年3月24日に被告会社が設立されてから、2014年1月3日に死亡するまで、
一貫して被告代表取締役の地位にあったから、その在任期間の年数を算定するとされている
[本退職金規程4条2項]
したがって、退職金規程4条により計算される故隆仁の退職金は、2億3422万2112円である。
(計算式)
188万8888円×31×4(功績倍率)=2億3422万2112円
⑸本退職金規程5条は功労加算として、同規定4条で計算された退職金額に功労加算20%を行うとさだめるから、結局において、故隆仁に対する退職金額は2億8106万6534円となる。
(計算式)
2億3422万円2112円×1.2=2億8106万6534円
658: @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 20:10:43.50 ID:bvY8OpvV0(5/13)調 AAS
【閲覧報告】 訴状C
4、遺族に対する弔慰金
本退職金規程8条は、代表取締役が死亡した場合に対して弔慰金を支払うことを定めている。
故隆仁氏の死亡は業務以外のものであるので、遺族に対する弔慰金は、上記の平均月額報酬額の6倍に相当する1133万3328円
(計算式)
188万8888円×6=1133万3328円
5、原告の退職金の相続と弔慰金の取得
⑴本退職金規定7条は、代表取締役が死亡したときは、本規定に基づき退職金を算出し、
これを法定相続人に対し、相続分に応じて支払うものと規定するが、
原告は、故隆仁の退職金の金額を受ける権利を有する。
⑵上記4に記載した遺族に対する弔慰金は、遺族固有の権利であるので、
原告は、被告会社代表取締役(故隆仁の長女)とともに、その2分の1である566万6664円を受ける権利を有する。
659: @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 20:11:14.60 ID:bvY8OpvV0(6/13)調 AAS
【閲覧報告】 訴状D
6、結論
よって、原告は、被告に対し、故隆仁氏の退職金2億8106万6534円を受ける権利及び
同人の遺族として弔慰金の半額に相当する566万6664円を受ける権利に基づき、
その合計である、2億8673万3198円及びこれに対する本訴訟送達の翌日から完済に至まで、
民事法定利率である年5分の割合による金員の支払いを求める。
第3、証拠方法
甲第1号証 被告の退職金規定
その他は口頭弁論期日に提出する。
第4、付属書類
1、証拠説明書 1通
2、甲第1号証 1通
3、訴状委任状 1通
4、資格署名書 1通
660: @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 20:11:41.26 ID:bvY8OpvV0(7/13)調 AAS
【閲覧報告】 答弁書@
答弁書
2017年1月23日
的場徹
第1、請求の趣旨に対する答弁
1、原告の請求を棄却する。
2、訴訟費用は、原告の負担とする。
という判決を求める。
第2、請求の原因に対する認否及び反論
1、「当事者」の記載の事実は認める
2、「被告の退職金規程」の記載の事実は全て否認する
被告会社には退職金規程などは存在しておらず、甲第1号証は、原告が偽造したものである。
3、「故隆仁に対する退職金」の記載の事実のうち、故人が被告設立時から死亡時まで被告の代表取締役であったとの事実は認めるが、その余の事実は全て否定する。
4、「遺族に対する弔慰金」記載の事実は全て否認する。
5、「原告の退職金の相続と弔慰金の取得」記載の事実のうち、故人が故人の遺産を全て原告に相続する旨の死亡危急時遺言を遺したという事実は認める。
なお、正確には、大阪市外2者に対し合計金6億円を遺贈し、残りの遺産全てを原告に相続させるという内容であった。その余の事実は、全て否認する。
6、「結論」記載の主張は争う。
661: @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 20:12:38.44 ID:bvY8OpvV0(8/13)調 AAS
【閲覧報告】 答弁書A
第3、被告の主張
1、前提事実
@故やしきたかじんこと家鋪隆仁は、著名な歌手、司会者、テレビタレントであり、
主として関西地区において絶大な人気を誇っていたが、2014年1月3日、食道ガンで死亡した。
故人の法定相続人は実子である訴外H(現被告会社代表取締役)一人であったが、
故人は、死亡する3ヶ月前の2013年10月10日、2年間交際してきた原告と入籍し、
死亡の4日前に、約12億円超と算定された同人の財産のうち金6億円を大阪市他2者に遺贈し、
残余の財産全てを原告に相続させるという内容の死亡危急時遺言を作成した(甲第1号証)
A故人の実子である訴外Hは原告に対し、故人の相続における固有の遺留分に基づき、
遺留分返還請求訴訟を提起し(東京地裁平成27年(ワ)第34506号事件)、
この訴訟は現在、東京地裁第41部に係属している(甲第2号証)
B被告会社は、1983年3月24日故人の芸能活動のマネージメント等を目的として、
故人の知人などが出資して設立した株式会社であり、
その後、故人の死亡まで専ら、故人の芸能活動のマネージメントを行ってきた。
訴外Hは、故人の死亡後、株主から被告会社の株式を取得して、
被告会社の経営権を取得してその代表取締役に就任した。
662: @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 20:13:25.16 ID:bvY8OpvV0(9/13)調 AAS
【閲覧報告】 答弁書B
2、原告の主張に対する被告会社の反論
本訴訟は、故人の被告会社に対する退職慰労金及び弔慰金の支払いを求めたものであるが、
退職慰労金及び弔慰金は被告会社在職中の代表取締役の職務執行の対価であり取締役報酬に準ずるものと認められ、
その請求権は会社法36条に基づき、
被告会社の株主総会の決議に基づいて発生する。
しかして、被告会社の株主総会は、故人に対する退職慰労金の支払いを決議しておらず、
故人の被告会社に対する退職慰労金はいかなる意味において発生していない。
原告の請求は失当である。
664(1): @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 20:14:24.98 ID:bvY8OpvV0(10/13)調 AAS
【閲覧報告】 答弁書C
なお、前述のとおり、被告会社には、甲第1号証として提出されている「役員退職金規程」
に記述されているような規定は存在していない。
またそのような書面が存在した事実もなく、
被告会社の関係者のだれも、そのような文章の存在すら聞いたこともない。
そもそも、故人は被告会社の代表者を退職することなどおよそ予定していなかったものであるうえ、
被告会社の財務状況を知悉していた故人が、被告会社にそのような退職金を支払う財務的な
余裕がないことはよく知ってたはずで、退職金の支払いを定めた規程などを用意するはずもない。
また、そのような書面が存在するとなれば社内文書となるが、社外の人物である原告が
そのような文章を持参しているはずもない。
また、原告自身、このような退職金規程や、故人の退職金、弔慰金などについてこれまで言及したこともなく、
もちろん、詳細な故人の危急時遺言のどこにもこれに触れたものは、見出しがたい(甲第1号証)
原告が故人の被告会社に対する退職金について初めて言及したのは、
前掲遺留分減殺請求の2016年11月4日の弁論準備期日である。
原告はこの日までに、
遺留分減殺請求における遺産の範囲の主張に関する反論をまとめて提出することを求められていたが、
原告はその反論の主張を行わずして、
突如、役員退職金の話を持ち出し、
同年12月15日の弁論準備期日においては、退職金請求訴訟の決着がつくまで
遺留分減殺請求訴訟の審理を停止することを求めた(甲第3号証)
あることは、この経緯からも明らかであり、原告の本訴提起は違法な目的のために
訴権を濫用したものというべきである。
原告の請求は退けられるべきである。
670(2): @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 20:29:52.35 ID:bvY8OpvV0(11/13)調 AAS
>>664
一行とばしてましたので再掲、誤字あったらごめんやで
【閲覧報告】 答弁書C
なお、前述のとおり、被告会社には、甲第1号証として提出されている「役員退職金規程」
に記述されているような規定は存在していない。
またそのような書面が存在した事実もなく、
被告会社の関係者のだれも、そのような文章の存在すら聞いたこともない。
そもそも、故人は被告会社の代表者を退職することなどおよそ予定していなかったものであるうえ、
被告会社の財務状況を知悉していた故人が、被告会社にそのような退職金を支払う財務的な
余裕がないことはよく知ってたはずで、退職金の支払いを定めた規程などを用意するはずもない。
また、そのような書面が存在するとなれば社内文書となるが、社外の人物である原告が
そのような文章を持参しているはずもない。
また、原告自身、このような退職金規程や、故人の退職金、
弔慰金などについてこれまで言及したこともなく、
もちろん、詳細な故人の危急時遺言のどこにもこれに触れたものは、見出しがたい(甲第1号証)
原告が故人の被告会社に対する退職金について初めて言及したのは、
前掲遺留分減殺請求の2016年11月4日の弁論準備期日である。
原告はこの日までに、遺留分減殺請求における遺産の範囲の主張に関する反論を
まとめて提出することを求められていたが、原告はその反論の主張を行わずして、
突如、役員退職金の話を持ち出し、
同年12月15日の弁論準備期日においては、退職金請求訴訟の決着がつくまで
遺留分減殺請求訴訟の審理を停止することを求めた(甲第3号証)
原告のこと唐突な主張は、前掲遺留分減殺請求訴訟を遅延させるととを企図したもので
あることは、この経緯からも明らかであり、原告の本訴提起は違法な目的のために
訴権を濫用したものというべきである。原告の請求は退けられるべきである。
673(1): @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 20:35:47.96 ID:bvY8OpvV0(12/13)調 AAS
遺留分減殺請求の裁判を引き延ばすために
退職金規程を偽造して、裁判するって
本間、刑事事件になってほしい
695: @無断転載は禁止 2017/05/24(水) 21:46:49.05 ID:bvY8OpvV0(13/13)調 AAS
Twitterより画像はガルより転載
【閲覧報告】 第4、付属書類 2、甲第1号証 「役員退職金規程」
画像リンク
【閲覧報告】 第4、付属書類 2、甲第1号証 「役員退職金規程」A
画像リンク
【閲覧報告】 第4、付属書類 2、甲第1号証 「役員退職金規程」B
画像リンク
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ
ぬこの手 ぬこTOP 0.049s