[過去ログ] 【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★427©2ch.net (1002レス)
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280(1): @無断転載は禁止 2017/03/12(日) 22:52:21.80 ID:ftIqfOiu0(4/6)調 AAS
>>258
Akiraさんのツイより
【閲覧報告】 「被告準備書面7」(平成29年2月15日) 一部抜粋
準備書面7 平成29年2月15日 芳賀淳
本書面の構成
第1.本件伝達事項イ(そのうち、原告が温井メモを捏造したか、あるいは何者かが捏造したことを
知っていた)について
第2.温井メモが隆仁氏の自筆でないことについて真実性と相当性(a)
第3.原告が温井メモを捏造したか、あるいは捏造されたことを知っていたことについての真実性と
相当性(b)
第1.本件伝達事項イ(そのうち、原告が温井メモを捏造したか、あるいは何者かが捏造したことを
知っていた)について
一.原告は2017年1月5日準備書面で「本件記述E〜17は、一般読者の普通の注意と読み方を基準に
すれば、本件伝達事項イ(そのうち、原告が、温井メモを捏造したか、あるいは何者かが捏造した
ことを知っていた)を摘示するものである」と主張した。
二.この点については、被告は、被告準備書面3(平成28年6月27日付)の3頁において、本書籍では、
温井メモの作成者には触れていないこと、原告が作成したとも述べていないこと、及び、原告が
温井メモの偽造の事実を知っていたか否かについてあえて明確に仮定的に記載しており、一般
読者が伝達事項イ(そのうち、原告が、温井メモを捏造したか、あるいは何者かが捏造したこと
を知っていた)を読み取ることはない旨を主張している。
三.本書面では、念のため、仮に読者が原告主張のように読んだとしても、それは真実であるか、
または真実であると信じるについて相当な理由があることを説明する。
本件伝達事項イ(そのうち、原告が温井メモを捏造したか、あるいは何者かが捏造したことを
知っていた)の真実性と相当性は、以下のaとbの二つの要素で成り立っている。
a.温井メモが隆仁氏の自筆でないことについての真実性と相当性
b.原告が温井メモを捏造したか、あるいは捏造されたことを知っていたことについての真実性と
相当性
以下、それぞれ論じる。
284(1): @無断転載は禁止 2017/03/12(日) 23:20:28.24 ID:ftIqfOiu0(5/6)調 AAS
>>280続き
「被告準備書面7」A (平成29年2月15日) 一部抜粋
第2.温井メモが隆仁氏の自筆でないことについての真実性と相当性(a)
一.これは、すでに被告準備書面2の6頁以降などで詳論している。本書面では簡潔に述べる。
二.「温井メモ」は原告により、「金スマ」で公表された後、その筆跡の真偽を巡り大騒動となった。
隆仁氏の弟子の打越元久氏もそれをインターネットラジオで指摘したところ、打越訴訟の控訴審判
決は相当性を認め、同判決は確定した。
『殉愛』発表当日の平成26年11月7日、TBS系列「中居正広の金曜日のスマたちへ」(以下「金スマ」
という。)では、2時間にわたる特別番組が組まれた。
その番組中で、隆仁氏の生前のメモ書きと称されるものが画面上に示され、そのうちのひとつが
「温井メモ」であった。(乙2の1〜3)
その放映直後から、ネット上の有志によってその画面から文字を拡大して解読する作業が行われ、
たとえば生前隆仁氏と繋がりのある隆仁氏の大ヒット曲「東京」などを書いた作詞家・及川眠子
氏や元弟子の歌手の打越元久氏も、筆跡についての違和感を述べるなどした(乙1・本件書籍33頁
以降、乙30・井野陳述書)。
そして、被告準備書面5及び打越訴訟判決文(乙36の1、2)で説明したとおり、打越訴訟では、打越
氏のインターネットラジオでの
本件発言4「誰がみても筆跡違うやんか。」「うちの嫁はん、一番最初に筆跡違うって言うたんや。」
(中略)
以上の事情を踏まえると、控訴人には、上記メモを見て、その筆跡が隆仁のものではないと判断
したことについて相当な根拠があったことが推認され、同認定を覆すに足りる証拠はない。
したがって、控訴人において、上記摘示事実が真実と信じることについて相当な理由があったと
いうべきである。(乙36の2・27頁)
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