[過去ログ] 【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★427©2ch.net (1002レス)
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194(4): @無断転載は禁止 2017/03/12(日) 00:43:39.67 ID:RdWjBogl0(3/3)調 AAS
>>187
>メモは2013年12月26日ごろ書かれたらしい(どちらも殉愛より)
対光文社裁判
さくら陳述書より
主人は2013年12月30日に弁護士が立ち会って遺言を作成したが、それより前の25日エンディングノートに財産配分をまとめた。
主人はもう長い文章を書くことはできなくなっていたため、私が主人の言うことを聞いて文章にまとめ、これを主人に読んでもらい、内容を了解してもらってから各項に署名してもらった。
画像リンク
2013年12月25日にエンディングノートを書く際には”長い文章を書くことはできなくなって”いたというたかじん.。
翌12月26日にはこのメモのようにある程度整った文字をを書くことができたんだって。
14: @無断転載は禁止 2017/03/10(金) 19:49:48.29 ID:3yyAWKeB0(4/24)調 AAS
194 3 名前:可愛い奥様@無断転載は禁止 Mail:sage 投稿日:2017/03/02(木) 00:19:37.60 ID:BHrvW9mD0
遺言書により相続人のうちの一人に不動産をあげた場合の登記
このような場合は、遺言内容は相続させるという記載になっている場合が多いと思います。
その場合は、遺言書により不動産を譲り受けた相続人は、他の相続人の協力は不要であり、単独で相続登記を申請できます。
不動産を譲り受けた相続人については、戸籍謄本、住民票が必要となります
206 名前:可愛い奥様@無断転載は禁止 Mail: 投稿日:2017/03/02(木) 01:16:56.04 ID:CCznznmk0
>>194
たかじんの遺言書より
第2条 遺言者は、その所有する京都、東京、ハワイ所在の不動産を
妻、家鋪さくらに相続させる。
第7条
2.遺言執行者は、不動産に関する所有権移転、登記、等の手続
預貯金債券、有価証券等の名義変更、解約、払戻、その他
この遺言執行のために必要な一切の権限を有する
第8条 前第2条の不動産は次の通りである
(京都)黒塗り
(東京)黒塗り
(ハワイ)黒塗り
213 1 名前:可愛い奥様@無断転載は禁止 Mail:sage 投稿日:2017/03/02(木) 03:26:22.29 ID:se/Hlwk10
>>195
> >>194
> でも法務局は公正証書遺言か裁判所の検認を受けた遺言書じゃなきゃ法務局は
> 受け付けてくれないんですよね
> だから普通は相続人全員の協定書を提出する
たかじんの危急時遺言は黒弁護士が3人集まって取ったものだから法的には完全で、裁判所の検認を受けたのではなかったですか
つまり、後妻の言い分だけが通ってしまう
危急時遺言でしか連中の野望は達成できなかった
195(2): @無断転載は禁止 2017/03/12(日) 00:49:45.52 ID:fsRN9xvD0(1/3)調 AAS
>>194
このメモどうみても445の字やんかw
今さら代筆しましたとか通じへんで。
207: @無断転載は禁止 2017/03/12(日) 01:35:53.66 ID:u0jzm8si0(3/4)調 AAS
>>194
これは紛れもなく後妻の書いた文字
237: @無断転載は禁止 2017/03/12(日) 14:54:49.27 ID:RTbErGtX0(2/5)調 AAS
>>194
12月26日にこんなにしっかりした字が書けるんだったら、
その前日の12月25日、445にエンディングノートの代筆を頼む必要ないよね。
ズン愛の記述とこの証言を照らし合わせて、
イタコメモ偽造の矛盾をあぶり出して裁判で優位に使えたらいいのに。
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