[過去ログ] 麻木久仁子中傷で業者に発信者開示命令既女告訴へ (1001レス)
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125(3): 2011/05/27(金) 15:23:01.34 ID:MUwaR86n0(2/5)調 AAS
>>85
刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>その事実の有無にかかわらず
127: 2011/05/27(金) 15:25:13.79 ID:Wa6rddcQ0(4/5)調 AAS
>>125
名誉棄損の成立要件に
それが事実かどうかが入らない事は知ってるよ
142: 2011/05/27(金) 15:42:38.64 ID:tldEQnyx0(1/7)調 AAS
>>125
刑事じゃないから裁判所の命令が必要なんだよ
911: 2011/05/28(土) 18:18:42.22 ID:MAf2ej2j0(1)調 AAS
>>125
有名人の場合、事実だったら名誉毀損に当たらないんだよ。
条文しっかり読めバーカ。
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