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お【中】前を【村】絶対【幸】許さ【子】ない 2 (739レス)
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: 2006/09/17(日) 01:27:16 0
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251: [] 2006/09/17(日) 01:27:16 0 みんな勘違いしている 名誉毀損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。事実の有無、真偽を 問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で 摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明 できた場合は処罰されない(230条の2第1項)。 公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関 する事実とみなされる。公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関 しては、真実性の証明があれば罰せられない(すなわち、公益目的に出たもので あるということまでが擬制される)。ただし、公務員としての資格に関しない事項に ついては罰せられる。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の 罰金である。 毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のもの でなければ処罰されない。(230条2項)ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損され た者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でな かったということのみでは免責されない(230条の2の適用が問題となる)。 http://etc4.5ch.net/test/read.cgi/motenai/1157139232/251
みんな勘違いしている 名誉損罪 公然と事実を摘示し人の名誉を損した場合に成立する事実の有無真偽を 問わないただし公共の利害に関する事実に関係することを専ら公益目的で 摘示した結果名誉を損するに至った場合にはその事実が真実であると証明 できた場合は処罰されない条の第項 公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関 する事実とみなされる公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関 しては真実性の証明があれば罰せられないすなわち公益目的に出たもので あるということまでが擬制されるただし公務員としての資格に関しない事項に ついては罰せられる法定刑は年以下の懲役若しくは禁または万円以下の 罰金である 損された名誉が死者のものである場合にはその事実が客観的に虚偽のもの でなければ処罰されない条項ただし名誉損をした後名誉を損され た者が死亡した場合には通常の名誉損罪として扱われ当該事実が虚偽でな かったということのみでは免責されない条のの適用が問題となる
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