[過去ログ] 三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM (1001レス)
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552(2): 2013/03/31(日) 20:47:29.68 0 AAS
加えて、判決は、被告銀行が過失相殺の理由として主張した事実をすべて否定した上で、
「(担当社員らは)適合性に欠ける原告に十分な説明をせず本件商品を勧め購入に至らせたのであるから、
原告の行為に重要な財産の処分を安易に一任した過失があると評価することはできない」と判示し、
「適合性原則違反及び説明義務違反のどちらとの関係でも、過失相殺を行うことが相当であることは認められない」として、過失相殺を否定した
(なお、顧客は、満期前に解約させられた定期預金についての満期までの利息と中途解約利息との差額をも損害賠償の対象として請求していたが、これも全額認められている)。
信託銀行によるノックイン型投資信託の勧誘、販売の実情が詳細な証拠評価によって的確に指摘された上で、
適合性原則違反等を肯定しただけでなく、
明示的に過失相殺が否定されて顧客全面勝訴の結論が下された点において、
数多くの高齢者の被害事案の救済の手本となるべき画期的な判決である。
655: 2013/07/28(日) NY:AN:NY.AN 0 AAS
そういう人(リスクが理解できて契約した人)、も中には居るだるうけど、ごく少数でしょう。また被害額も少ないはず。
三井住友信託銀行の場合は、大多数の高額損失の被害者は
(ノックイン投信など金融商品の勧誘事情に詳しい)弁護士の中嶋弘さんが>>634で言うように、
======業者側が預金金利と比べ分配金の高さを強調する結果、リターンばかりが印象に残る。高齢者らは『銀行が扱う商品なら安心』と考える傾向がある===
といった定期預金の延長として考えてる高齢者でしょうね。>>547-552の確定判決で勝訴したような人が典型でしょう。
694: 2013/09/18(水) 16:27:31.21 0 AAS
>>691
2008/03/17(月) ノックイン価格
12720.49円 三井住友・インカム確保型株価参照F07-06 3年判定 (35億円)
12715.46円 中央三井償還条件付株価参照型F07-06 3年判定 (229億円)
12632.38円 UBS償還条件付利回り積極追求型Fデュアルバリア07-12 (240億円)
12586.39円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-05 3年判定 (153億円)
12235.57円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-04 3年判定 (136億円)
12123.38円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-03 3年判定 (181億円)
12208.23円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-01 3年判定 (96億円)
12123.39円 CAリスク軽減型F2007-3はなたば (105億円)
12006.72円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-02 3年判定 (96億円)
11899.76円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-07 3年判定 (304億円)
11853.97円 CAリスク軽減型F2007-7ほうせんか (84億円)
11833.75円 DKA株価参照ファンド07−03 (143億円) ↑ノックイン済
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11570.16円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-10 3年判定 (452億円)←次(大!)
11470.19円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-08 3年判定 (357億円)
10958.19円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-11 3年判定 (284億円)
10443.03円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-12 3年判定 (170億円)
わかって買った(大金を失うリスクが少なからず有る事を)じいさん、ばあさん
は、居たとしても、ごく僅かだよ。この中で。
日経平均とか分からない爺さん婆さん達の家に上り込んで(適合性原則違反)、
巧妙にリスクの大きさを理解させないように売る(説明義務違反)から、こんな膨大な被害人数、金額になったのさ。
、
それを認定して、婆さん側に過失はゼロとした、旧中央三井の完全敗訴が、2月の裁判>>547-552てこと。
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