[過去ログ] 三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM (1001レス)
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227
(1): 2012/11/29(木) 11:08:00.87 0 AAS
>>226 そういえば、ノックイン投信をはじめとするデリバティブ取引で国民が大被害に遭っている
と、国会で取りあげた議員がいたようですね。誰だか思い出せないけれど。
今度の選挙は、そういう人に投票すべきですね。
228
(1): 2012/11/29(木) 15:34:34.89 0 AAS
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
229
(1): 2012/11/29(木) 15:35:21.98 0 AAS
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
230
(1): 2012/11/29(木) 15:36:33.33 0 AAS
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

三井住友信託銀行 社長
三井住友信託銀行 責任者・管理役員・取締役
三井住友信託銀行 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
231: 2012/11/29(木) 18:04:51.03 0 AAS
【合併】中央三井信託銀行★3【役所広司】
2chスレ:money   より

>>226-227 この人? 議員さんて。
232
(2): 2012/11/29(木) 21:17:34.70 0 AAS
180 名前:名無しさん 投稿日:2010/11/23(火) 12:59:05 0
どうみても中央三井です。

「銀行にだまされた」
=老後資金の損失800万円〔ノックイン型投信〕=
外部リンク[htm]:401k.jiji.com
 「ここまであくどいことを…」。大手信託銀行に老後資金を預けていた大阪府茨木市の無職女性(80)は、同行の勧めで購入したノックイン型投信で、約800万円を失った。
将来への不安から、病院へ行くのもためらう日々を送っている。 女性らによると、信託銀の支店行員2人が自宅を訪れたのは2007年7月。
亡夫とこつこつためた定期預金2100万円を、同行販売のノックイン型投信に乗り換えるよう勧められた。
株取引や投信の購入をしたことはなく、行員の話もよく理解できなかったが、銀行を信じて契約した。
 女性は「ずっと定期預金の契約だと思っていた」と振り返る。覚えているのは「元本に手を付けないで」と告げ、行員が「分かりました」と答えたやりとり。それで安心し切っていた。
購入したノックイン型投信は、日経平均株価に連動し、年2〜4%程度の利回りが期待できる一方、約3年間に1度でも株価が30%以上下落すれば、償還日直前の下落幅に応じて元本を失うリスク商品だった。
昨年10月に元本割れが判明。「なぜこんなことが」と動転し、直ちに解約した。
支店の課長が自宅を訪ね謝罪したため、「分かってもらえた」と安堵(あんど)したが、銀行側はその後の調停で、「販売時に説明責任は果たした」と繰り返すのみだった。
 悔しさのあまり眠れず、睡眠薬を処方されたことも。女性は「銀行にだまされたようなもの。泣き寝入りしたくない」と語る。女性の長女(51)も「銀行は信用の上に成り立つ商売。これで信用が得られるとは思えない」と憤っている。(了)

181 名前:名無しさん 投稿日:2010/11/23(火) 19:47:04 0
中央三井信託ですね。間違いないでしょう。

先日、国会TV中継で公明党の西田まこと参議院議員が、通貨オプションを例にとり、知識のない者をデリバティブ取引に巻き込んでいることを厳しく糾弾していた。
公明党もなかなかやるね。
ノックイン型投信もオプションであることをお忘れなく。
233: [>>] 2012/11/29(木) 23:12:44.03 0 AAS
中央三井信託は、これほどまでノックイン投信について糾弾されるとは思ってもいなかった。

今あわてている模様。
234: 2012/11/30(金) 10:07:27.94 0 AAS
>>228-230 のコピペで、>>告訴する対象は 三井住友信託銀行 社長 、、、とか言ってるが

これは三井住友信託が、インサイダー事件以外にも、労働関係法令で違反をしているので刑事告訴をしなさい、
と、提案してる訳か?
それとも、ノックイン投信も刑事事件として告発対象に成り得るから手続きをしなさい、と言ってるのか?
どうなんだ?
235: 偽物します激安市場www.gaga-jp.com 2012/11/30(金) 13:27:19.89 0 AAS
偽物します激安市場www.gaga-jp.com
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◆私達の勝ち残りの切り札です、商品は絶対の自信が御座います。

当社URL
外部リンク:www.677jp.com

外部リンク:www.gaga-jp.com
236
(4): 2012/11/30(金) 15:13:18.20 0 AAS
別に悪くねぇんだよ!
まるで犯罪集団のように言いやがって
237: [>>] 2012/11/30(金) 16:19:23.87 0 AAS
>>236

いいえ、三井住友信託は犯罪集団です。
ただ、社員の皆さんが知らない、即ち自覚していないだけです。
勉強しなさい。
238: [>>] 2012/11/30(金) 17:08:18.56 0 AAS
>>236
では>>219について回答してください。
239: 2012/12/01(土) 01:02:40.17 0 AAS
西田まこと参議院議員の公式サイト  >>232の国会質問が掲載してある。
外部リンク[php]:www.nishida-makoto.jp

その一つの大きな事例として私が挙げたいのが、、、から読んでください。

>>こうした為替デリバティブのように専門性の高い金融商品におきましては、大事なことは二つ。
>>一つは、適合性の原則に合っているかどうか、本当に売っていい人に売っているかどうかという、これが判断されなければならない。
>>そしてもう一つは、万が一の場合に大きな損失が起きるかもしれないという説明義務をどこまで果たしているのか。このことが問われなければならないわけであります。

通貨オプション取引の中小企業の円高被害による大損失について言ってるが
これ、そのまんまノックイン投信で大損失の、投資初心者の高齢者と重なるね。

大臣の答弁も笑っちゃうよ。以下。
>>これはデリバティブ、金融派生商品というなかなか分かりにくい金融商品でもございますので、金融庁といたしましては、、、、、、、、、
240
(2): 2012/12/01(土) 09:44:01.74 0 AAS
株式会社ゆうちょ銀行と株式会社三井住友銀行間における、不明朗な業務提携の裏側、三井住友銀行キャッシュカードでゆうちょ銀行ATM利用手数料無料の理由とは?
三井住友カードがゆうちょ銀行のクレジットカード主力となった理由とは?
クレカ板ゆうちょ銀行関連スレを参照せよ。
241: [>>] 2012/12/01(土) 19:20:00.55 0 AAS
>>236

尋ねられていることに答えろよ。
お前は屁みたいな男だな(笑い)。
242: 2012/12/01(土) 20:14:23.85 0 AAS
やはりやましいことがあるんだな、三井住友信託の行員は。
だから答えられない。
243
(1): [>>] 2012/12/01(土) 20:19:20.22 0 AAS
三井住友信託は、三井住友銀行の子会社になるべきだ。

そのほうが世のため人の為。
244: [>>] 2012/12/02(日) 12:23:33.83 0 AAS
>>236

はやく>>219に答えろよ。
答えずして遠吠えするな。
245: [>>] 2012/12/02(日) 12:26:25.86 0 AAS
三井住友信託の社員は馬鹿ばかりです。

答えられっこないでしょ。

無理を言いなさんな。
246
(2): 2012/12/02(日) 12:48:20.66 0 AAS
出ました。 ノックイン投信訴訟 勝訴判決

 「ノックイン方式」と呼ばれる仕組みがある債券で多額の損失を被ったとして
東京都内の金融情報関連会社に勤める女性会社員(48)が、
販売元のみずほインベスターズ証券を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決が、東京地裁で27日にあり、
損失の6割にあたる約700万円の賠償を命じた。

2012年11月28日03時00分 朝日新聞デジタル
外部リンク[html]:www.asahi.com

__________________________________お笑い
219 就職戦線異状名無しさん2012/11/28(水) 09:51:28.76
みずほインベスターズ証券 700万円の損害賠償命令
「ノックイン方式」と呼ばれる仕組みがある債券で多額の損失を被ったとし
て 東京都内の金融情報関連会社に勤める女性会社員、、、、、、、、、

220 就職戦線異状名無しさん2012/11/28(水) 12:36:21.34
>219
金融情報の社員が買うなよw
普通詐欺だとわかるだろうにw

2chスレ:recruit  証券会社総合スレ★3
247
(1): 240 2012/12/02(日) 13:08:27.00 O携 AAS
>>243
あなたは住友銀行の悪行、西川の悪行をご存じか?
1871年創業の三井住友銀行は戦争の軍需資金供給に積極的に加わった、犯罪銀行だぞ。
三井住友信託銀行買収に動いてるが、住友を残すのは危険なことだ。
248
(1): [>>] 2012/12/02(日) 13:29:42.58 0 AAS
>>247

「住友を残すことは危険なことだ」確かにその通り。

しかし三井住友信託を残すことは、危険以上。

全く社会の役に立たぬ企業。
249: [>>] 2012/12/02(日) 13:49:05.32 0 AAS
>>246
みずほインベスターズ証券の営業マンだって、ノックイン投信の詐欺性について
知らなかったのでは。 所詮、営業マンはそんなもの。
旧中央三井の社員だって全く知らなかったからね。
250
(1): [>>] 2012/12/02(日) 15:09:56.89 0 AAS
まあ三井住友信託銀行だけ、信託銀行中、独立?を保っている。

しかし「信託」の心を無くしてしまった三井住友信託は、むしろ三井住友銀行の子会社として再出発した方が
信託銀行として残れるのではないか。
251
(1): 2012/12/02(日) 15:15:49.31 0 AAS
パワハラ犯罪にたいする刑事罰

原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。

人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる

民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用

刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)

★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
252: 240 2012/12/02(日) 15:21:36.32 O携 AAS
>>248
あなたの主張は理解できるが、これだけは知っとけば良い。
三井住友銀行は日本銀行の前身であり、戦争犯罪人である。
三井住友銀行は明治政府の命令により設立されているが、住友は三井以上に悪どい。
三井住友銀行も三井住友信託銀行も、三井住友銀行から分離したみずほ銀行やりそな銀行も存在価値は皆無である。
253
(1): 2012/12/02(日) 15:55:47.30 O携 AAS
>>250
住友の体質だよ。
傲岸不遜にして姦悪、住友信託銀行時代に三井住友銀行と喧嘩(三井住友銀行が住友信託銀行と大和証券を買収しようと持ち掛けた、西川による指示) してから住友財閥は偉大だと勘違いしている、糞銀行ですからね
254: [>>] 2012/12/02(日) 18:26:10.56 0 AAS
最近じゃー、中央三井信託の、高齢者から強奪するノックインほどひどいものはない。
255
(1): [>>] 2012/12/02(日) 18:43:39.54 0 AAS
何を言ってる。戦争時なんぞ住友なぞ三井の比ではなかった。
三井に比べれば住友なぞ子供よ。当時はね。

生まれる前の話を持ち出すなんて、朝鮮、中国が日帝○○年を持ち出すようなもの。
256: [>>] 2012/12/02(日) 19:11:55.26 0 AAS
>>253
糞銀行は三井住友信託銀行でしょ。
257
(2): 2012/12/02(日) 20:11:24.57 O携 AAS
>>255
三井銀行は第一銀行を乗っ取り、戦時統合で東京貯蓄銀行を日本貯蓄銀行に統合、三井銀行は帝国銀行に改称した。
資産規模や資金量は当時の香港上海銀行をも凌いだが、内部対立によって世界で初めて銀行を大分割し、これが現在の三井住友銀行とみずほ銀行である。
住友銀行はこの状態から脱却し、名古屋圏での業容拡大の為にイトマン事件を起こし、トヨタ自動車を切り捨てた。
その為に、三井住友信託銀行の地盤の愛知県では三井住友銀行は雑魚扱い。
258: [>>] 2012/12/02(日) 20:54:11.31 0 AAS
結局、三井住友信託銀行は潰すべし。

何の存在意義無し。
259
(1): 2012/12/02(日) 21:00:41.05 0 AAS
戦争に協力したとか、バカじゃねーの?
当時は国民一丸だろうがよ。
戦後の俺らが知るか、そんなこと。
260
(1): 2012/12/02(日) 21:26:19.82 O携 AAS
>>259
じゃあ死ね、この非国民めが。
261
(1): 2012/12/02(日) 22:13:03.56 0 AAS
そんなこたぁー、どうでもええわ。このスレ的には関係あらへん。
三井住友銀行のスレ行ってやれや。

いま現在、何の罪のない一般人の高齢者が、ノックインで騙されて苦しんでる、
これでんがな、のぉー
262: [>>] 2012/12/02(日) 23:26:28.23 0 AAS
>>261
ホンマ、ホンマ。 ノックインで多くの人が苦しんだ。
263
(1): 2012/12/03(月) 06:46:49.98 0 AAS
三住信の行員が必死すぎて哀れwww
ついでに佐藤浩市も哀れ
264
(1): [>>] 2012/12/03(月) 08:33:27.31 0 AAS
>>257>>260

恐れ入りますが、貴方はノックイン投信をどのように考えていますか?

ぜひご教授ください。
265
(1): 257 2012/12/03(月) 12:30:09.94 O携 AAS
>>264
三菱東京UFJ銀行、新生銀行、シティバンク銀行、東京相和銀行(東京スター銀行)、三井住友銀行等はリスクの説明不足や購入強要等で問題となった銀行です。
ノックイン投信もリスクの説明不足等で問題になっており、本来信託銀行がこれを開発したり販売したりするものではなく、非常に無価値な商品だと思います。
266
(2): 2012/12/03(月) 14:02:39.74 0 AAS
w

証券判例データベース(投資家勝訴)

外部リンク[html]:cgi2.osk.3web.ne.jp

■商品 で 「投資信託」または「仕組債」を選択して

【検索】をクリックしてください

上記の
全国証券問題研究会  のホームページ
外部リンク:www2.osk.3web.ne.jp
267
(1): 2012/12/03(月) 17:56:59.97 0 AAS
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)

人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。

人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる

民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用

刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事告訴は会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。

★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)※仲間はずれも適用可。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
268: 2012/12/03(月) 18:02:37.79 0 AAS
証券判例データベース(投資家勝訴)

外部リンク[html]:cgi2.osk.3web.ne.jp

■商品 で 「投資信託」または「仕組債」を選択して

【検索】をクリックしてください

上記の
全国証券問題研究会  のホームページ
外部リンク:www2.osk.3web.ne.jp
269
(1): [>>] 2012/12/03(月) 18:22:07.48 0 AAS
>>265
早速教えていただき有難うございます。
ノックイン投信については高齢者への説明不足と云うより、
これは詐欺だという意見がありますがどう思われますか?
270
(2): 2012/12/03(月) 18:37:13.79 O携 AAS
>>269
法律家さんは詐欺だと言っていますが、商品として価値を成さない完璧な欠陥商品だと思います。
設計する段階で欠陥があることに気付かず開発し、問題化するまで売り付けたということは詐欺同然ではないでしょうか。
資産を管理し保護する立場にあるべき信託銀行が販売すること自体に違法性を感じます。
あくまで私見です。
271: 2012/12/03(月) 18:55:46.40 0 AAS
>270 素晴らしい。敬服いたしました。
272: [>>] 2012/12/03(月) 19:21:15.39 0 AAS
>>270
有難うございます。 勉強になりました。
273
(1): 2012/12/03(月) 20:06:31.66 0 AAS
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
274: 2012/12/03(月) 21:56:14.96 0 AAS
証券判例データベース(投資家勝訴)

外部リンク[html]:cgi2.osk.3web.ne.jp

■商品 で 「投資信託」または「仕組債」を選択して

【検索】をクリックしてください

上記の
全国証券問題研究会  のホームページ
外部リンク:www2.osk.3web.ne.jp
275
(1): 2012/12/03(月) 22:32:55.29 0 AAS
銀行と信託銀行の違い。
銀行は顧客の金融資産を保護する為に数々の規制を受ける。
但し、同じ銀行でも三菱東京UFJ銀行、国際協力銀行(日本政策金融公庫)は貿易金融、日本政策投資銀行及び整理回収機構は企業価値を高める為の銀行であり、銀行法に言う銀行ではない。
信託銀行は顧客の信託財産や知的財産等を保護するのが本来の目的であり、銀行業務は単に兼営認可を受けての補助業務に過ぎず、新銀行東京等が該当する。
りそな銀行や三井住友銀行は信託部門兼営ではあるが、これらは銀行業務が主要業務であり、信託銀行ではない。
276: 三井住友銀行カードローン発行林 2012/12/03(月) 22:37:48.51 O携 AAS
摂津水都信金の元支店長が顧客預金着服=213万円、懲戒解雇―大阪
8月26日(金)19時04分配信時事通信
 摂津水都信用金庫は26日、元本部副部長(58)が、島本支店(大阪府三島郡)の支店長当時、1人の顧客の預金と支店内会費、合わせて213万5000円を着服していたことがわかったと発表した。
277: 2012/12/03(月) 23:45:38.16 0 AAS
◆中央三井信託船橋支店の嘱託社員、顧客の預金着服

ところが、新聞のなかには「警察への通報」には一切触
れず、「ただ、全額弁済されているとして警察に被害届
は出さないとしている」と報じているところがある(読
売紙など)。

これでは同行の不祥事に対する姿勢が、まるで逆に受け
取られる。これは単に報道する側の問題なのか、それと
も同行の対応に、そうさせてしまう「厳しさの欠如」が
あるのか、どうかだ。
外部リンク:melma.com
278
(1): 2012/12/03(月) 23:53:16.30 0 AAS
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)

人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。

人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる

民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用

刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事告訴は会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。

★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)※仲間はずれも適用可。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
279
(1): 2012/12/04(火) 01:11:47.60 0 AAS
少し調べれば、発ガン物質が有ることは分かるのに、食品化し

その発ガン性の危険が顕在化した後も、ずぅーと売り続けた、、、、てな感じ? >>270
280: 2012/12/04(火) 07:10:34.65 0 AAS
>>263 >>三住信の行員が必死すぎて哀れ

ほんとうに、そうですね。少し過熱しだすと、すぐに無関係な内容のコピペするし。。。
最近のは長い文なので、余計に迷惑ですね。巻き添えを食ってる他のスレッドは特に。
281: [>>] 2012/12/04(火) 08:02:05.24 0 AAS
>>275
出社前なので詳しくは書けないが、「信託銀行」の件は間違い。
282
(6): 2012/12/04(火) 11:10:29.22 0 AAS
悪さがよくわからんなー。
誰か何か別のものでたとえてよ
283
(2): 2012/12/04(火) 12:10:40.46 O携 AAS
>>279
それやったら犯罪だろ。
284
(1): 2012/12/04(火) 12:52:45.75 0 AAS
刑事告訴によるパワハラ対策

刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)

刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)

傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。

刑事告訴の特徴

刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。

犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。

容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。

違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。
285
(1): 2012/12/04(火) 15:32:54.58 0 AAS
>.283  >>犯罪
   で、         何罪に該当するんだい?
286: 2012/12/04(火) 16:16:59.14 0 AAS
>>282 それでは、これ等いかがですか。

>じゃぁ、ほかの商品、例えば車を売るときにも、同様にどんな原理で
>動いていて、道路にはどんな危険があって、、、、を何日も説明
>しないと売ってはいけないのか?

いやぁ、ちゃんと説明したらこんな商品誰も買わんと思うわ…

>道路にはどんな危険があって、、、、は的外れな例えだな。
「この車(ノックイン)は欠陥車(リスクリターン関係)で、大抵のヤツが事故って死ぬ(損する)
けど買ってくれ。オプションでナビ(高利定期預金)つけるからさ」
が正しい。
____________________________________________________________________________________

食品偽装は、被害発生を望んだり、予見して行為を行ったわけではない。
偽装はやったけど、毒物ではないからな。

一方ノックイン型投信は被害発生を望んでやってる。少なくとも予見してる。
偽装をやって(「債券」偽装)、しかも毒物(高確率で損するデリバティヴ)。

構造的に「客殺し」の商品だから、そもそも販売自体が間違ってるんだわ。
説明責任の問題じゃなくて。ちゃんと説明したら、売れないからな。

【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】 より 以下全文
2chスレ:money
287
(1): 2012/12/04(火) 16:22:14.45 0 AAS
理解できなかったジジババが悪い!ってスタンスなの?三井は
288
(1): [>>] 2012/12/04(火) 17:21:23.41 0 AAS
>>283
ホントに君はバカですね。
前スレそしてこのスレでも散々理由が説明されているじゃないの。
「何か別なものに喩えてよ」ですって?
じゃあ喩えましょう。 「バカにつける薬はない」
289: 2012/12/04(火) 18:04:27.49 O携 AAS
>>285
発癌性がある又は疑われることを知りながら、事実を公表しなかったり、当該食品に表示しないのは違反。
290: [>>] 2012/12/04(火) 18:26:10.52 0 AAS
>>288訂正
 >>283>>282 ご免!
291: [>>] 2012/12/04(火) 18:50:35.40 0 AAS
>>282の馬鹿へ

ノックインが本当に投信かどうか考えよう。
どんな説明書にも出てるよ。投信と呼ぶためには3つの条件がある。
其の3条件とは次の通り。これは投信法の条文に書かれていることだよ。
@運用が運用委託会社でなされてなければならない。
A投資家の資金が他の投資家の資金と一緒に合同運用されていなければならない。
B運用リスクを低減するために、分散投資されていなければならない。

@,Aは問題ないよな。
問題はBだよ。
ノックイン投信は分散投資されているかい?
投信は仕組債に投資されているだろ。では、その仕組債の中身は?
日経平均225のプットオプションの売りだけだろ。
じゃあ分散投資されてないよな。プットオプションの売りのみだろ。
ノックイン投信が詐欺だなんだという前に、そもそも投信法に違反しているんだよ。
わかるか?
292: [>>] 2012/12/04(火) 19:57:14.69 0 AAS
>>282の間抜けへ
次は、ノックイン投信の収益分配金と購入元本を考えてみろよ。
そうしたら詐欺だということが分かるだろ?
君のような間抜けでも。
293: 2012/12/04(火) 20:28:42.66 0 AAS
おい!>>282
294: [>>] 2012/12/04(火) 21:03:06.29 0 AAS
>>282
バカは何を言ってもバカか間抜けです。
295
(1): 2012/12/04(火) 22:00:58.27 0 AAS
頭の悪い奴や、頭の弱った年寄りが、金を毟り取られるのは、然るべき。世は弱肉強食。
それをやる・・・・・のが、振込め詐欺のような犯罪者か、悪質リフォームのようなアクドイ中小企業か、はたまた一流大学を出て名のある金融機関で働くエリートか
その違いだけ。人間なんて、一皮剥けば皆おなじよ。

のような・・・・スタンスなんでひょうね。 >>287
296
(2): 2012/12/04(火) 22:10:48.15 0 AAS
刑事告訴によるパワハラ対策

刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)

刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)

傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。

刑事告訴の特徴

刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。

犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。

容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。

違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。
297: 2012/12/04(火) 22:26:15.68 0 AAS
>>296 旧中央三井 オツ
298: [>>] 2012/12/04(火) 23:11:05.09 0 AAS
>>295
三井住友信託銀行は、要は「信託」の意味が全く分かっていない連中なんですよ。
こんな連中に、業として認可しているのが間違いなんです。
299
(2): 2012/12/05(水) 14:45:18.94 0 AAS
質問させて頂きます。 >>246にノックイン投信訴訟が判決した報告が出てますが、

いまからでも訴えは出きるのでしょうか?

時効は有るのでしょうか?
損害が確定した時(償還とか言う?)から、始まりでしょうか?
あるなら、何年でしょうか?
300
(1): 2012/12/05(水) 14:49:26.88 0 AAS
時はまさに世紀末
淀んだ街角でぼくらは出会った
301: 2012/12/05(水) 15:04:43.98 0 AAS
あーあ。取られちゃった。300キリ番

>>300 ところで、中央三井住友信託の、ネット2ちゃんねる監視の仕事は、どう? 給料いいの?
302
(1): 2012/12/05(水) 16:00:32.90 0 AAS
ノックインでまきあげたカネでガッポガッポだろう
303
(1): 2012/12/06(木) 00:04:55.02 0 AAS
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
304: 2012/12/06(木) 12:58:50.51 0 AAS
>>302
羨ましい。うらやましい。
うちの息子も将来、三井住友信託に就職させよう。年寄り想いの子だから、社風にピッタリ合うだろう。
305
(1): [>>] 2012/12/06(木) 15:40:55.95 0 AAS
>>305
無視この前に私自身が就職したい。
私ならもっとうまく年寄りを騙せると思う。

三井住友信託は詐欺師の憧れです。
306: 2012/12/06(木) 18:19:05.56 0 AAS
>228-230 >251 >267 >273 >278 >284 >296 >303
告訴状とか、刑事訴訟、民事訴訟とか、和解案とか、損害賠償、弁護料、他裁判諸経費とか
くりかえし熱弁を振るってることから察すると、
法律に詳しい人なんだろう。それなら

>>299のノックイン投信訴訟の、時効は?の質問に答えてあげれば、と思うが。
307: 2012/12/06(木) 20:49:39.69 0 AAS
1%の定期案内きてたから1000万預けてきた
ここは落ち着いた雰囲気なのでいい
308: 2012/12/06(木) 21:13:04.80 0 AAS
>>299
大阪高裁平成12年5月11日判決 >>266より

外部リンク[html]:cgi2.osk.3web.ne.jp

この適合性原則違反(ワラントのみ)、説明義務違反 で、時効について述べられてるみたい。

私は法律わからんけど、とりあえず。
309: 2012/12/07(金) 11:44:54.64 0 AAS
おっぱい揉んで
激安で抜ける
○1000円〜
「新宿 アイアイ 」
○1500円〜
「西川口 マーガレット 」
○2000円〜
「新宿・錦糸町 あんぷり亭 」
「新宿 ダブルエロチカ 」
310: 2012/12/07(金) 15:35:08.67 0 AAS
インサイダー:証券会社も処分対象 金融庁が罰則強化策 毎日新聞 2012年11月28日 21時22分
外部リンク[html]:mainichi.jp

 企業の公募増資を巡るインサイダー取引が相次いだことを受け、金融庁が検討してきた規制強化策が28日、大筋で固まった。
規制の対象外だった証券会社による未公表の企業情報の漏えい行為を新たに処分対象に加える。
さらに、未公表情報を基にインサイダー取引を行った機関投資家らに対する課徴金を大幅に引き上げる。
当局の厳しい姿勢を示し、海外から「インサイダー天国」とやゆされた日本の株式市場に対する不信を払しょくしたい考えだ。
 証券取引等監視委員会は今春以降、証券会社が漏えいした未公表の企業の公募増資情報を基に一部の投資家が株取引で利益を上げたり、保有株を売り抜けて損失を回避したりする増資インサイダー事件を相次ぎ摘発。
市場では、手数料獲得を狙いに一部の大口顧客に情報を漏えいする証券会社のモラル無き営業への批判とともに、欧米に比べて甘い日本のインサイダー規制が問題となった。
311: 2012/12/07(金) 21:28:41.79 0 AAS
>>さらに、未公表情報を基にインサイダー取引を行った機関投資家らに対する課徴金を大幅に引き上げる。

ここですね、三井住友信託に関係するのは。また、やったら困りますものね。
312: 2012/12/08(土) 10:34:51.70 0 AAS
時流に流されず、しっかりと事実を受け止めて物事を考える、山本五十六なら、
ノックイン投信には断固反対しただろう。もちろんインサイダーも。

まあインサイダー事件は、現場行員の勝手な暴走だったのでしょうが?・・・・
313
(1): 2012/12/08(土) 14:32:50.71 0 AAS
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
314: 2012/12/08(土) 16:25:36.15 0 AAS
>>313 違法派遣でお困りの方 弁護士ドットコムへ相談

(例) ノックイン債券(仕組債)の被害   -みんなの法律相談【無料】 | 弁護士ドットコム

外部リンク:www.bengo4.com
315
(1): 2012/12/10(月) 15:24:42.65 0 AAS
↑↑↑相談例 ノックイン債券(仕組債)の被害

被害を受けたのは、私と母で、2007年に7年物のノックインデジタル債権を購入し、まだ満期は来ておりません。
損失額は確定していませんが、6月末時点での損失額が、2人計1700万を超えています。
(買い取り時の損失額はもっと高額になります)投資した額の約三分の二が損失額です。
*余裕資金では全くありません。私はそれまで円定期預金に入れていた資金でした。母は年金生活者で老後の資金です。

日頃から担当者には、それまで割と言われるままに商品を購入し(株1つ発行時購入など)、かなりの損失を出していたので、ハイリスクな商品は買わないと伝えてありました。
購入時、利息の説明は色々されましたが、元金についての説明やノックイン発生時のリスクについては聞いていません。
聞いていたら、または元本が割れるならば、そもそも買いませんでした。
電話で勧誘され、その後目論見書とパンフレットは郵送されました。

「元本が割れ込む」という認識もなく、勧誘時に電話で言葉自体は一度くらいは聞いたのかもしれませんが(詳しくは5年前なので覚えていませんが)、
「株価がそんなに下がることはない」という気にさせる説明だったと思います。そうでなければ、こんな危険な商品は買っていません。
ノックイン発生時のリスクについて具体的に、または詳しくは説明されませんでした。
こんなに金額になってしまう、こんなにハイリスクな商品という自覚は全くありませんでしたから、リスクに注意を払わせるのに十分な説明では全くなかったはずです。
316: 2012/12/10(月) 15:38:46.24 0 AAS
>>315 の続き
ただ、20年近く同証券会社に資金を入れたままにしており、よく理解せずに買っていた商品もあり、投資歴が長いとみなされるかもしれません。
2008年に私はもう1つ、まだノックインしていない債券を,リスクを理解しまいまま購入してしまってます。

ノックイン発生時には文書が送られてきたのみで(電話は記憶にはないのですが)、
預かり資産明細表には最近まで元金の金額しか載っておらず、最近まで損失額を自覚していませんでした。
先月の買い取りの電話で初めて認識しました。無知のまま購入し、多大な損失になっており途方に暮れています。

相手は大手証券会社、担当者は転勤しています
以上が概略です。このような状況で勝算はどのぐらいあるでしょうか。
過失相殺ならどのぐらいと判断されますか。
集団訴訟を探すにはどうすればいいですか。
317: 2012/12/11(火) 14:14:06.18 0 AAS
仕組み債や日経平均株価連動のノックイン投信はハイリスク

東京投資被害弁護士研究会
外部リンク[html]:www.tokyosakimonosyokenhigai.com
318: 2012/12/12(水) 20:47:34.09 0 AAS
去年の↓の団体ですね。名称が変わったようですね。

【全国一斉デリバティブ被害110番のお知らせ】
仕組み債などのデリバティブ投資で被害に合われた方のために全国一斉で110番を実施します。

2chスレ:money
__________________________________________

当研究会は,2012年4月に研究会の名称を変更しました。

当会は、商品の名称にかかわらず、先物取引や証券取引を始めとする投資全般についての被害救済を目的とした弁護士の研究会です。
この趣旨をより分かり易くするため、「東京投資被害弁護士研究会」へと改称しました。
319
(1): 2012/12/13(木) 02:04:32.26 O携 AAS
流れブッタギッて悪いんだが、大阪北地方の某支店の嘱託に酷いコンプラ違反の者がいるらしい。

自分で代筆、釈明預金推奨、騙し誤魔化し日常茶飯 説明義務違反などポイントの為に悪魔に魂を売ったらしい。
しかし責任者は、代々替われど見逃し放題。
そいつは三菱東京UFJで悪行がばれて、居場所がなくなり、旧住信に拾われたらしい。

今でも詐欺行為を重ね客(得意技は高齢者)を騙くらかし、知識はほとんどないのにやたら稼いでいるらしい。

お前んとこは糞でもゴミでも拾うんだなと笑われた。

東京三菱UFJは、そいつの仕出かした案件で裁判をいくつも抱え、未だ対応に追われているそうだ。

明日は我が身の三井住友信託。

落ちたものだ。

炭酸、ノックインだけじゃあないんだよ。www
320: 2012/12/13(木) 21:26:46.72 0 AAS
>>319 >> 炭酸、ノックインだけじゃあないんだよ。www

炭酸、て何? サイダー? つまりイン●●●●の事?
321: 2012/12/13(木) 23:18:48.55 O携 AAS
「炭酸」の意味もわからず 2ちゃんやってる摩訶不思議 ぷっ。。
322
(1): 2012/12/14(金) 09:22:48.75 0 AAS
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

三井住友信託銀行 社長
三井住友信託銀行 責任者・管理役員・取締役
三井住友信託銀行 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
323: 2012/12/14(金) 10:36:31.13 0 AAS
>>322 違法派遣でお困りの方 弁護士ドットコムへ相談

(相談例) ノックイン債券(仕組債)の被害   -みんなの法律相談【無料】 | 弁護士ドットコム

外部リンク:www.bengo4.com
324: 2012/12/14(金) 13:18:13.46 0 AAS
あれれ、どうしたの???? 「違法派遣」とか「パワハラ犯罪」とかのコピーの貼付、もう止めたの?

今日は、ここと、「GE三洋クレジット→日本GE」、の2箇所だけで、止めてしまうの?

風邪でも引いたのなら、お大事にね
325: 2012/12/14(金) 18:39:56.34 0 AAS
※コピペ歓迎です。
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
326: 2012/12/14(金) 21:33:51.57 0 AAS
刑事告訴、和解金、とかの言葉が氾濫してる所から見ると
ここは裁判、訴訟事案を多く抱えてる銀行という事なのかな?

だから、弁護士業界らしい団体から、営業の書込みも来るのかな。
327: 2012/12/15(土) 12:25:03.32 0 AAS
投資被害の相談
もし、投資取引で「だまされたのではないか」などとお悩みの方や、お困りの方がいらっしゃいましたら、当研究会までお気軽にお問い合わせください

東京投資被害弁護士研究会
外部リンク:www.tokyosakimonosyokenhigai.com
328
(2): 2012/12/16(日) 07:51:29.48 0 AAS
>>266
 当事務所は、全国証券問題研究会のメンバーとして顧客代理人の立場で証券取引被害事件に20年近くにわたって取り組み、
数多くの勝訴判決を得て、被害回復を果たしてきました。

 本ホームページでは、当事務所が担当した事件を通じての証券取引被害の実情や問題点の紹介、
当事務所がこの10数年間に取得した証券取引被害事件の主な顧客勝訴(一部勝訴)判決の紹介を行います。
 これらの内容が、本ホームページにアクセスされた被害者の方々の被害回復のための一助となれば幸いです。

 なお、証券取引被害や裁判例の全体状況をより詳しく知りたい方は、
全国証券問題研究会ホームページを併せてご参照ください。

外部リンク[html]:www.tabata-law.com

仕組債・店頭デリバティブの判決等
外部リンク[html]:www.tabata-law.com
329
(1): 2012/12/16(日) 23:49:22.57 0 AAS
>>328 見ましたが、この勝訴判決の中で

大阪地裁平成22年8月26日判決
●商  品: 投資信託(仕組投資信託/ノックイン型投資信託)
●違法要素: 適合性原則違反、説明義務違反

>>おそらく本判決は銀行による投資信託販売についての初の顧客勝訴判決であり、
仕組商品でありながら投資初心者への勧誘、販売が行われて大きな問題になっている
ノックイン型投資信託についての初の顧客勝訴判決でもある点において、先例的意義を持つ判決であると思われる。

こいつは、これ↓の事ですね。間違いないでしょう。
2chスレ:money

この弁護士さんでしたか、、、、。大阪らしいですね。
330
(3): 2012/12/17(月) 10:28:09.56 0 AAS
仕組み債で損出した粘着アラシが居るw。

金融商品の知識が何も無い運用担当者が、
ふざけた仕組み債を買いまくって、
リーマンショックで大学や年金機構が大損した。

説明書きを読まないとか、
普段から値札も見ずにモノを買ってるセレブかいな。
331
(5): 2012/12/17(月) 10:32:14.81 0 AAS
ちなみに、
2chスレ:money
高齢者に対して度々訪問勧誘を行い、
ろくな説明もせずに仕組み債を売っていたから勝訴したのであって、
自分から店頭にノコノコと仕組み債を買いに行った客は、勝てないよ。
332: 2012/12/17(月) 11:02:35.06 0 AAS
>>330-331
高齢者に対して度々訪問勧誘を行い、、、、、(ここまでは合っている)

@ろくな説明もせず、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、「訪問勧誘し」、、、、、、、、勝訴したのであって、
A自分から店頭にノコノコと仕組み債を買いに行った客

三井住友信託で問題となってるのは、Aではなく、@のほうだろ。
法人やセレブではなく、一般家庭の婆さん爺さんですよ、被害者は。ちがう?

だから、悪どい、と言われてる。
大学や年金機構、少しは知識を持ってて自分から店頭に行く客なんか持ち出して、話の本筋をそらさないで欲しいな。
333
(2): 2012/12/17(月) 15:25:34.50 0 AAS
ギャンブル仕組み債で負けた責任を胴元に詰め寄ってもなぁ・・・
334: 2012/12/17(月) 16:49:30.55 0 AAS
>>333 この商品(ノックイン投信)は、投資信託というフレコミですが。実態は「ギャンブル(仕組み債)」ですよ、実態は。

・・・・・と、婆さん爺さん達に、はっきりと言ったのですか???・中央三井住友信託は。

それなら、裁判おこされようが、2ちゃんで少々騒がれようが、心配いらないはずですね、説明責任はたした訳ですから。
ドーンと構えていられますね。安心、安心
335: 2012/12/18(火) 02:23:17.62 0 AAS
「セレブ」という単語を出されたので、>>330に質問しますが、著名人でノックイン買った人いますか?中央三井から。いたら名前、教えてほしいですね。

役所広司 「いつもお世話になってます。CM出演契約のお礼という程でもないんですが、御社の金融商品を買わせていただこう、と考えています・・・
       ・・(プレステーなんとか)とか(中央三井条件付平均株価参照ナントカ)が、御社が販売に力を入れていると聞いたもので、それでもひとつ」
中央三井 「役所さん。お気持ちは嬉しいのですが、それは・・ちょっと・・・」
役所    「はぁ?ダメなのですか?なぜですか?」
中三    「つまり・・その・・投資信託というのは・・必ず儲かる・という物ではないのですよ・・」
役所    「それぐらい知ってますよ、私だって。場合によって少しぐらい損しても、いいですよ。御心配なく」
中三    「そうじゃなくて・・そのぉー・・そいつ(ノックイン投信)は、少しぐらいの損・・・では済まないのですよ、少しぐらいの。」
役所    (゚Д゚)ポカーン

こんな背筋の凍るような会話は、無かった。でしょうね???
336: 2012/12/18(火) 07:15:33.45 0 AAS
公式

ノックイン投資信託=(ふざけた)仕組み債 >>330

ノックイン投資信託=仕組み債=ギャンブル  >>333

ノックイン投資信託=高齢者に訪問勧誘&ろくな説明もせずに売る=裁判で顧客勝訴 >>331

こういう事ですね。勉強になりました。感謝します。
337
(1): 2012/12/18(火) 10:41:10.68 0 AAS
ギャンブルで負けた金は戻らん 諦めろ
338: 2012/12/18(火) 11:19:48.39 0 AAS
>>337  ギャンブル、ギャンブル、ギャンブルと強調されているのは

三井住友信託が、高齢者を主とする投資初心者に大々的に販売し、オレオレ詐欺犯罪顔負けの大金を持って行かれた、と評判の、ノックイン型投資信託は、
ギャンブル,そのものである、こんなもの投資信託じゃないんよ!! と強調したいようですね、どうやら。

高齢者を、大金を携えさせてラスベガスのカジノへ連れて行って豪遊させてあげたのですね。エンジョイ、エンジョイ、楽しい、楽しい
しかし高齢者ときたらボケかけている為、楽しいギャンブルをさせて頂いてる事、が判らない、、、という事ですね。

これはイケマセン。その高齢者の家族は、代わってお礼の一つでもするべきですね、三井住友信託さまに。そうじゃないとバチが当たりますよ。
339: 2012/12/18(火) 20:18:58.22 0 AAS
いい仕事してますねぇ
340: 2012/12/18(火) 21:35:18.24 0 AAS
三菱東京UFJ銀行 総合スレッド Part15
2chスレ:money

ここの海で、三井住友信託シャーク(鮫)が暴れているぞ。694で海水浴で賑うビーチに乱入だ。ビキニの美女、逃げる逃げる
341: 2012/12/18(火) 23:12:32.50 0 AAS
>>331
お前ホンマにアホやな。銀行員ちゃう......よな?
342: 2012/12/19(水) 16:29:45.34 0 AAS
おまわりさん、コイツ>>331です
343: 2012/12/20(木) 13:45:41.11 0 AAS
>>328-329
すばらしい弁護士さんですね。
政治家なら「消えた年金問題」で社保庁の怠慢、隠蔽体質を明るみにし、多くの高齢者(年金受取者)を救った、「ミスター年金」長妻議員のような人ですかね。
tabataさんというそうですね。まさに「ミスター・ノックイン投信」。大阪の被害者は、この弁護士で決まり、、ですね。
344: 2012/12/20(木) 21:25:29.28 0 AAS
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

三井住友信託銀行 社長
三井住友信託銀行 責任者・管理役員・取締役
三井住友信託銀行 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
345: 2012/12/20(木) 21:35:16.86 0 AAS
違法派遣でお困りの方 弁護士ドットコムへ相談

もちろん投資被害についても承ります。
(相談例) ノックイン債券(仕組債)の被害   -みんなの法律相談【無料】 | 弁護士ドットコム
外部リンク:www.bengo4.com
346: 2012/12/20(木) 23:53:30.85 0 AAS
>>331 は、ふつう考えて、銀行員じゃないだろう。こんな馬鹿な銀行員は居ないだろうから。
まさか、三菱東京UFJ銀行スレまで出張して醜態さらしてる奴と同一人じゃないだろうな。
347: 2012/12/21(金) 00:39:40.05 0 AAS
告訴の趣旨
 被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー

刑事告訴 Q&A

★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。
348: 2012/12/21(金) 05:36:59.24 0 AAS
労働関係法令違反でお困りの方 弁護士ドットコムへ相談

もちろん投資被害についても承ります。
(相談例) ノックイン債券(仕組債)の被害   -みんなの法律相談【無料】 | 弁護士ドットコム
外部リンク:www.bengo4.com
349: 2012/12/21(金) 06:06:14.75 0 AAS
当事務所は、金融商品により、個人の方、企業に生じた被害を回復することを行う、金融商品トラブル対応の経験豊富な法律事務所です。
いますぐ金融商品被害の問題解決のため、当事務所にご相談下さい。
外部リンク:www.kawai-law.jp
外部リンク:www.kawai-law.jp

金融自由化における「貯金から投資へ」の流れのなか、 様々な金融商品(取引)の勧誘が行われています。
金融商品を購入し、損害が出たからといって、あなたが悪いとはかぎりません。
金融商品の被害には、詐欺的な商品、詐欺的な業者による被害もあります。
このような業者に対する損害賠償請求は法的に認められます。
また、困ったことに、まともな業者(銀行・証券会社等)から 購入した金融商品による被害でも
裁判所により、 社会的相当性を逸脱し違法と判断される販売方法等により販売されたと認定され、 損害賠償が認められたものもあります。
金融商品のトラブルは多様です。
金融商品トラブル対応のプロの弁護士にお任せください。
350
(2): 2012/12/21(金) 14:43:35.51 0 AAS
金融取引・デリバティブ等の被害は専門家にご相談を

 金融自由化の流れの中、銀行、保険会社、証券会社、商品先物業者といった専門業者はいろいろな金融商品を販売し、
その中には商品内容がよく分からないもの、ハイリスクな商品、詐欺商法が含まれていることもあります。
昨今、個人だけでなく、企業や学校法人、医療法人等の被害も多数報道されています。
 金融取引、特にデリバティブ、投資信託、通貨オプション取引、CDOエクイティ、エクイティリンク債、ノックイン投信、先物取引、外国為替証拠金取引等に関するご相談を、当事務所でも多数お受けしています。

 特に近時は、複雑なデリバティブが組み込まれた様々が金融商品が多数販売されていますので、相当程度、金融の知識を持たれている方の被害も増えています。
本サイトでは、これまでに当事務所が代理人弁護士を務めた多数の経験を元に、実際のトラブルの具体例を含めて、解決方法などをご説明しておりますので、ご参考ください。
また、実際に金融取引の被害でお困りの方は、お問合せください。(メール・お電話によるお問合せは無料です。)

外部リンク:www.kinyu-torihiki.com
351: 2012/12/21(金) 22:25:10.51 0 AAS
>>350  素晴らしい
弁護士事務所のホムペですが、金融商品の被害の解説としても非常にわかり易く書かれてます。素人には勉強になります。
金融取引COM(表題)の、下の青い部分が大目次で、左側が小目次ですね。

下は一例です。
外部リンク:www.kinyu-torihiki.com
ノックイン投信

 日経平均株価が一定以上に値下がりしない限り、元金及び利息が確保される投資信託です。
主に銀行の窓販で販売され、これまで預貯金等でしか運用したことがない初心者向けの投資信託として販売されています。
投資信託の形式を取っていますが、「ノックインプットオプションの売り」を組み込んだ仕組債に集中投資しており、
実質的には「ノックインプットオプションの売り」取引を行っているに等しいと言えます。

リターンとリスクが見合っておらず、かつ途中換金が制限されているため、日経平均株価が下落すると、売却による損失回避もできません。
預貯金の延長のような認識で投資している投資家が少なくないのですが、実態を知れば、そのような安全な商品では全くないことが分かります。
352: 2012/12/22(土) 18:42:27.92 0 AAS
同じく>>350より  高齢者に対する投資信託の勧誘
外部リンク:www.kinyu-torihiki.com

特に銀行で販売されている「ノックイン投信」は高齢者向きでない

特に銀行で販売されているいわゆる「ノックイン投信」は、
定期預金者向けの元本安全な商品として高齢者にも相当数が販売されていますが、
商品内容やリスクの程度に照らすと決して高齢者向きの商品とは言えません。

まず「ノックイン投信」は、「ノックイン債」というデリバティブ取引を利用して組成した仕組債に集中投資する投資信託であり、実質的には「ノックイン債」です。
具体的には、オプションの売りを使って、オプション料の上乗せによる利回りの向上を図りつつ、オプションの売りに伴うリスクとして株価下落リスクを引き受ける商品です。
高齢者が保有する金融資産の一部を「ノックイン投信」で運用するのであれば理解できますが、何千万円もの大事な老後の資産を銀行の担当者が勧めるままに「ノックイン投信」に振り替えてしまった場合は違法性が疑われます。
「ノックイン投信」は、過去のデータによると40%以上もの確率で「ノックイン」する可能性があり、「ノックイン」すると元本の40%以上の損失が発生する可能性があり、
さらに途中換金が制限されて株価が下落する過程にもおいても損失を限定できないといったリスクを含んだ商品もあります。

このような高齢者がそのような高度な判断をすることが可能だとはとても思えません。
「ノックイン投信」については平成21年1月に国民生活センターが「ローリスクと勧誘されたが、想定外に大きく元本割れする可能性が生じた」と指摘して注意喚起を行い、
また平成22年8月26日大阪地裁判決は「リスクに比較してリターンが大きいとは言えない」「元本保証を重視する投資家には適さない」「高齢で取引の経験、知識のない顧客には理解は困難」等と判断を示しています。
353: 2012/12/23(日) 10:09:46.87 0 AAS
なに! ついに女性雑誌にも、ノックイン投信の記事が!

国民生活センターに相談が殺到!「ノックイン投資信託」の恐怖

女性自身 8月27日(月)7時33分配信
外部リンク:zasshi.news.yahoo.co.jp

「5年前に買った投信が半分になって……」「騙された!」といった苦情が国民生活センターに寄せられているそうです。
同センターでは、ここ数年、投資信託に関する相談が1千792件('11年度)寄せられ、
特にノックイン投資信託については、注意を喚起していました。この投資信託には、次のようなリスクがあります。

あらかじめ決められた水準になるか、これを超えれば、繰上げ償還(払い戻し)されて終了する。
また、決められた水準に達しないで満期を迎えると損失を出して償還され、終わってしまうのです。
つまり値上がりしてもそれほどうまみがなく、一定以上値下がりしたらそれなりのリスクをかぶらなければならない。
さらにもっとも困るのは、日経平均が下がってきても中途解約できないケースが多いこと。下落してきて「だめだ!」「もうやめたい」と言っても満期まで保有し続けるしかないのです。

こんな危険な商品ですから「騙された」と嘆く方も多いと思います。しかし、そもそも金融機関の窓口で説明を受けても、理解できないほど複雑な投資信託などは買ってはいけないのです。
投資信託は投資商品なので、以下のようなリスクがあることをしっかり頭に入れておきましょう。

1,元本割れすることがある。
2,売買手数料、信託報酬がかかる。
3,わかりにくいオプション(条件付き)商品がある。
4,モノによっては中途解約できない。
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